草加市議会 2023-09-15 令和 5年 9月 定例会-09月15日-03号
また、軽自動車検査協会に届け出、本市で課税をしている軽自動車の保有台数につきましては2万8,390台でございますので、合計で10万3,697台となってございます。 御当地ナンバーを導入する際の条件でございますが、単独市区町村として導入する場合と複数の市区町村が連携して導入する場合の二つの方法がございます。
また、軽自動車検査協会に届け出、本市で課税をしている軽自動車の保有台数につきましては2万8,390台でございますので、合計で10万3,697台となってございます。 御当地ナンバーを導入する際の条件でございますが、単独市区町村として導入する場合と複数の市区町村が連携して導入する場合の二つの方法がございます。
(3)「第13条に関係機関等に対する協力要求とあるが、関係機関等には具体的に何が含まれるのか」と質疑したところ、「地方運輸局事務所、軽自動車検査協会及び警察署になります。所有者が不明又は不審車両だった場合に警察署と連携して対応することになります」との答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。
そこで私が提案をしたいのは、あそこに軽自動車検査協会、軽自動車の検査場があるのですが、中仙道とその検査協会の塀の間に緩衝地帯と申しましょうか、よく工場地帯になると、大きな道路と工場のフェンスの間に緩衝地帯があって樹木を植えているとか、そんな緩衝地帯のようなものがあるのです。あそこを見れば、そこを子供たちが通学路に使わせてもらえれば、非常に安全に行けるのではないかなと思うのです。
本市に使用の本拠がある管轄外ナンバーの軽自動車につきましては、制度を所管する軽自動車検査協会において関係する資料がないことから、把握は困難な状況でございます。 あえてということで申し上げますと、平成29年度納税通知書の送付先住所が市外となっている軽自動車は、課税件数1万810台のうち約500台でございます。
まず、軽自動車税に係ります燃費基準の達成の内容についてでございますが、軽自動車税につきましては、軽自動車検査協会というところが所管をしてございます。
それから、14年目以降のものにつきましては、現時点では14年前のものが市に来る課税情報の登録上、システムとして整備が整っておりませんので、今後軽自動車検査協会と協議をしながら具体的に進めていきますので、現時点では具体的な数字をお示しできませんが、14年を経過している車両ですので、非常に限定的な範囲になると想定しております。 以上です。 ○坂本晃議長 よろしいですか。
また、委員から、軽自動車の標準税率の見直し及び13年を経過した三輪以上の軽自動車に対する標準税率の見直しの影響額について質疑が出され、執行部から、約1,000万円の増収となる見込みであるが、四輪については買い控え等も可能性があること、また、13年を経過した三輪以上の軽自動車については軽自動車検査協会が情報を持っていることから、詳細が不明であり、影響額を把握することは難しいとの答弁がありました。
また、軽自動車は軽自動車検査協会に登録し、バイクは陸運局へ届け出をすることになっておりますので、桶川市民の方が新しく取得されたときには、軽自動車検査協会や陸軍局から連絡をいただいて課税をさせていただくような形になります。したがって、当然軽自動車検査協会や陸運局のほうでもPRはすると思いますが、そちらとも連携をとりながら、窓口でも丁寧に説明をしていきたいというふうに考えております。
このうち、軽自動車検査協会からの通知により、昨年度に登録された台数は5,269台ですが、新車購入台数につきましては、通知に新車登録等の記述がないため把握しておりません。なお、今後は、新車などの把握が可能な通知内容に変更されます。
今後、軽自動車検査協会からの必要なデータ提供が受けられるよう国や県と調整を図ってまいりたいと存じます。また影響額につきましては年間で約500万円の増額と見込んでおります。
現在、市では対象者の把握はしておりませんが、今後軽自動車の検査登録事務を行っている軽自動車検査協会の保有する登録年月等の検査情報について、市町村にデータを提供することが予定されておりますので、情報収集など適切な把握に努めてまいります。 次に、軽自動車税の税率の引き上げに伴う影響額についてでございます。
次に、課税課について、「軽自動車税事務協議会負担金の内容について説明してください」と質疑したところ、「軽自動車税事務協議会負担金につきましては、原動機付自転車から二輪車などは市で登録ができますが、その登録に基づいて賦課することが可能ですが、それ以外の市で登録できない軽自動車は熊谷自動車検査登録事務所や軽自動車検査協会熊谷支部で登録をいたしますので、市には情報がありません。
法務局以外の主な関係機関は、官公庁では川越税務署、飯能県税事務所、飯能警察署、関東運輸局埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所、軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所、所沢年金事務所及び市の関係課所となります。民間企業では、電気、電話、ガス等の供給施設機関となります。このほかに、新町名ごとに新しい郵便番号が必要となることから、日本郵便との協議も必要となります。
それ以上のものにつきましては陸運事務所のほうに登録等をするようになっておりまして、そちらの陸運事務所のほうで、購入であるとか、それから廃車であるとか、そういうような手続をとったときには、軽自動車検査協会というのがございまして、そちらのほうから変更の内容についてこちらのほうに書類が送られてきて、それに基づきまして課税をしているということでございます。
なお、第54項は、日本電気計器検定所が所有する固定資産税と都市計画税の課税標準を3分の2とする特例を定めたもので、第55項は日本消防検定協会に係る同様の特例を、第56項は小型船舶検査機構に係る同様の特例を、第57項は軽自動車検査協会に係る同様の特例を、第58項では、鉄道事業者が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、鉄道再生事業を実施する路線に係る固定資産税と都市計画税の課税標準を4分の1
今回の地方税法の改正では、公布の日の平成20年4月30日から適用されるものとして、軽自動車検査協会等が所有する業務用固定資産に対する課税標準の減額の特例条項が改正となりましたので、地方税法との整合性を図るため適用条項の調整を図ったものでございます。
地方税法第349条の3の一部改正に伴う条文の整備についてでございますが、この条文の整備は、地方税法の課税標準等の特例に規定されておりました、日本電気計器検定所や軽自動車検査協会等に対する固定資産税の軽減特例が本則から附則へ移行し、また農協が所有する有線放送電話業務に係る償却資産の課税特例が廃止されたことに伴いまして、深谷市都市計画税条例第2条第2項の条文整備を行うものでございます。
主な内容につきましては、地方税法第349条の3に規定されていた日本電気計器検定所、日本消防検定協会、小型船舶検査機構、軽自動車検査協会の業務に要する土地家屋の課税標準の特例が同法附則第15条に移行されるとともに、平成21年度までと期限を設定され、課税標準の価格が2分の1から3分の2へ改正されたものでございます。 以上でございます。
しかしながら、このまま放置状態にはできませんので、市におきましてもナンバーをもとに所有者の確認を行い、撤去命令ができないか、関東運輸局埼玉陸運支局や軽自動車検査協会でナンバーの登録者を確認し、追跡調査を実施しているところでございます。
次に、33号の4というのは、125cc以上の2輪車は陸運事務所に、軽の4輪車につきましては陸運事務所隣の軽自動車検査協会に、33の4様式によって出します。それ以外の125cc以下の原動機付自転車、農耕用、特殊作業用の小型特殊については、市の方で33の5様式によって申告することになっていますとの答弁でした。