志木市議会 2023-12-12 12月12日-04号
また、ペデストリアンデッキを含む駅前広場の使用につきましては、弾き語り、その他のイベント等を実施しようとする場合には、原則として市への道路占有許可申請や朝霞警察署への道路使用許可申請が必要となります。
また、ペデストリアンデッキを含む駅前広場の使用につきましては、弾き語り、その他のイベント等を実施しようとする場合には、原則として市への道路占有許可申請や朝霞警察署への道路使用許可申請が必要となります。
11月30日までの歩道利用、道路占有許可についても延長の可能性があるということなのですね。成果を見て国が判断するということなのでしょうけれども、先日もほかの事案ですけれども、時限的な制限を解除して継続的に行うということがありましたので、ぜひ商店街としてもしっかりと取り組み、いい評価を得られればなと思っています。
道路占有許可の特例制度を使い、歩道にオープンカフェを設けられている地域もあるようです。さいたま市では、現在は空き地になっている道路予定区域を期間を設け開放し、街路などの公共空間をより豊かにしていくことを目指す社会実験が行われました。規制等もあるとは思いますが、より有効に活用するため、道路空間のオープン化や新たな機能を付加する多機能化の検討もお願いいたします。
道路に一定の工作物や物件等を設けて継続的に道路を使用する場合については、道路法に基づき道路管理者による道路占有許可が必要になりますが、それにあわせまして、一般的な通行目的以外に道路を使用する場合は、道路交通法に基づき警察署長による道路使用許可がそれぞれ必要となるそうです。
その中で、例えばですけれども、申請に対する処分ということにつきましては、例えば公文書の開示決定ですとか道路占有許可等がございます。それからあと、不利益処分ということにつきましては、例えば生活保護の廃止とか過料処分ということがあろうかと思います。いずれにいたしても、大変多く条例もしくは法律を根拠とした処分なり行政指導というものが存在しておるというものがございます。
道路占有許可を警察でとった際に、警察署から市のほうに回ってくるものがあるかとの質疑に対し、警察のほうへお支払いいただいたものの中から市へといった話は伺ったことがありませんとの答弁がありました。 固定資産税で新築・増築によってふえる分はとの質疑に対し、新たに課税という形です。4,700万円見込んでいますとの答弁がありました。
次に、市民が楽しく参加されているお祭り等のイベントの開催に当たり、道路占有許可や道路交通規制についての警察署との協議で、主催者が大変御苦労されているというお話を多方面からお聞きしております。こうした警察署との協議が主催者の重荷となって、今後こうしたイベントを縮小するか、あるいは中止するしかないとのお話も、ちらほらお聞きしております。
上級官庁であります国の方から地方自治体の方に許可してほしいという話もありましたけれども、地方自治体は道路占有許可の基準、道路法32条に基づいての許可基準を地方自治体は持っているものでありますから、突っぱねたということであります。国の方でももっともな話であると。ただし基準が必要であるということをおっしゃっておりました。全く逆のことが隣の自治体、これは違う自治体ですけれども、起きております。
私どもの方針といたしましては、原則電柱類につきましては極力民地内に立てていただくように占用者に指導しているところでございまして、この承諾が得られないものに限りまして、道路法に基づきまして道路占有許可という形で道路上への占用を認めているところでございます。特に4メートル以下の道路内への新設は、原則といたしまして認めない方針でございます。
この総点検が実施され、子供や高齢者の事故が減ることを期待しておりますが、市内を見る時に今あちこちの水路が整備されて、その上が歩行者・自転車道として整備されてきておりますけれども、この部分に道路占有許可を取りまして橋を架けたりしておるところがありますが、非常に段差ができて自転車はもちろん歩行者も通れないといった、こういう場所もあります。