鶴ヶ島市議会 2023-12-14 12月14日-06号
指導、指示の内容については各世帯の生活状況により異なりますが、高額家賃による転居指導、自動車の処分指導及び就労指導等が挙げられます。こういった指示、指導に応じることに抵抗があり、申請をちゅうちょされる方は一定数いると認識しております。 イについてお答えします。本市では、生活保護のご相談を受けた際、申請を希望する全ての方に申請書を交付しています。また、申請書の受理を拒むということもありません。
指導、指示の内容については各世帯の生活状況により異なりますが、高額家賃による転居指導、自動車の処分指導及び就労指導等が挙げられます。こういった指示、指導に応じることに抵抗があり、申請をちゅうちょされる方は一定数いると認識しております。 イについてお答えします。本市では、生活保護のご相談を受けた際、申請を希望する全ての方に申請書を交付しています。また、申請書の受理を拒むということもありません。
主な支援理由としては高額家賃の解消というところで、ご自身で住居を見つけることが難しい高齢の方や障害をお持ちの方について、その後の見守りということも含めて支援をした。 第2目 扶助費 ◆武下 委員 当初の担当世帯が105世帯から、年度末になって109世帯という話であったが、生活保護利用者の今の状況を伺いたい。まず、年齢構成と傾向をどのようにとらえているか。
次に、コロナ禍での対応についてでございますが、生活保護の相談といたしましては、コロナウイルス感染防止の状況下で一時的な失職、失業等の理由がある場合には、生命保険の解約や通勤用自動車の処分、高額家賃における転居等について指導の留保ができるなど、柔軟に対応できるよう示されているところでございます。
生活保護世帯における冷房器具の設置につきましては、本年6月27日付の厚生労働省の通知により対応しているところでございますが、これまでのところ、対象となる世帯は2世帯で、そのうち1世帯は開始時に家賃の基準額を超える高額家賃であるため転居する予定であることから、エアコンつきの物件を探すよう助言をするところです。
◎宮原 課長 居宅が取り壊しになることや高額家賃などの解消を目的として利用したものになる。無料低額宿泊所から居宅へ移行するということも、こちらの制度の目的としては含まれている。今後の利用は見込まれると思う。 ◆三輪 委員 生活保護受給者自立支援事業の内容は、圧倒的に就労支援なのか。それ以外にもやっているものがあれば教えていただきたい。
受給中ではなくて、この制度改正後の新規の方は、高額家賃の場合は、これは転居指導ということで、転居になった方5名との答弁がありました。 次に、子ども未来部に関する歳入歳出についてご報告いたします。初めに、みずほ学園運営事業、定員が30人のところ、平成25年度は35名、平成26年度は36名、平成27年度は45名となっていることの内容について質疑があり、定員30人は1日当たりの人数の解釈としている。
次に、住宅扶助の見直しの実態の関係でございますが、平成27年7月1日から住宅扶助費の基準額の見直しがございまして、高額家賃の対象となった世帯は111世帯ございました。このうち、世帯の特別な事情によって継続して居住を認める特別基準の認定世帯というのがございまして、こちらが24世帯、また交渉によって、転居しないで家賃を下げていただいたという世帯が14世帯ございました。
井ノ尻住宅の空き状況、これも注目しておりまして、市営住宅は今後、核家族化が進んでくれば、いわゆる一戸建てをつくられる方が多くなり、そしてそういう中で井ノ尻住宅のような比較的高額家賃というところがあくというのが、今後そういう方向性になるんじゃないかなと。これは吉田も含めてなんですけれども、ですからそういうあいているところをCCRCで使っていくという、いわゆるお試し居住というのです。
次に、同款3項2目、94ページ、生活保護世帯扶助事業について、生活保護の住宅扶助が新基準となり、高額家賃ということで、転居指導の対象となった件数は何件か。また、基準を超えた世帯にはどのような転居について対応を進めているのか。トラブルは発生はないのか、伺います。 99ページ、4款1項3目、妊娠・出産包括支援事業について、妊活カウンセラー配置の導入を考えた理由。
