越谷市議会 2024-03-04 03月04日-03号
また、難病患者の現状の把握につきましては、申請時にアンケート等を実施しており、身体や療養の状況、医療器具等の使用状況及び介護サービス等の利用状況を確認し、必要に応じて埼玉県の難病対策事業をはじめ、障がい福祉や介護サービス等の支援につなげております。
また、難病患者の現状の把握につきましては、申請時にアンケート等を実施しており、身体や療養の状況、医療器具等の使用状況及び介護サービス等の利用状況を確認し、必要に応じて埼玉県の難病対策事業をはじめ、障がい福祉や介護サービス等の支援につなげております。
草加保健所では、感染症対策のほかに、医療、精神保健、難病対策、食品衛生、環境衛生、医事・薬事など、本市の地域経済と市民生活の安定に欠かせない業務を幅広く担っていただいておりますが、これらの業務に一部影響が及んでいるとも伺っております。
難病対策は医療給付制度を筆頭に、主には県の所管とされていることから、市としての支援は限定的です。しかしながら、第6期上尾市障害福祉計画内で示された統計によれば、上尾市内で指定難病として医療給付事業の受給者となっている方は、平成31年に1,522名、これに特定疾患や県単独指定難病、小児慢性特定疾病を加えると1,778名となります。
(2)、県設置型の保健所と市設置型とは役割が複雑に異なるわけですが、食品衛生やインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症などでの公益的業務、精神難病対策などに取り組んでいます。それに加え、市民の健康づくりや母子保健、生活習慣病対策やがん対策、狂犬病予防などであります。日常的にもそうした広範囲かつ専門性が求められる中で、新型コロナウイルス対応に追われているとの報告も聞きます。
保健所と支所の違いでございますが、保健所は地域住民の健康や衛生を支える公的機関であり、業務内容は主に感染症対策、エイズ、難病対策、精神保健対策、母子保健対策、食品衛生関係、生活衛生関係、医療監視など多岐にわたるものでございます。
次に、2点目の保健所の役割とその業務、市民との関わりでございますが、保健所は地域住民の健康や衛生を支える公的機関であり、その業務内容は、主に感染症等対策、エイズ・難病対策、精神保健対策、母子保健対策、食品衛生関係、生活衛生関係、医療監視など多岐にわたり、市民生活に密接したものとなっております。
保健所では、例えば感染症対策ですとか難病対策等の広域的で専門的な業務を行っておりますし、保健センターでは市民の方に寄り添った予防接種ですとか健康指導などを行っておりますので、仮に連携をして行うということであれば、日頃からの連携体制が必要なのかなというふうに思いますし、また、管内の市町村が応援するということが想定されますので、そうなってきますと、全県でそういった体制は考えていかなければいけないのかなというふうには
業務につきましては、保健所は感染症対策やエイズ、難病対策、精神保健対策、食品衛生、生活衛生、医事・薬事等における監視や指導、検査といった幅広い役割を担い、多種の保健医療職が配置され、専門性も高くなっております。
平成26年に難病法が成立した際に採択されました衆議院及び参議院の附帯決議の中には、難病対策は治療法の確立を根本として、国の責任において患者等のニーズを踏まえた研究開発等を行っていくべきであり、都道府県を実施主体とする制度についても地域間格差が生じないよう、適切な措置を講ずるべきとの考え方が示されております。
難病対策における制度の改正により、平成27年1月1日以降、指定難病が56疾病から330疾病に、小児慢性特定疾病が514疾病から722疾病に段階的に拡大されました。
これは難病対策における制度の改正により、平成27年4月1日以降指定難病が56疾病から306疾病に、小児慢性特定疾病が514疾病から704疾病に段階的に拡大されること、また障害者総合支援法の改正により平成25年4月から難病患者の方につきましても障害者総合支援法によるサービスの利用が可能となったこと、難病に係る新たな医療制度において、自己負担割合が3割から2割に軽減されたことなどの理由から、総合的に判断
従来の難病対策は、医療費の助成に法律の裏づけがなく、長期療養などへの支援も不十分でした。しかし、難病は確立は低いものの、国民の誰にでも発症する可能性があります。だからこそ、難病で苦しむ患者を社会全体で支えることは、国民全体の安心や共生社会の実現のためにも必要です。本年1月、約40年ぶりの抜本改革となる難病対策として、難病医療法、改正児童福祉法の関連2法が施行されました。
最後に、障害者に関しての質問なんですけれども、難病対策、それと町独自の障害者の対策という部分で、非常によくわかりました。
社会保障では消費税増収分等を活用し、27年4月から子ども・子育て支援新制度をスタートさせ、待機児童解消加速化プランや放課後児童クラブの充実等を推進、また、介護職員の処遇改善や基金による医療介護の基盤整備、認知症対策の充実、国民健康保険の財政対策の充実、難病対策の充実など、医療、介護サービスの提供体制改革を推進するとのことであります。
(2) 難病対策について うれしいことに、難病疾患の医療費に対する国の制度が40年ぶりに大きく変わります。その意義は、難病は確率は低いものの、国民の誰にでも発症する可能性があり、だからこそ難病で苦しむ患者を社会全体で支えることが国民全体の安心や共生社会の実現につながると言われております。
国の難病対策委員会は、平成25年12月に最終案となる難病対策の改革に向けた取り組みについてを取りまとめました。同案では、医療費助成の対象疾患が56疾患、今現在、対象患者数約78万人と。ここから約300疾患、対象は150万人に拡大する予定でございます。 その一方、助成の対象を一定の症状以上の重傷者や高額な医療を要するものとしております。
これにより難病対策の制度的基盤が確立し、対象の疾病数が大幅にふえ、難病医療費助成の予算の義務化がされたことになります。今まで制度のはざまに置かれてきた難病への対策も総合的に行われることになりますが、福祉や就労、介護や教育などの分野での施策も拡充されなければなりません。 今回の新法では、対象疾患を段階的に約300疾患にふやすとされています。
難病新法の成立により、難病対策の制度的基盤が確立し、対象疾患数が大幅にふえ、また難病医療費助成の予算が義務化されている。一方で、社会経済状況等を鑑みれば、所得に関係なく一律に見舞金を支給する制度では、今後制度を維持していくのが大変に難しい状況であると思われ、本市においても、制度の見直しについてはやむを得ない時期に来ていると考える。
全ての難病患者、家族が安心して生活できる難病対策の法制化も急がれております。災害時に避難が困難な障がい者を支援する仕組みなども整えることは待ったなしでございます。 そこで、今回の手話言語法の問題であります。聴覚障がい者にとって、手話はコミュニケーションを図り情報を得る重要な言語ですが、これまで国は手話を言語として認めておらず、そのために聴覚障がい者は今もさまざまな不利益に遭っております。
具体的には、少子化対策、医療制度、介護保険制度、公的年金制度がありまして、医療サービスの提供体制、それから介護保険制度、難病対策等については平成26年の通常国会に、それから医療保険制度については平成27年通常国会に必要な法律案を提出することを目指すとされております。