富士見市議会 2021-03-03 03月03日-07号
住まい確保の支援につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染の疑いの有無、公営住宅等の入居が可能か、連帯保証人の確保が可能か、さらに今晩の宿泊場所の有無等を含めた緊急対応が必要かどうかなどを総合的に判断した上で、無料低額宿泊所や地元の不動産業者等と連携を図るなどの個別対応をしております。
住まい確保の支援につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染の疑いの有無、公営住宅等の入居が可能か、連帯保証人の確保が可能か、さらに今晩の宿泊場所の有無等を含めた緊急対応が必要かどうかなどを総合的に判断した上で、無料低額宿泊所や地元の不動産業者等と連携を図るなどの個別対応をしております。
宝塚市のパートナーシップの宣言の取扱いに関する要綱では、公立病院で同性パートナーの入院時の連帯保証人になることができるようになりました。保証人になれば、手術等の承諾書に患者と連名でサインすることができ、患者の同意の下、病状の説明を聞くことができます。市営住宅への入居も可能となりました。
家賃滞納への対応につきましては、入居者または連帯保証人に対して、督促や催告、納入面談などにより家賃の納付を促しているところでございます。 また、一定期間滞納があった場合、住宅を明け渡すよう通知し、さらに滞納が長期に及んだ場合、住宅明け渡しの請求を行うこととなっております。 収入超過への対応につきましては、収入金額により、収入超過者と高額所得者の2種類がございます。
昭和62年以降は抵当権なし、昭和56年に連帯保証人が決まりました。こうした状況にもかかわらず、旧児玉町、旧本庄市では、きちんと督促していないばかりか、連帯保証人への対応、時効の中断措置、違約金請求は皆無という信じられない対応を同和事業の名の下に行ってきました。
(5)、連帯保証人が必要である。今、連帯保証人になってくださる方ってご親戚でもありますでしょうか。(6)、他の奨学金などを借りている人は借りられないなど、かなり厳しい条件つきです。 誠に申し上げにくいことではありますが、これでは魅力的な制度とは言えないのではないでしょうか。
続きまして、二百七十九ページの市営住宅等管理、住宅費に関してなんですが、令和元年は連帯保証人が二名必要だったものが緊急連絡人に変更になったと思いますが、改めて変更になった背景についてお伺いいたします。
次の大きな2点目は、市営住宅入居時の連帯保証人等についてです。低額所得者に割安な家賃提供する公営住宅は、住まいのセーフティネットの最後のとりでと言われながら、保証人確保が壁になり、住宅弱者が入居できない事例があると言われております。民間の賃貸住宅の場合には、身寄りのない高齢の独り暮らしは望ましく思われません。断られる事例が多くなります。
連帯保証人の要件で踏みとどまる人がいると思われるが、その対策はに対し、募集要項には連帯保証人の住所要件として「市内又は近隣市区町の方」と記載していたが、「近隣市など以外の方は借りられない」と思われるのではというご意見があったため、今年度の募集要項の記載から削除したとのことでした。
普通会社の場合ですと、お金を借りるとすれば、連帯保証か何かを取って、個人保証を取ってお金の融資が決まるわけですけれども、この辺については、そういうものは全く赤字が出ても大丈夫だということですか。 ○長瀬衛議長 山口まちづくり整備課長。 〔山口貴尚まちづくり整備課長登壇〕 ◎山口貴尚まちづくり整備課長 再質問にお答え申し上げます。
放棄した理由でございますが、債務者及び連帯保証人が破産しており、債権回収の見込みがないことから、春日部市債権管理条例第15条第1項第2号の規定により、当該債権を放棄したものです。 以上でございます。 ◎内藤 こども未来部長 こども未来部より報告事項が1件ございます。 野口こども政策課長より報告させていただきます。よろしくお願いいたします。
保証人については、以前は連帯保証人を求めておりました。連帯保証人と保証人は大きな違いがございます。連帯保証人ですとなかなかなってもらえないという状況が議会の中でもありましたので、私どもは保証人に切り替えたということでありますので、この辺はぜひご理解をいただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(滝本恭雪議員) 教育長。 ◎教育長(金子廣志) 失礼しました。答弁が漏れました。
まして埼玉県融資制度の場合は、保証料もその後、据置きの後かかりまして、連帯保証人も必要になります。倒産すればかなり自分の財産も没収という形。 そういった形で経済を何とか立て直すために私も我慢して、伊奈町、本当に何とかして、従業員も30人なり35人いますけれども、1人も解雇しておりません。もう本当に、毎日起きると全然車が動いていない。
据置期間は最終貸付けの日から6か月以内、償還期限は据置期間経過後10年以内、貸付利子は連帯保証人があれば無利子、連帯保証人がいなければ年1.5%、連帯保証人は原則必要ですが、連帯保証人なしでも貸付け可能というものでございます。
初めに、議案第11号ですが、今回の改正により、令和2年4月1日以降に新たに市営住宅に入居する人は、連帯保証人ではなく、緊急時等に連絡を取ることができる者が署名した請書を提出することで入居が可能となった。
入居されている方への影響についての質疑に対し、4月1日以前の契約については、旧の民法が適用されるので、今住んでいる方については連帯保証人はそのまま継続する形になるとの答弁がありました。
問 これまでに滞納などで連帯保証人に請求したケースや敷金から控除したケースはあるか。 答 ご質問の家賃の滞納や敷金から控除したケースはございません。これまで連帯保証人が家賃の債務を負担していただいたケースとしましては、入居者が退去する以前に、入院先などで死亡した際に、退去日までに日割家賃を納めていただくケースが2件ほどございました。
次に、議案第8号 春日部市市営住宅条例の一部改正についてを議題とし、執行部の説明を省略し、質疑を求めたところ、緊急時等連絡人について、収入を有する者が省略されているのはなぜかとの質疑に対し、連帯保証人は債務の返済義務があるため、入居者と同程度以上の収入を有する者としているが、緊急時等連絡人には債務の返済義務がないことから、収入を有する者の項目を削除しましたとの答弁がありました。
本条例改正は、入居の手続きに連帯保証人が必要ないということですが、家賃が滞った場合は敷金で賄うということかとの質疑に対し、滞納した場合は敷金を充てることは可能ではありますが、基本的には職員が出向いて本人からお支払いをしていただくというのが原則となっております。しかしながら、場合によっては、猶予なども含め、適正な形での納入をお願いしていきたいと考えておりますとの答弁がなされました。
また、現在入居している人の連帯保証人についてはどうなるのか。」との質疑に、「緊急連絡人は、親や兄弟などの親族や知人、勤務先などを想定している。また、既存の入居者に係る連帯保証人の取扱いについては、従前のとおり連帯保証人が維持される。」との答弁がありました。 また、委員より「緊急連絡人の責務というのはどういうものか。また、責務を条例で示さなくて大丈夫なのか。」
この住宅資金貸付事業は、1967年(昭和42年)から1995年(平成7年)まで同和対策事業として抵当権なし、連帯保証人なしで実施されました。本来なら一般的に行われている督促、連帯保証人への対応、違約金の請求などが長く行われずに来ました。この事業の収入未済、焦げつきは3億円以上ありましたが、2015年度決算から不納欠損処理が行われているところです。