寄居町議会 2005-03-08 03月08日-02号
岡田要議員は、地方自治法第117条の規定により除斥の対象となりますので、審議終了まで退席を願います。 〔18番 岡田 要議員退席〕 ○坂本義則議長 平成17年1月31日付で町長から議会議長あてに議会推薦の寄居町農業委員会委員、坂本徳次氏の逝去により欠員が生じたことに伴い、農業委員会等に関する法律第12条の規定に基づき、後任の委員の推薦依頼書が提出されておりますので、推薦を行います。
岡田要議員は、地方自治法第117条の規定により除斥の対象となりますので、審議終了まで退席を願います。 〔18番 岡田 要議員退席〕 ○坂本義則議長 平成17年1月31日付で町長から議会議長あてに議会推薦の寄居町農業委員会委員、坂本徳次氏の逝去により欠員が生じたことに伴い、農業委員会等に関する法律第12条の規定に基づき、後任の委員の推薦依頼書が提出されておりますので、推薦を行います。
そして、21番議員は除斥となります。 以上です。 ──────────────── △議会運営委員会委員長報告(続き) ○今井良助 副議長 以上で、議会運営委員会委員長の報告を終わります。 ──────────────── △議長の辞職 ○今井良助 副議長 ただ今、21番 岡崎春雄議員から、議長の辞職願が提出されました。 おはかりいたします。
〔起立全員〕(除斥4番) ○樫村紀元議長 起立は全員であります。 したがって、ただいま指名いたしました大石美恵子議員を越谷市農業委員会委員に推薦することに決しました。 4番 大石美恵子議員の入場、着席を許可いたします。 〔4番 大石美恵子議員入場・着席〕 ○樫村紀元議長 地方自治法第117条の規定により、24番 若元信吾議員の退席を求めます。
以上のほか、除斥に関連した議案一件を審査し、本文教常任委員会にその審査の付託を受けました案件全部の審査を終了し、午後二時十二分閉会いたしました。 これをもって、本委員会の報告を終わります。
私は計画当時から銀座商店街の理事長を8年間務めておりました関係上、今回の監査請求に対してみずから除斥を了解したものであります。この再開発の直接の利害関係者ではありません。この計画は上記のように所沢市が全国に誇れるまちづくりであり、決して非難されるべきものではありません。みずから住まいするまちを将来に向けて計画を立て、美しいまちづくりを創出することは大変な努力と犠牲を伴います。
この通知には、請求人より高橋大樹監査委員は当該請求の利害関係人であるので除斥するようにとの申し入れがあり、これを受けて監査委員が協議した結果、高橋委員は除斥としたとありました。当該請求の利害関係人とは、どのような理由で利害関係人となられたのか、お聞かせください。常勤監査委員よりお願いいたします。
地方自治法第 117条の規定により、斎藤治正議員は除斥することになっております。 斎藤治正議員の退席を求めます。 〔16番(斎藤治正議員)退場する〕 ○岩城正広議長 それでは、16番 斎藤治正議員から、請願第7号の紹介者となりましたが、都合により紹介を取り消したいとの申し出があります。 お諮りいたします。 本件は、申し出のとおり許可することに御異議ありませんか。
◆14番(大島政教 議員) 直接関与する人というのは除斥ができるわけですよね、その審議のときには。あえてこういうふうに載せなくてもいいのではないかと思うんですが。 ○尾崎忠也 議長 総合政策部長。 ◎志村修司 総合政策部長 本条例、これはあくまでも市民の皆様方に対して兼業の禁止規定を設けました。本制度を実施するに当たって、公明性等を確保する観点からでございます。 以上でございます。
地方自治法第 117条の規定により、越阪部征衛議員は除斥することになっております。 越阪部征衛議員の退席を求めます。 〔34番(越阪部征衛議員)退場する〕 ○当麻実副議長 それでは、辞職願を事務局長に朗読させます。
