鶴ヶ島市議会 2024-06-17 06月17日-04号
マイナポータルへのログインですけれども、こちらについては本人しか知らない暗証番号、これ利用者証明用電子証明書といいますけれども、こちらが必要になるために、なりすまし、そういったこともできないようなセキュリティーがかなり高いものになってございます。個人情報でございますけれども、個人情報等は従来どおり各行政機関が分散管理という形になってございます。
マイナポータルへのログインですけれども、こちらについては本人しか知らない暗証番号、これ利用者証明用電子証明書といいますけれども、こちらが必要になるために、なりすまし、そういったこともできないようなセキュリティーがかなり高いものになってございます。個人情報でございますけれども、個人情報等は従来どおり各行政機関が分散管理という形になってございます。
こちらのICチップに記録されていますのは、券面に記録されています氏名ですとか、住所、生年月日、性別の4情報と顔写真、それからマイナンバー、それに電子証明書の機能と住民票コードです。
今回の改正は、戸籍法の一部改正に伴う地方公共団体の手数料の標準に関する政令等の一部改正が令和6年3月1日に施行されたことに準じて、戸籍謄本等の広域交付、電子化された届書等情報の内容証明書、戸籍電子証明書提供用識別符号の発行等に係る事務手数料について、所要の改正をする必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定に基づく専決処分により、和光市手数料条例の一部改正を行ったので、同条第3項の規定により
議案第2号戸田市手数料条例の一部を改正する条例につきましては、委員から戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号の発行について質疑があり、執行部から市が16桁の数字による当該符号を発行し、これまでの戸籍謄本等に代えて旅券申請などの行政手続の際に利用できるようになり、今後市民にとって便利になっていくとの答弁がありました。
同表第5項及び第6項につきましては、新たに戸籍電子証明書提供用識別符号の発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行うことから、それぞれ項を追加するものでございます。 続きまして、同表第7項及び第9項につきましては、戸籍に関する届出等情報の内容証明書の交付及び閲覧が始まることから、それぞれ同項末尾に加えるものでございます。 各証明書等の手数料につきましては、記載のとおりでございます。
本案は戸籍法の改正に伴い、新たに戸籍電子証明書提供用識別符号等を発行することから、別表第1に手数料を徴収する事務について規定するものであります。 また、別表第10につきましては、根拠法令等の名称が変更されたことに伴い、規定の整備を行うものであります。
資料も出していただきましたけれども、戸籍電子証明書提供用識別符号についてなのですが、これは要はパスワードであるというお話がありました。まずこの戸籍電子証明書提供用識別符号が使える行政手続の種類、どんな行政手続にこれが使えるのかをお伺いしたいと思います。
本議案につきましては、戸籍法等の一部改正に伴い、戸籍電子証明書提供用識別符号及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る手数料を定めるものでございます。 なお、施行期日につきましては、令和6年3月1日からとするものでございます。 以上でございます。 ○委員長 執行部の説明が終わりました。 質疑のある方は挙手をお願いいたします。
次に、行政手続において戸籍電子証明書等の利用が可能となることに伴い、その利用時において行政機関に提示する戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料を定めるものでございます。その他電子化された届出書等情報の内容に係る証明書の交付手数料等を定めるものでございます。 なお、本条例は、令和6年3月1日から施行してまいります。 次に、第127号議案についてご説明申し上げます。
初めに、改正の趣旨でございますが、戸籍法の一部を改正する法律が令和6年3月1日に施行されることに伴い、本籍地以外での戸籍謄本の発行が可能となり、また行政手続に行う際にオンライン等で請求する戸籍電子証明書提供用識別符号の発行が新設されたこと等により、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正等に準じて富士見市手数料条例の一部を改正するものでございます。
この議案は、戸籍法等の一部改正に伴い、戸籍電子証明書提供用識別符号及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る手数料を定めるものでございます。 なお、施行期日につきましては、令和6年3月1日とするものでございます。 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○白石孝雄 議長 以上で、提案理由の説明を終了いたします。
本議案は、戸籍法の一部を改正する法律の施行に伴い、戸籍謄本などの広域交付が導入され、新たに電子証明書の発行を追加する必要が生じたことから、宮代町手数料条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(合川泰治君) 補足説明を求めます。 住民課長。
議案第47号 鶴ヶ島市印鑑条例の一部を改正する条例についてでは、2名の委員より、スマホ用の電子証明書掲載サービスについて、アンドロイド端末のみ使用可能となっているが、アイフォーンでの利用可能時期等の通知は来ているのかについて、マイナンバーカードを使って印鑑証明を取る際に誤動作が報道されている、本市の備えについて等の質疑があり、それぞれに説明がなされました。
ですが、これが誰にでも見られるようにカードに印字され、なおかつカードに埋め込まれたICチップによって書面取引の印鑑証明書に代わる電子証明書とそのシリアルナンバーが書き込まれて、暗証番号のガードを外すと、医療、年金などの保険料納付と受けたサービスの状況、公金受取口座、さらにはがん検診など受けた健康診断とその結果や生活保護、児童扶養手当の支給、雇用保険の支給など、29分野の膨大な個人情報とアクセスできるようになります
私自身、所得税の確定申告を電子申告するに当たって、電子証明書として使用しただけで、それ以外で使用したことはありませんでした。それは、自治体が役立つものとして提供したものの、住民が対応できなかったことの例えと言えるのではないでしょうか。 そこで、まず(1)、現状と課題について伺います。
本案は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正に伴い、コンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機で電子証明書が記録されたスマートフォンを使用して印鑑登録証明書を取得できること等をしたいので、提案するものであります。 次に、議案第48号 鶴ヶ島市空家等の対策に関する条例の一部を改正する条例についてのご説明を申し上げます。
今回の改正は、スマートフォン等の移動端末設備に利用者証明用電子証明書を搭載することが可能となり、同証明書を搭載したスマートフォン等の移動端末設備を用いて、コンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機で登録者自らが必要な操作をすることにより印鑑登録証明書を取得できるよう、所要の改正を行うものです。 次に、議案第67号、市道路線の認定について説明いたします。
一方で、5月11日よりアンドロイドスマートフォンにて、マイナンバーカード機能、電子証明書の利用がスタートしました。しかしながら、登録したアンドロイドスマートフォンの利用をやめたい、利用をやめる際は手続きが必要となります。登録手続きしたスマホを売る場合や修理に出す際には、利用者自身で電子証明書の失効手続きをする必要があります。
次に、第39号議案については、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書をキオスク端末機で発行する交付申請を拡大し、印鑑証明発行も可能とする条例改正です。 しかし、国会で大問題となっているように、何万件ものマイナンバーカードへの他人の個人情報混入や他人の口座番号登録などが次々と発覚しています。
改正内容は、マイナンバーカードの電子証明書機能をスマートフォンに搭載することが可能になるもので、コンビニ等のマルチコピー機において町の印鑑登録証明書の交付を受ける際の身分証明として加えるものであります。