このため、本市におきましては、2人世帯において新たに111世帯が限度額を超える高額家賃の世帯となり、影響を受けることになりましたが、御本人の意向や生活状況等を考慮しながら、特別基準の設定や経過措置の適用による対応を実施し、引き続き保護を継続しております。
この陳情に対して、趣旨採択の動議の提案が出されたわけですけれども、提案理由として、陳情の趣旨としての家賃の値上げを行わないこととしたこと、そして高額家賃を引き下げてほしいとした陳情に対して、意見が述べられ動議が出され、趣旨採択となっております。 とりわけ、西大和団地では、65歳以上の高齢者世帯の2割がひとり暮らしとなっています。あわせて居住者の多くが年金暮らしとなっています。
残りの2世帯が高額家賃、県のほうの借り上げの制度が6万以上の物件は入居ができないという状況がございまして、その2世帯は県の借り上げ住宅のほうには移行できなくて、桶川市で継続して支援を行っております。残り1世帯については、転出の予定があるということで、県の制度には移行しないで、そのまま桶川市で支援をしたという経過がございます。
高額家賃を納めていただいております納入者の退去によります住宅使用料の減と、また駐車場利用者の減でございます。 次のページをお願いいたします。14款国庫支出金、1項1目民生費国庫負担金901万3,000円の減でございます。1節から9節までの負担金がそれぞれ確定したことによる増減でございます。特に子ども手当負担金につきましては、対象受給者数の減によるものでございます。
ただ中には、高額家賃からの転居で、近隣にアパートを借りて住む場合に、例えば蕨市だとすれば、川口市、戸田市と隣接しているので、お互いに受給者が住みかえをしてそれぞれの自治体に、実施機関に移り変わることはあるが、それは円満に話をして解決している。 4点目のジェネリック医薬品については、特に、ジェネリック医薬品を使うようにという指導はしてない。
町営住宅使用料については、高額家賃の方の退去によるものでございます。また、駐車場使用料の減額でございます。 次のページをごらんいただきたいと思います。2項2目衛生手数料31万円の減です。犬の登録手数料の減額及び粗大ごみの持ち込み件数の減によるものでございます。 次のページをお願いいたします。14款国庫支出金、1項1目民生費国庫負担金219万4,000円の増でございます。
1DKが7.3%、並びに1LDK、2Kが45.3%、これで半分以上の住宅がそういうふうな広くない、高額家賃になりづらいものであると。また、家賃ですが、現在の家賃額というようなことで3万円未満の人が1%弱、0.9%というようなこと。3万円から4万円の人が23%、5万円から6万円台というような人が67.1%というようなことで、90%を超えるぐらいの人たちが大体そういう低家賃であると。
長く住み続けてきた市民にとっては、新しい賃貸住宅は高額家賃であったり、高齢者だから貸さない、こういう不動産屋などもあるようであります。まさに、これは社会現象としてマスコミでも取り上げられております。また、高齢者にとって、障害を持ってしまい、アパートの階段の上りおりが大変な状況に陥っている市民もおります。
初めに、1点目の(1) 蕨市でも階段室型市営住宅にエレベーターを設置することを検討すべきと思うがどうかについてでございますが、当市が昭和年代に建設した市営住宅は、エレベーター設置が法的に定められていなかったこと、エレベーターの設置に伴い、1住戸単位の建設コストが割高となり、これが家賃設定に反映され、高額家賃になること等によりエレベーターは設置されておりません。
賃貸住宅の家賃にしても、高額のまま推移をしている状況でありますし、昭和30年、40年代に建てられた民間の賃貸住宅の建てかえ時期が来ておりますが、建てかえしたら高額家賃となり、高齢者や低所得者では戸田市に住み続けたくても、住み続けられないという市民が多く存在しているのではないでしょうか。高齢化社会が進展する中で、先行き不安を抱えているのが現状ではないかと思います。
その住居に戻ることの不可能な高額家賃の算定根拠、実際他団地でも空きも多いと報道される高層住宅に建て替える理由を具体的に聞きたいし、草加団地入居開始当初から築いてきた地域コミュニティーに対する考えなど、住民としての意見を訴えたかった。なぜ腹を割った話し合いができなかったのか。建て替えが本当に必要なら、住民を納得させる説明をしてほしい、それだけを訴え続けてきた。