伊奈町議会 2021-12-14 12月14日-06号
委員より、従来、市街化調整区域の白地地域は、伊奈町在住歴が20年以上・6親等以内云々で、300平方メートル以上で農地転用ができて、いわゆる家も建てたわけだが、できなくなったと聞いた。分かりやすく説明をとの質疑がありました。
委員より、従来、市街化調整区域の白地地域は、伊奈町在住歴が20年以上・6親等以内云々で、300平方メートル以上で農地転用ができて、いわゆる家も建てたわけだが、できなくなったと聞いた。分かりやすく説明をとの質疑がありました。
(3)、よつば病院前の土地の農地転用等について、この経緯と現状を教えてください。 以上で1回目の質問を終わります。 ○齋藤昌司議長 長谷部健康福祉部参事 〔長谷部幸一健康福祉部参事登壇〕 ◎長谷部幸一健康福祉部参事 北角嘉幸議員ご質問の新型コロナウイルス対策について、順次お答えいたします。
農業委員会におきましては、優良農地の確保、有効利用の観点から、農地法に基づく農地の権利移転の審査、許可及び農地転用の業務等、その他関係法令に定められました農地等に関する所掌事項を、公正かつ適正に処理してまいりました。また、農業委員会の見識を深め、資質の向上と農業委員会活動の活性化を図りました。
太陽光発電を設置するための農地転用許可申請について、営農型太陽光発電による一時転用許可以外に特別な許可基準はございませんが、甲種農地、第1種農地といったいわゆる優良農地における太陽光発電の施設設置の転用許可については、他の農地転用と同様、原則不可となっております。今後も農地転用の許可権者である埼玉県とも連携し、優良農地の維持、保全に努めてまいります。
当町におきましては、市街化調整区域は全て農業振興地域となり、そのうち特に集団的に存在する10ヘクタール以上の農地等につきましては農用地区域として農地転用の制限、開発行為の制限等がかかります。
◆3番(尾花瑛仁議員) そもそも農振エリアの目的は、農業を振興すべき地域の指定と当該地域の農業的整備のための施策の計画的推進を図り、農業の健全な発展と国土資源の合理的利用に寄与することですが、では一方で農地転用のための農用地区域からの除外要件はどういったものでしょうか。 ○議長(大室尚議員) 堀口環境経済部長。
農用地区域内の農地を他の用途にするためには、農業振興地域の整備計画の変更、いわゆる農用地区域からの除外を経た上で農地転用許可を受けなければならないなど、農地以外の利用については難しい土地でございます。
具体的な手続といたしましては、そこに農振の除外ですとか農地転用という手続がございますので、その部分については産業振興部のほうで対応していくといったような内容になっております。 以上でございます。 ○議長(加藤克明) 松崎議員。 ◆20番(松崎誠) どうもありがとうございます。
農地に太陽光発電施設を設置する場合は、通常の農地転用許可を受け、農地を面的に農地以外とし、関連設備を設置する方法がありますが、農地を農地として利用し、営農を継続しながら、支柱等の上に太陽光パネルを設置し、農地の上部で太陽光発電を行う営農型太陽光発電と呼ばれる方法が近年普及してきております。この場合には、支柱等の設備部分に対し農地の一時転用の許可が必要となります。
今守秘義務だと申し上げましたけれども、この3月25日の農地転用申請の中にこの開発に関わる農地転用が出ています。農業委員会は許可したようです。どうなのですか、これは。いわゆる公共移転という対象にはならないのですね、これ公共工事ではありませんから、これについてはどうなのでしょうか。
そして、農業と農業以外の土地利用との調整を図りながら優良農地を確保し、農業生産を維持するとともに、農業経営の安定を図り、市街化に近い地域の農地から順次転用し、計画的な利用を推進する農地法に基づく農地転用許可制度があります。
農地除外後の使途の調査は、平成29年度農地除外後農地転用許可申請が出ていない案件が1件、平成30年度3件が工事中、平成元年度5件が工事中で、令和2年度は除外後間もないため、手続中です。 100、101ページ。 問 農業センター耐震改修工事について伺う。 答 令和3年5月まで開館し、改修工事のため6月に閉館します。
農業委員会運営事業で、活動内容と委員報酬はとの質疑に、農地のマッチング、毎月1回農業委員会の総会、農地転用の審議。文化祭での共進会の運営、審査補助など。基本報酬は、会長が月額2万3,600円、会長代理が1万8,900円、農業委員と推進委員が月額1万6,600円。農地利用最適化に向けた活動をすると、その活動に応じて新しく国から補助金が追加されるとの答弁がありました。
つまり当該土地は農地転用をしておらず、法令違反は明らかであり、納税については本来約30倍とも言われる税金を免れてきた地方税法違反であります。その事実を知る人がいたとすれば、そこで質問イ、本市農政課及び税務課は、郷地字中谷1954番地ほか5筆の土地が、地目は田であり、課税も田のままであったことを承知していたのか、伺います。
既に農地転用が認められ、拡幅部分を含めてこの市道が市のほうに寄附採納も済んでいるところであります。市道H―73号線の拡幅の未舗装部分、ここは建物が建ってから、それから法人は最後アスファルトできれいにするという当初の法人から出された道路施工承認申請書協議の中で、そのような結果になっているわけでありますが、今回なくなったわけです。
市ではどのような対応をしているのか、また、開発行為、農地転用許可申請への影響についてお伺いします。 ○議長(加藤克明) 暫時休憩いたします。 △休憩 午後2時44分 △再開 午後2時44分 ○議長(加藤克明) 休憩前に引き続き会議を開きます。 一般質問を続けます。 ◆19番(中嶋通治) 電柱にまちごとハザードマップがありますが、本数と最大深度の水位、場所はという質問でございます。
地主さんたちの借地契約の中でも利用に関する規約をしっかりと作っていただくよう、農地転用許可の際の条項なども検討していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 大きな10 市役所内の情報セキュリティと庁外と安全にデータを送受信するために 市役所と取引のある業者さんと話をしていたら、市役所の職員さんと情報をやりとりする際に、一般の企業と比べて不便だということでした。
農業委員会におきましては、優良農地の確保、有効利用の観点から、農地法に基づく農地の権利移動の審査・許可及び農地転用の事務など、その他関係法令に定められた農地などに関する所掌事項を公正かつ適正に処理してまいります。 また、都市農業の振興を図る上で、農業委員会の果たす役割は大きく、農地法などの法令業務はもとより、優良農地の保全とその効率的な利用、担い手の確保、育成などに努めてまいります。
行政側、あるいは議会もこれ要望書を出しましたけれども、残念ながら通らなかったということで、私の記憶が正しければ、私が議員になって平成19年から県に対して要望書を出したのは、一緒に出したというのは2回目で、1回目は某病院が移転するときに、県のほうに農地転用を速やかに行ってほしいという要望書を出したと思います。
農地転用の制限については、農地法第4条に規定されており、権利の移動を伴う農地転用の制限については、農地法第5条に規定されております。市街化調整区域内の農地転用については、基本的に埼玉県知事の許可となっております。手続といたしましては、申請書を農業委員会に提出していただき、農業委員会が月1回開催されておりますので、会議に諮り、申請書に意見を付して埼玉県知事に送付することとなってございます。