草加市議会 2023-03-23 令和 5年 2月 定例会-03月23日-07号
また、用途地区区分適用の誤りに伴う事務経費と追加課税及び還付の対象件数はという質疑については、事務経費は追徴課税の説明に伴う旅費、納税通知書の印刷等に係る需用費、発送事務に係る役務費、調査結果等の通知作成やシステム改修に係る委託料等で合計2,164万8,000円、追加課税対象者は単年度積算で約8,500名、還付対象者は約2,300名とのことであります。
また、用途地区区分適用の誤りに伴う事務経費と追加課税及び還付の対象件数はという質疑については、事務経費は追徴課税の説明に伴う旅費、納税通知書の印刷等に係る需用費、発送事務に係る役務費、調査結果等の通知作成やシステム改修に係る委託料等で合計2,164万8,000円、追加課税対象者は単年度積算で約8,500名、還付対象者は約2,300名とのことであります。
◎資産税課長 令和5年度は追徴課税対象者に対します事務手続、納税通知書の発送や対象者への課税説明等を実施し、追加課税事務手続終了を優先としますけれども、併せて追加課税の進捗状況に応じて還付手続を行ってまいります。
◆平野厚子 委員 ただいまの御答弁の中で、まず1点聞いておきたいのは用途地区の修正に係る追徴課税の影響ということはあったと思います。追徴課税による影響の額と件数について、そしてなぜ追徴課税が発生したのか、お示しいただきたいと思います。 ○委員長 資産税課長。 ◎資産税課長 用途地区修正に伴います追加課税における影響額と件数とあと理由です。
このうち1番目の即時消滅とした理由でございますけれども、本件滞納者は個人事業主として配管業を営んでいたところ、確定申告の申告漏れを指摘されまして、平成30年度に5年分遡り追徴課税が発生いたしました。令和元年度に地方税法第48条に基づきまして埼玉県へ徴収移管をしましたが、換価可能財産がなく執行停止相当との意見が付されまして返還されたことから、令和2年度に滞納処分の執行停止を行いました。
国税の場合には、私もさんざん経験してきているんですが、税務調査によって、追徴課税する場合に税務署内で監査があります。その課税が適正なものかどうかを審査されるんだそうです。国税不服審判所では、年間二、三千件の審査請求があって認容率が大体10%程度とのことですけれども、ここで追徴課税が覆されれば課税当局の信頼を失うことになるわけですね。したがって、内部監査というのがあるわけです。
議案第55号 平成30年度白岡市一般会計歳入歳出決算認定について、教育振興費雇用保険追徴金とは何かを質問させていただきます。教育振興費の3つの事業において、平成30年度追徴金が発生しておりますが、なぜ発生し、いつの分の追徴金なのか、ご説明をお願いします。 ○井上日出巳議長 河野学校教育部長。
しかし、市民税・県民税の申告書で確定申告も済んだと思った方がいらして、税務調査があり、追徴された事例がありました。税額が多く滞納になり、市民税も滞納せざるを得なくなった事例です。こういうことが起こらないように対策をしていただきたいと考えます。 2つ目は、毎年行われる入間川七夕まつりについて伺います。 市民の皆さんが1年の中でも特に楽しみにしていることの一つが入間川七夕まつりです。
これが本当であるなら、固定資産税を追徴すべきではないのか。建築基準法違反であり、さらに登記法違反であるということもあわせてここで申し述べておきます。これに答えてください。 エ、適正な権利変換がされたか、状況の説明をすべきではないか。 (ア)2階のさくら保育園は認可申請もしていない。過大な税投下の床であるが、ならばどこへ売ったのか。
そして、本年9月から計5回の公判を経て、11月28日にさいたま地方裁判所におきまして、懲役2年6カ月、追徴金10万円、執行猶予4年の判決が下されました。日本国憲法第15条は、「公務員は全体の奉仕者である」と規定しております。したがって、公務員は公共の利益の増進のために全力を挙げてその職務に取り組まなければならないという使命を帯びております。
