和光市議会 2006-03-13 03月13日-07号
次に、利用者負担につきましては、まず障害福祉サービスの利用者負担は従来、本人及び扶養義務者の収入または所得税額による応能負担から、原則1割負担の応益負担と食費・光熱水費・居住費・日常生活費等の実費負担に移行いたします。しかしながら、利用者の過度の負担とならないよう配慮した軽減措置が置かれております。
次に、利用者負担につきましては、まず障害福祉サービスの利用者負担は従来、本人及び扶養義務者の収入または所得税額による応能負担から、原則1割負担の応益負担と食費・光熱水費・居住費・日常生活費等の実費負担に移行いたします。しかしながら、利用者の過度の負担とならないよう配慮した軽減措置が置かれております。
計画では、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保について定めることとなっております。今後国の基本指針を踏まえて平成18年度中に策定する予定であります。 また、策定に当たりましては策定委員会の設置や市民懇話会、関係者や当事者へのヒアリングやアンケート等により、市民の参加や協力をいただきながら進めたいと考えております。
今議会冒頭の岡村市長による施政方針の中でも触れられておりますが、これまで障害福祉サービスは障害種別ごとに異なる法律に基づいて提供されてきましたが、自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスにかかわる給付や支援を共通の制度のもとで一元的に提供する障害者自立支援法が4月から施行されることになりました。
そこで、質問ですが、今後重要な障害福祉サービス利用にかかわる市町村審査会の内容及び組織、構成、人数などについて、坂戸市の取り組みについてお伺いをします。 次は、子育て支援と児童センターについてです。
この事業は、市町村と都道府県が行うもので、市町村の主な事業は、障害者本人やその家族等が抱える身近な生活の問題や障害福祉サービスの利用といった各種問題を相談員に相談する事業である相談事業、また聴覚、言語機能、音声機能等の障害のために意思疎通を図ることに支障のある方の手話通訳を行う方を派遣することや、会話の補助をするコミュニケーション支援、そして日常生活を営むのに支障のある方の生活上の利便向上のために福祉用具
昨年11月に公布された障害者自立支援法におきまして、厚生労働大臣は、障害福祉サービス等の提供体制を整備し、自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定めることとしており、市町村はこの指針に即して障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画、市町村障害福祉計画を定めるものとされております。
それから、村の障害者自立支援法に向けての準備ですけれども、現在村では障害者自立支援法の施行に伴いまして、精神障害福祉サービスを受けている方たちの精神通院医療費支給者、現在村うちに23人いらっしゃるわけですけれども、その方たちの申請書の受け付けと、またさらには今度介護給付を受ける場合の障害程度区分認定審査会への対応、それから障害者自立支援法の中の地域生活支援事業という事業があるわけですけれども、この事業
次に、障害者自立支援法に係る軽減及び減免制度でございますが、世帯の所得による負担上限月額の設定、生活保護世帯への移行防止の軽減、住民税非課税世帯の方に対する個別減免、補足給付、さらには社会福祉法人減免、これらのほか、介護保険サービスをあわせて利用されている方や同じ世帯内に障害福祉サービスを受けている方がいる場合に給付する高額障害福祉サービス費の給付が法で規定されているところでございます。
まずは、13節委託料の障害者計画策定事業のスケジュールということでございますが、昨日も質疑にお答えした中で、この件については触れさせていただきましたけれども、障害者計画策定事業につきましては、障害者のための基本的な計画である障害者の基本計画、そして、障害福祉サービス等の確保に関する障害福祉計画の策定につきましては、平成19年度から実施に向けて策定するものでございますが、具体的なスケジュールや策定体制
この自立支援法に基づく障害福祉サービスを利用した場合、利用者は原則として費用の1割をご負担いただくことになります。また、施設サービスを利用する場合の食費や光熱水費などを原則実費負担として徴収されます。しかしながら、これらの負担が重くならないような配慮として、所得に応じた上限額が設定されるなど、年金受給者などの低所得者を中心としてきめ細かな負担の軽減措置等が創設されています。
それから、ご質疑の中で、指定相談支援事業者認定調査というのが予算書に出ているということでございますが、これは、相談支援事業とちょっと違いまして、具体的には今度障害者自立支援法になりますので、その障害福祉サービスを受ける際に、市と委託契約をいたしました県の指定を受けた相談支援事業者が、障害福祉サービスの申請前の相談、そして申請する場合の申請者に対して障害の程度や生活環境についての調査を行いまして、市の
この計画により、障害福祉サービスなどの必要量と費用の見込み、必要量に応じた計画的な障害福祉サービスの基盤の整備などを示すようになります。 この計画は、平成18年度中に策定となるため、現在のところ財政への影響は予測できませんが、今後は、計画に基づいた施策の構築を検討していく過程で必要量に応じた費用の確保ができるようにしてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解を賜りたいと存じます。
次に、障害福祉計画の策定についてのお尋ねでございますが、本計画は、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画として平成18年度中に策定が義務づけられているものでございます。計画の内容は、平成18年度から20年度における年度ごとの障害福祉サービスや相談支援の必要量の見込みとその確保方策等も定めるものとされております。
措置制度から支援費制度に移行し、さらに障害者自立支援法へ移行するなど、障害者に対する施策が変化している中で、障害者自立支援制度の施行のもと市といたしましても、関係機関と緊密な連携を図り、障害者の方々が自立した日常生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付や社会参加に向けた支援を行ってまいりたいと考えております。 次に、「快適で魅力のあるまち」について。
しかしながら、支援費の増加などに伴い、制度運営の持続可能性が懸念される状況が顕在化するなど、支援費制度そのもののあり方が問われてきたため、現行の身体、知的、精神の3障害で個別に行われている障害者福祉施策を一元化するとともに、精神障害者の福祉を引き上げるなど、障害福祉サービス全体を底上げすることを目的として、障害者自立支援法が成立し、今年4月から施行されることになりました。
一つ下の方にまいりまして、指定相談支援事業者認定調査は、自立支援法に基づく障害福祉サービスの利用に係る障害程度区分を判定するための調査。サービス利用計画作成は、サービス利用のあっせん、調整などを行うためのものでございます。 委託費の一番下でございますが、地域活動支援センターは社会との交流促進など、多様な活動の場を設ける内容のものでございます。
最初に、障害者自立支援法の目的についてでございますが、障害者基本法の基本理念にのっとり、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう必要な障害福祉サービスに係る給付、その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的
20節扶助費は、支援費制度に基づく各種障害福祉サービス事業に要する費用及び心身障害者の日常生活にかかわる支援、社会参加の拡大や経済的負担の軽減のための援助が主なものであります。 93ページ、34番在宅心身障害者福祉手当は、在宅の障害者に対して手当を支給することにより、本人及び介護者の経済的、精神的負担の軽減を図るものであります。
続きまして、5点目の障害者自立支援についてでございますが、平成18年4月1日の障害者自立支援法の施行に伴い、利用者負担の仕組みが変更されますが、所得に応じた負担の上限設定や各種減免制度、高額障害福祉サービス費の給付など、収入の少ない方や同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、負担が重くならないような配慮がされておりますので、当市独自の負担軽減につきましては考えておりません。