〔起立全員〕(欠席20番)(除斥12番) ○樫村紀元議長 起立は全員であります。 したがって、佐々木 浩副議長の辞職を許可することに決しました。 佐々木 浩議員の入場、着席を許可いたします。 〔12番 佐々木 浩議員入場・着席〕 △前副議長退任のあいさつ ○樫村紀元議長 この際、佐々木 浩前副議長より、あいさつのため発言を求められておりますので、許可いたします。
なお、これらの会長としての地位に基づいて行う事務、または業務につきましては、直接の利害関係があるものと考えられますものでございますので、監査の時点におきましては、その地位にある場合は除斥の対象となるものと考えてございます。 ○篠原逸子議長 斉藤議員。
議案第33号 損害賠償代位請求事件における応訴費用の負担については、地方自治法第 117条の規定により、三宮幸雄議員は除斥の対象となりますので、ご了承願います。 〔2番 三宮幸雄議員退席〕 ○伊藤堅治議長 ほかに討論はありませんか。 湯澤議員。 ◆7番(湯澤清訓議員) 7番、湯澤清訓。
大谷順子議員の除斥をお願いします。 〔25番 大谷順子退席〕 ○議長(柳田政男) 審査を付託してありました懲罰動議の審査報告が提出されましたので、これより議題とし、委員長から報告を求めた後審議します。 大澤委員長。 〔懲罰特別委員会委員長 大澤英雄登壇〕 ◎懲罰特別委員会委員長(大澤英雄) 14番、大澤英雄です。
地方自治法第117条の規定により大谷順子議員の除斥を求めます。 〔25番 大谷順子退席〕 ○議長(柳田政男) 動議の朗読をさせます。 事務局長。 〔事務局長朗読〕 ○議長(柳田政男) 動議の提出者から説明を求めます。 渡邉巖議員。 ◆20番(渡邉巖) ただいま議長の指名いただきましたので、提案の理由を申し上げます。
その際に、そうではない、そこまで自分たちで明確な調査が必要である、こうしたものはしっかりと対応しなければいけないと認識をしているのであれば、外部から見ても担当が入っているより、やはりきちんとした執行を直接つかさどっていない者が中心になって、関連する担当は資料等の提出はあっても、除斥した方がさらに信頼性は高まるという考え方で設置をさせていただいたものでございますので、ぜひこの調査委員会につきましては、
三宮幸雄さんは直接の利害関係者だから、こういう場合は除斥するのかなと思っていたら、ちゃんといて自分自身でやっていて、なかなか立派です。 私が聞きたいことは4点です。 第1は、判決趣旨を見ると、(1)甲事件原告ら及び乙事件原告らの訴えはいずれも却下する。(2)訴訟費用は、甲事件原告ら及び乙事件原告らの負担とするとあるにもかかわらず、アラビア数字の5で市が負担する金額、その上またあるのかね。
地方自治法第117条の規定により、大沢信幸君の除斥を求めます。 〔14番 大沢信幸君退席〕 ○議長(渡辺映夫君) 第77号議案は人事に関する件でありますので、正規の手続を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(渡辺映夫君) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。 第77号議案を採決いたします。
地方自治法第 117条の規定により、岩城正広議員は除斥することになっております。 岩城正広議員の退席を求めます。 〔1番(岩城正広議員)退場する〕 ○本橋栄三議長 お諮りいたします。 農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定により、農業委員会委員に岩城正広議員を推薦することといたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
なお、「議案第30号」財産の取得についての審査では、北本市議会委員会条例15条により成井太郎委員は除斥しています。以下審査の経過と結果について順次報告いたします。 記1 審査年月日 平成15年3月6日(木)及び10日(月)2 場所 議場、第2委員会室3 出席委員 敬称は略させていただきます。
ただいま除斥中に議題となりました、高橋ブラクソン久美子議員に対する問責決議については、原案のとおり可決いたしましたので報告いたします。