北本市議会 1996-12-12 12月12日-03号
続きまして、⑤の件についてでありますが、雑草等に対する行政指導ができないかでございますが、ご指摘のこの該当用地につきましては現地調査をいたしましたところ、三菱自動車のモータープールとして使用されておりますが、隣接する用地はご指摘のとおり鴻巣市分となっておりまして、同系列の会社が所有をしておりまして、早速訪問調査をいたし、使用及び管理状況につきまして指導をしたところでございますが、現在農地転用許可を鴻巣市役所
続きまして、⑤の件についてでありますが、雑草等に対する行政指導ができないかでございますが、ご指摘のこの該当用地につきましては現地調査をいたしましたところ、三菱自動車のモータープールとして使用されておりますが、隣接する用地はご指摘のとおり鴻巣市分となっておりまして、同系列の会社が所有をしておりまして、早速訪問調査をいたし、使用及び管理状況につきまして指導をしたところでございますが、現在農地転用許可を鴻巣市役所
農地転用は、面積が2ヘクタール以上を超える分は国、2ヘクタール以下が知事の権限と、こういうようになっているところですけれども、都道府県の多くは2ヘクタールを超える農地の転用の廃止を国に求めているが市町村側は国の許可権限とともに知事の権限移譲も求めていると、こういったのも出ております。
今後要望する事務内容といたしまして、指定を受けたこの中核市が現在要望で一番多いのは、都市計画決定の権限、第2が農地転用の許可、全く全市町村の要望と中核市になったけれども、この大事な部分、一番要望の多い部分が移譲されてないという事実なんですね。今後これはいろいろな角度から国に要望していかなければならない大変な問題ではないか、そう私は思っております。
農地転用がどうのこうのという話もされたこともありました。しかし、実際に地主さんに当たったのでしょうか、当たった上でだめということになったのでしょうか。そうではないでしょう。どのように実際に具体的に検討をしたのか。学校の外の場所ということで、どのように具体的に検討をしたのか、明らかにしてください。 公設に移行するという場合、私は2通りの方法が考えられると思ってきました。
このようなことから基金制度創設以来積み立ててきたわけでございますが、市内で大規模な用地買収となりますと農地でございますので、関係地権者の理解と同時に農地転用の大きな問題があるわけでございます。このためにふるさとの森の候補地の選定には大変難しい一面があるかと思います。
次に、基礎調査作成委託料についてはということに対し、昨年はちょうど5年に1回の大規模調査をする年度に当たりましたので、 669万 5,000円という多額な金額になっておりますが、内容としては、都市整備状況、農地転用の状況とか建築状況調査、土地利用の動向調査などを行っているということです。
内容としては、調査区の設定をし、市内全域を大字単位にまとめ、人口総数、BID人口の調査、産業人口調査、商業、工業調査、農林業調査、土地利用調査であるが、調査内容は建築の新築状況調査、農地転用状況調査、都市防災機能調査などであり、県からの委託金で臨時職員を採用して調査をした。
農地転用と耕作放棄が主な原因です。 埼玉県でも、例えば1993年の農地の宅地転用面積は、約451haで、全国3位。開発虫食い状態が今も進行しています。 一般的には、土地利用規制を強めるなどして、優良農地を確保しなければならないことは自明のはずですが、実際、身の回りで日常的に行われていることは、所沢の行政も含めて、宅地転用に拍車をかけている有様です。
ところが、その土地は一見更地ですが、農地転用がしていなく、しかも農振農用地だったといたします。営業を始めてからそれを指摘されたといたします。法手続に手がつかなくなってしまいます。こんな例は現実に起きることであります。なぜでしょうか。起こさないためにはどんなことが必要でしょうか。お聞かせいただきたいと思います。 次に大きな3といたしまして、地元の問題について2つお尋ねをさせていただきます。
する点で、 保健衛生や都市計画等で政令指定都市に準じた権限を県から移譲できるとの点。 ただし問題も多いようである。 いずれにしろ、 本市が仮に100平方キロメートルの面積を確保し、 中核市に立候補したならば、 そのメリット、 デメリットの面でどうか、 お尋ねいたします。 第2点、 中核市としての権限。 これは数多くあるようですが、 この権限の選択を逆に市側から選定できるかどうなのか。 例えば、 農地転用
