伊奈町議会 2022-03-11 03月11日-06号
そういった中で、他自治体との連携、施設の相互利用は解決への一助となるのではないかと考え、実際に町も取り組んでいただけているかと思います。6、町の施設不足を広域・近隣連携で効果的に補えているのか、町の見解をお聞かせください。 DX、デジタルトランスフォーメーションについて言及されるようになってからしばらくたち、ますます重要性が語られるようになってきました。
そういった中で、他自治体との連携、施設の相互利用は解決への一助となるのではないかと考え、実際に町も取り組んでいただけているかと思います。6、町の施設不足を広域・近隣連携で効果的に補えているのか、町の見解をお聞かせください。 DX、デジタルトランスフォーメーションについて言及されるようになってからしばらくたち、ますます重要性が語られるようになってきました。
12ページから15ページにかけての第42条の改正は、特定地域型保育事業者や保育所型事業所内保育事業者と連携施設や代替保育施設の要件や例外規定を追加するものであります。 次に、22ページをお願いします。
│ │ │ (8)事業所に備える帳簿等について ││ │ │ │ ア 帳簿の種類 ││ │ │ │ イ 提出義務 ││ │ │ │ (9)連携について ││ │ │ │ ア 連携施設
また、委員より「保育園との連携として、連携施設を適切に確保しなくてはならないとあるが、小規模保育事業所8か所に関しては、連携施設の確保が不要であると解釈してよいのか。」との質疑に、「小規模保育事業者が連携施設を確保しなければならないということが基本としてある。
本来連携施設に関しては、施設が対象となりますので、併せて条例を「者」から「施設」に変更したと答弁がありました。 質疑を終了し、討論を求めたところ、討論はなく、採決の結果、挙手全員で原案のとおり可決されました。
今回、議場で聞いておりまして、保育所等を引き続き利用した方が七十人ちょっと対象がいるというような御答弁だったと思うんですが、これは今、保育園、認定こども園とかで、保育園から幼稚園に上がったりとか、連携施設の同じ幼稚園に行ったりですとか、様々別の幼稚園に行ったりとかいろいろだとは思うんですが、逆のパターンというのはあるですか。
まず、議案第44号のほうでございますけれども、内閣府令の改正のほうで、先ほどの者から施設へというところなのですけれども、当初は連携施設を行うものの設定でも構わないとしているところを今回その基準が基準省令の改正に伴いまして、これは国家戦略特区を申請している市内の小規模保育事業を行う事業所を基準省令のほうで連携協力を行う事業所ということで設定することを認められたというような改正が行われたことから、者から
地域型保育事業所は、厚生労働省令の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準で、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われるように連携施設を用意することとなっています。そのため、集団保育の機会の設定、相談助言ほか保育の内容に関する支援、必要に応じた代替保育の提供、保護者の希望に基づき、保育の提供後、引き続き連携施設において受け入れて教育または保育を提供することとされています。
厚生労働省令、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正され、家庭的保育事業者等の卒園後の受皿機能に係る連携施設の確保を不要とした場合に、代わりに提供すべき連携協力を行うもの等に国家戦略特区、小規模保育事業所を加える改正が行われました。また、国の書面、押印、対面規制の見直しの観点から、家庭的保育事業の事業所の諸記録の作成、保存等の書面に電磁的な対応を認める条項が新設されました。
連携施設についての質疑に対し、対象の施設で連携ができていない施設が6施設、保育所と連携ができている施設が16施設、幼稚園と連携している施設が7施設で、うち3施設が保育所になっているとのとなっているとの答弁がありました。
それから、2歳児までの小規模が増えていく中で、連携施設の課題というのがあって、遠方で通えないという声がありましたけれども、委員会で聞いた中で、保育園の連携の施設のところと、幼稚園の連携の施設のところで、進級率が大きく違っているということで、非常に課題ができているのではないかなというふうに感じています。
本市においては、5つの該当施設全てに連携施設が確保されており、このような事態は起きていないとの説明がありました。 次に、仮に事業所から連携施設の確保が難しいという相談があった場合、どのように対応するのかとただしたのに対し、基本的には、市内の公立保育園3園のいずれかで受入れを行うこととなるとの説明がありました。
また、令和3年度は施設整備によらない提供体制といたしまして、連携施設の締結であるとか、他の制度の活用なども含めて、効果的に利用できる仕組みづくりを積極的に推進していきたいと考えております。 ○議長(吉田武司議員) 17番、安保友博議員。
第42条第4項第1号につきましては、原則として3歳未満の乳幼児に保育の提供を行う小規模保育事業等の特定地域型保育を行う事業者は、児童の卒園後の受皿の確保について、市町村の調整等により、卒園後も引き続き教育・保育の提供を受けることができる場合には、連携施設の確保を不要とすることを加えたものでございます。 次の同条第5項については、文言整理でございます。
一方で、連携施設を幼稚園としている施設が多いことから、連携施設への入園を望まない保護者もいることも認識しております。このようなことから、小規模保育施設を卒園して、継続して認可保育施設を希望する児童につきましては、利用調整の際に使用する入所基準指数において従前から加点し、認可保育施設の継続利用に配慮しておりました。
次に、卒園後の受入先確保につきましては、小規模保育事業は卒園後の受け皿について連携施設を確保することとされておりますが、本市の小規模保育事業の全ての事業所について卒園後の受け皿の連携施設は確保されております。 続きまして、コロナ禍において増加した具体的な業務と保育所への支援についてでございます。公立保育所の状況で御答弁申し上げます。
また、周辺連携施設の整備を含めた蔵inガルテン川越の事業や南古谷駅の周辺地区整備を進めてまいりたいと考えております。そのほか、一定の成果はあったものの、いまだ全うするには至っていないと認識しております地域包括ケアシステムの構築や充実、通学路、生活道路の整備や安全対策の充実、中心市街地の交通円滑化などにつきましても推進してまいりたいと考えております。
特定地域型保育事業における卒園後の連携施設については、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、保育所・幼稚園または認定こども園といった連携施設を適切に確保しなければならないと規定されておりますが、連携施設等の要件緩和により、例外として、市が特定地域型保育事業者による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う等、保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育
それから、ゼロ歳から2歳の小規模保育室については、3歳児以降に連携施設をつくって、スムーズに3歳児入所できるようにということで、連携施設をつくらなければならないというふうになっていますけれども、現時点での連携施設、結んでいるかということなのですけれども、連携を。その状況についてお伺いをしたいと思います。
そもそも小規模保育事業所を設立するに当たって、子供が3歳になった際の受入れ先となる連携施設を定めることが義務づけられていますが、現実には多くの小規模保育事業所では保育園などと連携施設の契約を結べていないと伺っております。そこで、市が音頭を取って、保育園と小規模保育事業所とのマッチングを実施すべきと考えますが、いかがでしょうか。