2項徴税費のうち、98ページの2目賦課徴収費中、101ページの中段の3番徴収事業費は、国税である法人税の追徴課税の取り消しに伴う法人市民税の還付が大半を占めております。 次に、102ページの3項1目戸籍住民基本台帳費中、105ページの上段の4番個人番号カード交付事業費は、個人番号制度の開始に伴う問い合わせへの対応、個人番号の通知、個人番号カードの交付等に係るものであります。
次に、第43条でございますが、普通徴収の方法により徴収する個人の町民税について、既に賦課した税額を変更して増額をする場合、または新たに賦課する場合には、賦課額の変更による不足税額の追徴と不足税額に係る延滞金を加算して徴収することとなりますが、その不足税額の延滞金の期間について申告をした後に減額更正がされ、その後さらに増額更正、または修正申告があった場合、延滞金の期間から一定の期間を控除して計算することに
そんな中で、我々の、僕だけではなくて、議員ほとんど全員の認識では、あれだけの設計料、それからあれだけの解体工事費をもって進めたにもかかわらず、そこへなおさら追徴のまた予算が発生するということは非常に考えにくいし、この財政非常に厳しい中で、問題であるかなというふうに思っております。
1件目は、飲食店の経営者で、平成21年に国税の査察で追徴課税となり、蕨市でも遡及分を含め、多額の課税が生じ、滞納が発生いたしました。財産調査も実施いたしましたが、換価価値のある財産は見つかりませんでした。
なお、還付が発生した理由でございますが、東京国税局が、ブラジルにある同法人の現地子会社の利益の一部について、親会社に帰属すべきものとして追徴課税を行ったことに対し不服として提訴していたもので、東京高裁は本年5月に約75億円の課税処分を取り消した一審判決を支持し、国側の控訴を棄却いたしました。その後、国側が上訴せず、判決が確定いたしました。
2款総務費、2項2目賦課徴収費の1番、徴収事業費の市税等過誤納金払戻金は、国税である法人税の追徴課税の取り消しに伴う法人市民税の還付金等であり、平成12年度を除く平成10年度から平成15年度までの5年度分の本税及びこれに係る延滞金に還付加算金を合算いたしました額を還付するため増額するものであります。
前年度は時効分を除いた過去5年分、つまり平成19年12月から平成25年1月までの5年2カ月分の中水使用による下水道使用料、約825万円、汚水量は4万5,868立方メートル、遡及追徴をしたということであります。時効分の汚水量が多い割には下水使用料が低額になっているのは、日本工業大学に流量計の設置費、約1,000万円を負担してもらっているとの説明でありました。
使用料及び手数料減少の主な理由は、平成24年度に法人の過去5年間の下水道使用料約825万円を遡及追徴した分の前年特有の事情によるものです。平成24年度のイレギュラーな増収を除いて前年比を見ますと、356万1,000円の増となっております。 不納欠損額は、時効その他で19万9,000円、収入未済額は497万4,000円となり、ほぼ平成24年度並みの不納欠損額、収入未済額となりました。
第78条というものは、全額を返さなければならない、追徴という形で、それは不実の申請ですから、返さなければならないとされていますけれども、第63条関係というものは、事業主体がその裁量によって、この場合はケースワーカーになりますけれども、その裁量によって、これは勤労控除であるから、必要経費であるから、これは控除として認めますという形で除外をすることができるのです。
これは平成23年度、一部上場企業が追徴課税を支払い、5億円を超える法人市民税の納税があったものの、平成24年度はもとに戻り、法人市民税全体では2億389万円減少したことや、固定資産税の評価替えに伴い固定資産税4億3,227万9,000円、都市計画税9,552万円が減少したことなどが主な要因です。 納税義務者が年々減少し、1人当たりの給与所得金額は323万4,957円です。
確かに今部長が言っていただいたように、今まで医療費の抑制とかに一生懸命努めてきた市町村が、収納率はうちは決してよくないという話がさっきありましたけれども、そういうところにはペナルティーを科して、より追徴金を出せとか言われるのだったら何のために努力しているのかと。ある意味では意欲を失いかねない現状というのが生まれかねない、そういうことも考えられるわけです。