それから、南大通り線の関係なんですが、これは進捗率が何%とかなんとかと聞いているのではなくて、今、自治会の建設をめぐって--市長もご存じのように、自治会の区長だとか、谷澤さんだとか中村さんだとか、こういう人たちが、そういう意味では振り回されてしまっているというか、道路、会館を移設するに当たって、農地転用だとか開発行為だとかそういうのをやっていかなくてはならない。
また、土地取得の場合ですけれども、土地開発公社に代行委託した場合と一般会計で取得する場合は、今現在農地になっていますけれども、農転が必要ないわけですけれども、その辺の農地転用ですか、農転の考え方、農転をしてやるのかやらないのか、その辺も含めて伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○喜多民人 議長 小澤市長。
(1)野外活動センター(仮称)建設の経過 (2)野外活動センター(仮称)建設用地に関する農地転用許可に至るまでの経緯について (3)建設予定地への埋設物 (4) ア 環境測定調査結果(H2.5:埼玉県中央環境管理事務所) イ 土壌調査ポイント断面図及び濃度計量証明書(H8.3:㈱環境テクノ) (5)野外活動センター(仮称)用地登記簿謄本 (6)野外活動センター(仮称)建設スケジュール表 第3回
これは、十二月議会においても申し上げましたとおり、車両基地を整備するためには、鉄道施設である関係から運輸省の認可、開発行為に伴う都市計画法の手続き、農地転用に伴う農地法の手続き、税控除のための税務協議等いろいろ手続きが必要になるわけでございます。そして、これらの手続きを行うためには、当然この整備計画ができ上がっていることが必要となるわけでございます。
次に、議案第44号戸田市農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部を改正する条例については、議案提出に至るまでの経過や、市内の農地面積・耕作戸数の推移、あるいは他市の定数見直し状況について質疑があり、審査の結果、委員より、農業委員会は農地転用等の許認可権限を持ち、農用地の確保や有効利用、あるいは農政上の意見を国等に建議するなど、法令に基づく適正な農地行政を行うという大変重要な役割があり、農業従事者の
まず最初に、農地転用後の土地利用の実態把握についてでございますが、このことにつきましては、市街化調整区域内の農地転用許可につきましては、許可にかかわる工事が完了した旨を報告することを条件として付されておりまして、工事完了届は農業委員会を経由して県知事に報告をいたしております。
そういう中で、先ほど建設部長の答弁では穴があいたままということで契約をすると、後でほかの所有者の土地を農地転用ですか、それに出た土で埋めるというような答弁だったかと思いますが、私はこれから北本市が進めていく大きな南部地域の問題等もあるんですね。そういう点で、市の姿勢といいますか、そういう面から指摘したいと思うんですが、誠心誠意当たって、相手に理解を求める、これは最も重要なことだと思うんですね。
平成7年10月20日から11月20日までに公明が地域からの改革推進委員会が行った地方分権、規制緩和に関する重点項目調査のアンケートによりますと、都道府県の回答 100%でありますが、知事が中央官庁から移譲を望む主な権限として、第1位都市計画関係、第2位農地転用関係、第3位保安林の指定解除、第4位医療保険福祉、第5位土地利用関係、第6位下水道関係となっております。
初めに、アの経過についてでございますが、ご質問の残土置場は昭和57年4月30日に4筆、昭和62年5月1日に8筆、昭和62年6月1日に5筆、さらに平成元年11月に1筆の合計18筆、面積では 9,339平方メートルの農地転用を受けておる資材置場でございます。
たいへんむずかしい問題ではないかと私は思うんですが、これまでにも農地が転用された面積というのはたいへん大きな面積でして、過去十年間に川越市においての農地転用面積というのは四百五十ヘクタール以上というふうに聞いています。ということは、毎年五十ヘクタールの農地が減り続けていっている。この現実と農業振興をどう重ねてみても、なかなかきびしいなと私は考えております。