富士見市議会 2023-09-19 09月19日-06号
総務部所管のものですと、個人情報の保護に関する法律及び富士見市情報公開条例において開示請求書の補正についての行政指導を規定しております。具体的には、法律、条例、それぞれにおきまして、行政指導の発動要件として開示請求書に形式上の不備があると認められるときと規定しており、これに基づき請求内容が不明確であるほか、請求区分に軽微な誤りがあるときなどに補正命令という形で行政指導を行うものでございます。
総務部所管のものですと、個人情報の保護に関する法律及び富士見市情報公開条例において開示請求書の補正についての行政指導を規定しております。具体的には、法律、条例、それぞれにおきまして、行政指導の発動要件として開示請求書に形式上の不備があると認められるときと規定しており、これに基づき請求内容が不明確であるほか、請求区分に軽微な誤りがあるときなどに補正命令という形で行政指導を行うものでございます。
(開示請求の手続) 第24条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「開示請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。
次に、事業者へ通知した交付決定通知と交付額確定通知の文書が開示されなかった理由についてですが、令和2年2月13日付で議員から提出された公文書開示請求書の中に、お尋ねの交付決定通知と交付額確定通知書が含まれていなかったためであります。
公開文書の所管課をそこで特定し、行政情報開示請求書をくらし応援室で収受し、担当課へ送付いたします。担当課は、開示、不開示、一部不開示等の決定を行い、その旨を請求者に通知し、開示を行うことになりますが、総務部の行政透明推進課では、これらすべての事務処理状況等の確認を行っております。
公文書の開示請求及び公開申し出につきましては、直接市役所で開示請求書または公開申出書を提出していただく方法のほか、郵送による書類の提出、またインターネットによる日高市総合電子窓口での受け付けも実施いたしております。 ○議長(平井久美子議員) 金子市民生活部長。 ◎市民生活部長(金子) 市民生活部関係について順次お答えいたします。
◎狭山市駅西口整備担当課長 この訴訟でございますけれども、これは公文書の開示等請求事件ということになりまして、経緯といたしましては、平成22年8月4日に、これは西武鉄道に委託とか、その負担金で支払っておりました橋上駅舎自由通路の工事内訳ですか、代金内訳書の単価を開示してくれということで開示請求書が提出されております。
しましても、さきの6月議会でお答えをいたしましたが、情報公開の手順といたしましては、まず情報の公開を求める市民等が、情報公開窓口である市政情報課に開示請求をし、請求を受けた情報公開窓口は、請求者がどのような情報を知りたいかの確認をいたしますが、請求者は、市がどのような公文書を保有しているかがわからないことが多く、情報を保有する主務課の職員の立ち会いのもとに、公開すべき公文書の検索、特定を行った上で開示請求書
第15条は、第1項で開示請求は必要事項を記載した書面により行うことを、第2項で実施機関は開示請求者に本人確認の書類提示等を求めることを、第3項で開示請求書に形式上の不備がある場合は補正を求めること、かつ補正の参考資料を提供することを定めたものでございます。 第16条は、開示しないことができる情報を定めたものでございます。
そういう場合などにつきましては、本人から開示請求書を提出する要件はなくても、運用でそれは対応してまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 それから、4点目の相談窓口の関係でございますけれども、場所の関係でございます。今まで申し上げましたとおり、1階の市民ホールを一応想定してございます。
このようにして市民証発行事業を実施していけば、どのようなメリットがあるのかと申しますと、この市民証を提示すれば、自動交付機で暗証番号を忘れても、印鑑登録証明書の即日発行や、国民健康保険証を紛失したときの即日発行や、図書館で貸し出しカードの作成時の本人確認や、個人情報開示請求書の請求者確認や、今後、検討されると思われるシルバーの使用料金体系の確認や、今後、市内公共機関または民間企業に本人確認手段として
そして、公情報の開示請求は開示請求書の権利であり、その権利を明確に保障した内容で条例化を図ることが大事であります。町長の見解を伺いたいのであります。情報公開手数料であります。私は、情報公開手数料は原則として無料とし、だれでも容易に公情報の提供を受けられるようにすることが大事だと思います。しかし、開示を受けた情報の印刷とか、あるいは郵送料等については実費は徴収されるべきであります。
次に、第15条の「費用負担」に関しては、手数料を無料にした理由等の説明を求めましたが、委員からは、「市民」と「市民以外」の手数料や実費負担に差をつけるべきではないかとの意見や、公開請求書については事務処理も考慮し、色分けしてはどうか等の意見が出された結果、開示請求書の色分けについては、当局も、本制度実施に当たって対応すべく検討したい旨の答弁があった次第であります。
〔総務部次長 岩崎長一君登壇〕 ◎総務部次長(岩崎長一君) 先ほど保留させていただきました印刷物等の予算の問題でございますけれども、公開の請求書、それから個人情報の開示請求書で十万円、それから手引六十万円、それからコピー機の使用料十二万円がこの一般管理費の需用費、それから使用料及び賃借料の中に含まれておるところでございます。