白岡市議会 2020-12-09 12月09日-一般質問-02号
この小規模保育事業は、小規模かつ0歳児から2歳児までの事業であることから、安定的な運営と保育の質の確保のため、保育内容の支援及び卒園後の受け皿として連携施設の設定を求めております。
この小規模保育事業は、小規模かつ0歳児から2歳児までの事業であることから、安定的な運営と保育の質の確保のため、保育内容の支援及び卒園後の受け皿として連携施設の設定を求めております。
条例の一部を改正することにより影響を受ける施設はに対し、現在ある小規模保育事業4施設と、事業所内保育事業2施設のうち1施設は連携施設が確保されているため該当しない。事業所内保育事業1施設の地域枠と令和3年4月に開設予定の小規模保育事業3施設が該当することになるとのことでした。 以上で質疑を終結し、討論を求めたところ、討論なく、採決の結果、全委員賛成。
改正の内容でございますが、第6条の第2項と第3項は代替保育の提供に係る連携施設の確保について、第4項と第5項は卒園後の受入先としての連携施設の確保について、それぞれ連携施設の確保が著しく困難であると認める場合において、連携施設の確保義務を適用しないこととすることができる場合の規定及び連携協力者の確保についての規定を定めるものでございます。
連携施設の役割と要件が緩和されることによる影響はとの質疑に、連携施設の役割は保育内容の支援、職員が病欠や休暇等の理由による保育が提供できない場合の代替保育、今回の条例の改正に伴う卒園後の受入れであり、要件緩和に伴う影響はないとの答弁。 他にさしたる質疑なく、採決の結果、総員をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
三つ目として、引き続き教育・保育の提供を受けることができる場合には、地域型保育事業所卒園後の受入れ先確保のための連携施設の確保が不要とされたものです」との答弁がありました。
そこで、昨年度改正させていただきました内容は、この受皿となる施設を確保することが著しく困難と認められるときには、認可保育の家庭的保育施設の確保を要しないとする規定が設けられたところでございまして、ただし、この場合であっても、利用定員が20名以上の企業指導型保育事業や地方公共団体が運営支援を行っている認可外保育施設等の連携施設として確保するということが昨年度では改正されたところでございます。
条例の改正点ですが、1つ目が連携施設の確保に関する改正です。家庭的保育事業者等が確保することとされている連携施設について、代替措置を講じている場合には、連携施設を確保しないことができる旨を規定しております。ただし、連携施設の確保が著しく困難な場合には、確保しないことができる経過措置期間を5年延長するものです。
93 長田雅基委員 今、市のほうからも、考えとして、連携施設は必要なものだということをお聞きさせてもらいました。
次に、連携施設につきましては、現在、ゼロ歳から2歳児クラスまでの保育園等は27施設あり、そのうち20施設では、3歳児以降の連携保育園等を設置している状況となっております。連携施設がない7施設のうち1施設につきましては、令和3年度に開所予定の保育園と連携する予定となっております。
2点目、その小規模保育事業所に入園している児童が3歳になった際の対応ということでございますが、連携施設の設定に努めるとともに、既存の保育園への転園などで対応してまいりたいと存じます。 以上でございます。 ○副議長(村上香代子議員) 森里美スポーツ健康部長。 〔森 里美スポーツ健康部長 登壇〕 ◎スポーツ健康部長(森里美) 再度のご質問にお答えいたします。
次の第40条なのですけれども、この居宅訪問型連携施設というのは、こちらの次の第33号のほうにも出てくるものと、特定地域型保育事業というのと同じように考えてよろしいのかどうかについてお伺いいたします。 ○議長(井田和宏君) こども支援課長。 ◎こども支援課長(郡司道行君) お答えいたします。 先ほど答弁したように、指導監査実施しておりますので、問題があれば指摘していきたいと考えております。
しかしながら、全国的な実情といたしまして、約半分は連携施設を確保できていない実情等を踏まえまして、基準省令の一部が改正されました。それに伴いまして、連携施設の確保について緩和する旨の町条例の改正案について昨年の6月定例会にてご議決をいただいた経緯がございます。今般の改正は、その緩和する要件についてさらに明確にするものでございます。
最後に、連携施設の必要性についてでございます。連携施設の役割には、このたびの一部改正の内容となっている卒園後の受皿以外に、保育内容の支援や代替保育の提供がございます。
◆綿貫伸子 委員 連携施設の役割ということについては、3歳児の受皿の確保だったりとか、あと、代替保育士さんを連携施設先になったところが提供するとか。
次に、小規模保育事業者に対する卒園児の受入先となる連携施設の確保の支援につきましては、昨年度から公立保育所の園長経験者を地域型保育事業連携推進員として配置いたしまして、連携施設の開拓、小規模保育事業者への情報提供等を行うとともに、子育て支援型幼稚園や新設の認可保育所等への協力要請を強化するなどの取組を進めております。
◎保育幼稚園課長 保育所の整備につきましては、地域型保育施設につきましては今回の条例改正で連携施設の確保は不要となる予定ではございますが、3歳児の受け皿は確保する必要があり、新たな認可保育所の公募においても2歳児と3歳児の定員の差を5人以上とする公募などを行っていき、認可保育所の整備をまずは進めてまいりたいと考えております。
続きまして、議案第九十三号、川越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについては、厚生労働省令であります家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に鑑み、家庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた乳幼児を優先的に取り扱う措置等を講じているときは、教育または保育を引き続き提供するための連携施設を確保しないことを可能にするとともに、居宅訪問型保育事業者
2つの条例の主な改正点ですが、特定地域型保育事業者が確保しなければならない連携施設の3つの要件のうち、市が先行して利用調整などの措置を講じている場合は、3つのうちの1つ、保育提供終了後の優先受入先の設定を不要とするものでございます。 施行日は、公布の日から施行するものでございます。 説明は以上です。 ○議長(大室尚議員) 長島都市整備部長。
1ページから2ページにかけての第6条「保育所等との連携」において、家庭的保育事業者等による卒園後の受皿の提供を行う連携施設の確保が著しく困難であると市長が認めるときに加え、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているときは、卒園後の受皿の提供を行う連携施設の確保を不要とすることとするものであります。
本議案につきましては、児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の認可のための家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、家庭的保育事業等に係る連携施設の確保に関する特例を定めるほか、所要の改正をさせていただくものであります。 それでは、新旧対照表に沿いましてご説明申し上げます。 新旧対照表の20ページをお願いいたします。