和光市議会 2024-06-21 06月21日-06号
この計画は、都市計画法に基づく、従来の市街化区域などの土地利用計画に加えて、居住と商業、医療、福祉などの生活利便施設が適切に立地するように、時間をかけて緩やかに誘導を図り、公共交通と連携したコンパクトなまちづくりを推進することを目指しています。
この計画は、都市計画法に基づく、従来の市街化区域などの土地利用計画に加えて、居住と商業、医療、福祉などの生活利便施設が適切に立地するように、時間をかけて緩やかに誘導を図り、公共交通と連携したコンパクトなまちづくりを推進することを目指しています。
(2)、今回の市街化調整区域における開発行為の都市計画法上の位置づけについて。 (3)、このエリアの開発行為の現状と今後について。 (4)、本市における都市計画法第34条産業系第12号における開発エリアとの兼ね合いについて。 (5)、都市計画道路日高川越鶴ヶ島線の今後の整備について。 以上、1回目の質問といたします。よろしくご答弁お願いいたします。 ○大野洋子議長 田村都市整備部長。
事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第10号 宮代町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について日程第12 議案第11号 宮代町下水道条例の一部を改正する条例について日程第13 議案第12号 宮代町都市計画法
答弁、まちづくり条例並びに都市計画法に基づく開発行為で、戸建て住宅で道路を抜いたものです。 以上にて質疑を終結、討論省略、採決の結果、挙手全員。よって、議案第20号は、原案のとおり可決されました。 なお、議長は採決には加わっておりません。 総務環境常任委員会の報告は以上です。 ○議長(富澤啓二議員) 総務環境常任委員長の報告は終了しました。 委員長に対する質疑を許します。
本市の都市マスタープランは、都市計画法第18条の2に基づき、市町村の都市計画に関する基本的な方針として定めており、平成31年1月、立地適正化計画との整合を図るため部分改定しておりますが、都市づくりの目標及び理念については、平成24年11月策定の第2次戸田市都市マスタープランを踏襲していることから、第5次総合振興計画との整合、本市を取り巻く都市環境の変化、新型コロナウイルス感染症や地球温暖化などの社会変容
さらに、立地基準に関する指導の考えはに対し、他法令の違反について、既存事業場26か所のうち農地法の手続がされていない事業所が9か所、都市計画法に抵触する建築物がある事業場が24か所ある。当該事業場については周知等と合わせ、関係課と連携して積極的に改善を求めていく。なお、市民の相談窓口はまず廃棄物指導課となる。
既存集落ゾーンでは都市計画法により、市街化区域調整のため住宅を建てる行為などが制限を受け、いわゆる分家申請等も時間と費用を要します。 そこで、今後の既存集落ゾーンの土地利用について伺います。 次に、資材置き場等に土地を利用したい方もいる一方、再生資源等が無秩序に積み上がっているような場所も多く、規制についての相談も多々あります。
都市計画法第29条の規定による開発行為により帰属された道路用地を和光市道として認定したいので、道路法第8条第2項の規定により、この案を提出するものです。 次に、議案第21号、令和5年度埼玉県和光市一般会計補正予算(第6号)について説明いたします。 令和6年2月29日付で一般会計補正予算の専決処分をしたことから、補正前額等の補正係数が変更されておりますので、変更後の数値に基づいて説明をいたします。
事業手法については、埼玉県との調整協議を行い、都市計画法旧第34条第10号ロの埼玉県開発審査会付議案件といたしまして、平成19年3月開催の埼玉県開発審査会において許可適当との答申を受け、その後、関係機関との協議、また関係法令の手続を経て、平成24年3月に開発許可を受け、商業施設の立地に至ったという認識でございます。
最後に、都市計画図書作成業務について、県との協議の概要と具体的な減額理由、指導内容についてでございますが、稲荷一丁目地区計画の変更に当たりましては、都市計画法の規定により、軽微な変更を除き県との協議が必要となることから、都市計画変更手続の進め方や留意点などについて協議を行ったところ、埼玉県が都市計画決定する市街化区域の範囲を変更する必要がある旨の見解が示されたとともに、地区計画の変更手続は、国が行う
再生資源物屋外保管事業場、いわゆるリサイクルヤードについての条例ですが、こちらのほうは現存するものは市街化調整区域内に長期居住する者の自己用の業務に関するものでもない限り都市計画法第34条の許可基準に該当しないと思われます。
事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について日程第13 議案第10号 宮代町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について日程第14 議案第11号 宮代町下水道条例の一部を改正する条例について日程第15 議案第12号 宮代町都市計画法
生産緑地は、都市計画法によって生産緑地地区として指定された市街化区域内の農地で、宅地並み評価で課税される一般の市街化区域内農地と比べ、固定資産税額が低く抑えられております。
こちらにつきましては、須賀小学校地域拠点施設の整備に当たりまして、これから進めていく都市計画法あるいは建築基準法の諸手続、設計に当たっての必要な測量作業となります。
◎都市整備部長(香取裕司) 現在の樹林地の保全の取組といたしましては、市民緑地である大坂ふれあいの森、こちらを都市計画法に基づいた特別緑地保全地区に指定して、土地を購入して市有地化を進めているところでございます。今後の予定といたしましては、特別緑地保全地区の指定に向けて令和5年12月に都市計画審議会に諮りまして、令和5年度内の土地の購入を予定しております。
都市計画法が改正され、都市計画調整区域にする取扱いも変わり、市街化が抑制されてきたため、まとまった農地や解放感のある風景が見られたり、身近に自然を感じることができる空間となっています。 しかしながら、農地を維持しながら営農などの担い手の問題が発生しています。今を考えてまちづくりについて伺います。 ①市街化調整区域の土地利用の現状。 ②市街化調整区域内の町道整備。
本案は、都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可により、市街化区域内に設置された公共の用に供する道路が、同法第40条第2項の規定により、令和5年7月26日、本市に帰属となったものでございます。 それでは、路線の概要につきまして御説明いたします。
その実現手法として、都市計画法第34条第12号、いわゆる産業系12号を活用し、民間事業者による商業施設の開発、企業立地の誘導を図っています。この産業系12号を活用するに当たり、市が求める条件を市ホームページに掲載し、民間事業者による企画・提案の募集を実施しました。
◎都市整備部長事務代理(新井雅彦) 都市整備部といたしましては、基本となる法は都市計画法がございます。それに沿って地区計画制度を起こしているわけなのですが、その目的は一体的なまちの整備、統一感を持たせましょうというようなことで、良好な住環境に資するような地区計画を、市内でも7つ、8つ地区計画制度を定めていますが、その地域に適したどんな制度にしていくのかということで定めてきております。