草加市議会 2022-09-05 令和 4年 9月 決算特別委員会-09月05日-02号
それに伴い、障がい者や未成年者、ひとり親、寡婦に対する非課税措置や均等割及び所得割の非課税限度額、配偶者控除や扶養控除などの所得控除が適用される合計所得金額の要件を10万円引き上げる措置も講じられたものでございます。 なお、給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方を有する場合は、負担増を避けるために片方に係る控除のみが減額されるように調整する措置が取られております。
それに伴い、障がい者や未成年者、ひとり親、寡婦に対する非課税措置や均等割及び所得割の非課税限度額、配偶者控除や扶養控除などの所得控除が適用される合計所得金額の要件を10万円引き上げる措置も講じられたものでございます。 なお、給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方を有する場合は、負担増を避けるために片方に係る控除のみが減額されるように調整する措置が取られております。
附則第15条の2は、自家用の3輪以上の軽自動車であって、乗用のものに係る環境性能割の非課税措置及び税率の特例措置の適用期限を令和3年12月31日まで延長することの改正でございます。 附則第15条の2の2は、前条の軽自動車税の環境性能割の賦課徴収についての引用条文の整理で改めるものでございます。 10ページをお願いします。
その上で、総務省では対価または負担として支払うべき金額の定めがある施設であっても、直接救急医療等確保事業に関わる業務の用に供する宿舎については非課税措置の対象となるというふうに私も確認をさせていただいているところでございますので、その辺のところは私の認識、確認上では新久喜総合病院さんもそのような取組をしているというふうに事実として認識しておりますので、課税に対しては非課税の対象になるという部分での認識
それに伴い、障がい者や未成年者、ひとり親、寡婦に対する非課税措置や、均等割及び所得割の非課税限度額、配偶者控除や扶養控除などの所得控除が適用される合計所得金額の要件を10万円引き上げる措置を講ずるものでございます。 なお、給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方を有する場合は、負担増を避けるために、片方の控除のみが減額されるように調整する措置も取られております。
独り親に対する税制改革の具体的内容といたしましては、全ての独り親に対する公平な税制を実現するため、ひとり親控除を創設し、非課税措置及び寡婦控除の見直しを行うものでございます。 対象となる独り親の要件といたしましては、現に婚姻をしていない方で、本人の前年の合計所得金額が500万円以下であること。生計を一にする子で、前年の総所得金額等が48万円以下の子を有すること。
法改正に合わせた条文の整備で、現行の地方税法では個人の町民税の非課税措置及び所得控除について、同じひとり親であっても、離婚、死別であれば寡婦控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっております。
第24条でございますが、個人市民税の非課税措置の対象から寡夫、男性のほうの寡夫でございますけれども、「寡夫」が削除され、「ひとり親」を追加したものでございます。 次に、第34条の2でございますが、ひとり親に対する所得控除の適用及び寡婦(寡夫)控除の見直しを行うものでございます。
法律改正に伴い、非課税措置について、寡夫を対象から除き、ひとり親を対象に追加するものでございます。 2ページを御覧ください。次に、第34条の2は、所得控除について規定したものでございます。法律改正に伴い、所得控除について寡夫控除額を削り、ひとり親控除額を追加するとともに、項ずれの措置をするものでございます。 次に、第36条の2は、町民税の申告について規定したものでございます。
第24条につきましては、令和3年度以後の各年度分の個人の町民税の非課税措置について、男性寡夫を対象から除き、新たに定義づけされたひとり親を対象に加えることとするものでございます。 併せて、第34条の2につきましては、所得控除の項目にひとり親控除を追加するものでございます。
また、現行の寡婦、寡夫、単身児童扶養者に対する個人住民税の人的非課税措置を見直し、ひとり親及び寡婦を対象とするものでございます。 次に、たばこ税に関しましては、1本当たりの重量が1グラム未満の軽量な葉巻たばこ1本の課税標準について、紙巻きたばこ1本に段階的に換算するものでございます。
本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、本案の主な改正内容は7点あるとのことであるが、個人市民税の非課税措置及び所得控除について、議案第35号においても寡夫に関する規定が改正されているが、本案では、寡夫とあるのを寡夫・寡婦、未婚で扶養する子がある人を一まとめにしてひとり親と規定する内容なのかとただしたのに対し、議案第35号では、寡夫に単身児童扶養者を加える改正を一度白紙に戻した上で、本案において
次に、3輪以上の自家用軽自動車に係る軽自動車税の環境性能割の非課税措置及び税率の特例措置の適用期限を6か月延長することによる税収減は、どのくらい見込んでいるのかとの質疑があり、令和2年度課税対象の台数が1,166台で、環境性能割額は1年間分で1,416万6,900円となります。
本案は、地方税法の改正により個人市民税非課税措置の対象と所得控除にひとり親を追加するものであります。非課税措置の対象となるひとり親は、婚姻歴の有無にかかわらず生計を一にする子を有する単身者が含まれておりますが、我が議員団がこれまで一貫して求めてきた内容であります。対象者はどの程度に見込まれておるのでしょうか。
なお、ひとり親控除の創設により、前年の合計所得金額が135万円以下の場合に対象となる個人市民税の非課税措置の対象にひとり親を加えるとともに、男性の寡夫及び単身児童扶養者の名称が廃止となったことから対象を整理するものでございます。 次に、草加市税条例第98条につきまして、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しを行うものでございます。
第2条に関する改正点でございますが、以前整備を行った令和元年吉見町条例第5号の税条例の一部を改正する条例について、先ほど第1条で説明した単身児童扶養者については、法改正により単身児童扶養者としていたものをひとり親として新たに定義されたことに伴い、単身児童扶養者を個人の町民税の非課税措置の対象に加える第24条関係の改正規定を削る等の所要の整備を行うものでございます。
なお、ひとり親については、これまでの寡婦と同様に、人的非課税措置の対象となりますので、本人の前年の合計所得金額が135万円以下の場合については非課税となるものであります。
なお、ひとり親控除の創設により、前年の合計の所得金額が135万円以下の場合に対象となる個人市民税の非課税措置の対象にひとり親を加えるとともに、男性の寡夫及び単身児童扶養者の名称が廃止となったことから、対象から整理をするものでございます。 次に、ひとり親に対する税制措置等の見直しが適用される課税年度でございますが、令和3年度分以後の個人市民税に適用されるものでございます。
改正の主な内容といたしましては、個人市民税について、非課税措置の対象となる範囲にひとり親を加え、所得控除に寡夫控除を廃止し、ひとり親控除を追加するものでございます。
内容につきましては、単身児童扶養者を個人の市民税の非課税措置の対象に加える改正規定を削る等所要の措置を講じるものでございます。 続いて、附則でございます。初めに、第1条は施行期日でございます。この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行するものでございます。