草加市議会 2024-03-08 令和 6年 3月 福祉子ども委員会−03月08日-01号
◎長寿支援課長 これまでの居宅介護支援事業所が仮に介護予防プランの指定を受けるに当たりまして、一番かかるのが管理者、こちらの配置基準等は兼務ができるものとなってございますので、これまでの人員配置を柔軟に運用するものでございます。 以上でございます。 ○委員長 ほかにございますか。 〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、第23号議案に対する質疑を終了いたします。
◎長寿支援課長 これまでの居宅介護支援事業所が仮に介護予防プランの指定を受けるに当たりまして、一番かかるのが管理者、こちらの配置基準等は兼務ができるものとなってございますので、これまでの人員配置を柔軟に運用するものでございます。 以上でございます。 ○委員長 ほかにございますか。 〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、第23号議案に対する質疑を終了いたします。
保育士の配置基準等が緩和されるというものではなくて、この改正により保育士の負担が増えるという内容ではございません。併設する施設ごとに基準が満たされていることを大前提といたしまして、特有の設備や専従の人員を共用、兼務できるという改正でございます。 以上でございます。 ○大石健一議長 1番議員の質疑は終わりました。 以上で、質疑を終結いたします。
次に、保育所等における人員配置基準等としまして、インクルーシブ保育のための人員配置基準等の緩和及び看護師等の配置特例の緩和に係る改正を行うもので、本年4月1日から施行してまいります。 また、民法の一部が改正され、親権者の懲戒権の規定が削除されたことに伴い、関係規定を削除するもので、公布の日から施行してまいります。 次に、第20号議案についてご説明申し上げます。
まず、①の保育士の配置基準等に関するご質問についてでございます。 町内の保育園では、厚生労働省令児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に定められている保育士の配置基準を遵守して保育を行っているところでございますが、国の基準は最低基準でございまして、保育園が開園しているあらゆる時間帯において、この基準を守らなければなりません。
6、運営基準等の見直しにつきましては、地域の特性に応じたサービスの整備、提供及び介護人材の確保の観点から、事業所における人員配置基準等の見直しを行うものでございます。 7、認知症介護研修の受講につきましては、事業所の介護に関わる全ての職員の認知症対応力の向上に向け、医療、福祉資格を持たない者に対する研修受講への取組を義務づけるものでございます。
次に、11ページ、運営規程の第55条に8号、虐待の防止のための措置に関する事項を加え、第56条第2項ただし書、第3項において、オペレーターの配置基準等について条件を緩和できると改めるものでございます。 12ページ、中ほどでございます。第56条に、ハラスメント対策の強化についての規定を加えるものです。
第47条第3項から第7項までになりますが、指定夜間対応型訪問介護について、オペレーター業務の職員の兼務を認めるなど、配置基準等の緩和を行うものでございます。 同じく49ページをお願いいたします。 第66条第1項は、共用型指定認知症対応型通所介護について、他の業務に従事できるよう、管理者の配置基準を緩和するものでございます。 同じく54ページをお願いいたします。
指定夜間対応型訪問介護事業者のオペレーターの配置基準等の緩和として、地域の実情に応じて既存の地域資源、地域の人材を活用しながらサービスの実施を可能とすることについて定めるものでございます。 次に、第57条第2項でございます。
戻りまして、第47条は、事業所のオペレーターの配置基準等を緩和するものでございます。 9ページをお願いいたします。 第55条第8号は、3ページの第31条第8号と同様の改正でございます。 以降、ページが前に戻る説明箇所が多数ございますが、ご了承いただきたいと存じます。
まず、第47条第1項1号につきましては、オペレーターの配置基準等の緩和に係る改正を行うことに伴う改正で、本号から削られた内容は本条第3項として規定をするものでございます。 同項第2号につきましては、第1項各号と同様、必要な数以上で終わる形に改めるための改正でございます。
また、さらには、議会で行いました令和元年6月21日は、放課後児童クラブの職員配置基準等の堅持及び放課後児童支援員等の処遇改善を求める意見書案の提出について、これまた全会一致で可決をし、意見書を提出しております。
しかし、人員配置基準等が部門別の条例、規則、要綱に基づくため、複合型の持つ複雑かつ複合的な地域生活の課題に包括的な支援を行うというミッションに対して、従来の部門別センターとしての実績を他のセンターと横並びで、件数等のアウトプット評価で行ってきた実態があります。 制度的制約による現実と、困難事例に対して包括的かつ継続的な支援が求められる本来あるべき姿との間にジレンマが生じていたことは否めません。
次に、(2)でございますが、しらゆりの家の利用定員は10名でございますが、突発的な介護者の疾病などにより、緊急的な利用を必要とする場合につきましては、施設管理者との協議により、市の条例で定める人員に関する配置基準等を遵守した上で、定員を超過した対応も行なっているところでございます。 以上でございます。 ◆15番(こんどうともあき議員) 市長、答弁ありがとうございました。
また、満3歳以上児も受け入れ、利用定員20人以上の規模があり、保育士配置基準等が認可外保育所と同等である保育所型事業所内保育事業者は、連携施設の確保をしないことができるとするものでございます。 改正の2点目は、連携施設の確保及び食事の提供に係る猶予期間の延長でございます。
初めに、平成31年請願第1号 放課後児童クラブの職員配置基準等の堅持及び放課後児童支援員等の処遇改善を求める請願について御報告申し上げます。 本請願は、平成31年第1回定例会において、民生常任委員会に付託となったものであります。 本請願の1回目の審査は、平成31年3月11日、第2委員会室において、全委員出席のもと開催し、関係部署の職員の出席を求め、審査を行いました。
請願第3号 「放課後児童クラブの職員配置基準等の堅持及び放課後児童支援員等の処遇改善を求める意見書」の提出を求めることに関する件を議題といたします。 これより付託案件に対する審査の経過と結果について報告を求めます。 それでは、文教厚生常任委員長、小河原浩和議員の報告を求めます。 なお、登壇をしてお願いいたします。 8番、小河原浩和議員。
市では、市の基準条例に基づきまして、放課後児童支援員の配置基準等を定めております。国が放課後児童支援員の配置基準等を、従うべき基準から参酌化することについては、まず国も前提といたしまして、子供の安全性の確保と一定の質の担保をすることとしておりますので、市といたしましても、子供の安全を第一に優先するべきであると考えているところでございます。
2 議案の委員会付託 議案第36号 幸手市税条例の一部を改正する条例 議案第37号 幸手市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例第3 議案に対する質疑 議案第38号 令和元年度幸手市一般会計補正予算(第2号)第4 議案の委員会付託 議案第38号 令和元年度幸手市一般会計補正予算(第2号)第5 請願の委員会付託 請願第3号 「放課後児童クラブの職員配置基準等
平成31年第1回定例会において可決されました、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書、放課後児童クラブの職員配置基準等の堅持及び放課後児童支援員等の処遇改善を求める意見書については、衆議院議長、参議院議長並びに内閣総理大臣を初め関係大臣及び内閣官房長官に送付いたしましたので、ご了承願います。 以上で議長諸報告を終わります。
〔事務局長朗読〕 委第1号議案 放課後児童クラブの職員配置基準等の堅持及び放課後児童支援員等の処遇改善を求める意見書 放課後児童クラブは、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に、放課後等に安全に安心して生活できるための遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図るものであり、そこでの対応する職員の体制が万全であることが必要である。