川越市議会 2024-06-13 令和6年第3回定例会(第10日・6月13日) 本文
このように、ペットロスのケアや高齢者であっても十分に飼育ができる時間と体力、あるいは経済力がある場合、例えば市がお墨つきを与える等の手立てをして、動物愛護団体やボランティアを介し行き場のないペットの譲渡等をできるサポート等も考えられます。
このように、ペットロスのケアや高齢者であっても十分に飼育ができる時間と体力、あるいは経済力がある場合、例えば市がお墨つきを与える等の手立てをして、動物愛護団体やボランティアを介し行き場のないペットの譲渡等をできるサポート等も考えられます。
令和4年7月1日から生活道路の整備に関する要望書を作成、提出の手引により、今まで口頭として誰もが受け付けていた要望が自治会長からのみの提出となり、添付書類として、1、案内図、2、現況写真、3、要望箇所周辺の同意の署名(できるだけ多くの署名)、4、土地譲渡等承諾書(拡幅を伴う道路改良など)、5点目、物件移転等承諾書(拡幅を伴う道路改良など)となっており、提出は原則として地域活動推進課となっております。
私の基本的な考えについては、厚生労働省が示している社会福祉法人における事業譲渡等の手続に準じて、円滑かつ的確に公設化を進めるべきであったということに尽きております。 第1に、今回の公設化は、拙速かつ非常に一方的であったということが言えると思います。事前協議がなく、令和3年1月15日に、4月1日より公設化するという方針が初めて口頭で説明されました。
質問2、寄附を募り無償譲渡等、町主導で学生服のリユースに取り組むことはできないでしょうか。町の見解をお聞かせください。 ご答弁のほどよろしくお願いいたします。 ○永末厚二議長 ただいまの上野議員質問事項2に対し執行部の答弁を求めます。 教育次長。 〔増田喜一教育次長登壇〕 ◎増田喜一教育次長 上野議員のご質問の2、中学校・制服のリユースへの取組はにつきまして順次お答えを申し上げます。
第5条は、学校施設利用権の譲渡等の禁止事項について規定するものでございます。 133ページをお願いいたします。 第6条は、利用者の遵守事項等について規定するものでございます。 第7条は、利用の許可に付した条件の変更等について規定するものでございます。 第8条ないし第10条は、使用料の納付、減免及び還付について規定するものでございます。
また、もう一点、こちらもガイドラインからですが、私立病院を含む南部保健医療圏における再編ネットワーク化の観点から、公的病院、民間病院を問わず、地域医療構想や地域医療調整会議等を活用しつつ、他の医療機関との統合再編や事業譲渡等に踏み込んだ改革案についても検討の対象とすべきであると記載されております。
この計画案では、決定事項ではないとしながらも、10年以内には民営化を図り、既存施設の売却、譲渡等を図っていくとあります。保育というものは、皆さんご存じのとおり、就学前の子どもたちの人格形成の面でも重要な役割を果たす大切な事業です。また、事業の質と継続性についての担保は十分図らなければなりません。
財産に関する調書について、公有財産の土地建物の報告のうち、決算年度末で2万8,312.26平方メートル減少していますが、権利譲渡等をした際の価格は幾らか。さらに、公有財産としての未使用地が令和2年度中に3,775.76平方メートル増え2万8,630.06平方メートルとなりました。
今回の集会所等の譲渡等はどの条件に適合するのか伺います。 (2)番、集会所等に関して、個別施設計画には今後の機能として「実施主体の変更」と示されています。集会所等のうち、市民文化系施設に分類される施設は、譲渡等の後もこれまで同様に全市民が使える施設として維持されるのでしょうか。もしくは、当該自治会の関係者だけが使える施設に変わるのでしょうか。
この件につきまして村長にご質問いたしますが、前の質問でも言いましたが、村の施設の個別計画では、今後指針として施設に係る経費縮減の必要性を踏まえ、施設の統廃合、民間への譲渡等を推進していく計画であります。そういった改革の中で、今地権者からそうした申出があったそうですけれども、さらなる土地の購入ということをしての移設について、村長はどう捉えているのか。
この計画には、保育園は今後10年以内に民営化を図り既存施設の売却・譲渡等を図りますと明記されています。従来、町は子育て支援の充実とし、幼児教育・保育の無償化事業の取組はもとより子供を安心して生み育てる体制整備のために保育事業の充実や老朽化した保育施設の更新事業等を重点的に行ってきました。しかしながら、今回示された保育園の民営化については、これまでの町の保育行政の大幅な転換とも考えられます。
将来の市の行政効率化を進めるためには、施設経費、人件費、施設の集約化、民間譲渡等の考えは一定理解いたしますが、行政あっての市民ではなく、市民あっての行政であります。検討委員会の委員さんからもご発言がありましたが、行政は住民福祉の増進を第一に考えていただきたいと強く申し上げます。
また、現在策定中の公共施設マネジメント計画・第2次アクションプランにおける保育所に関する記載でございますが、個別方針の中で更新時の方向性として、民間譲渡等により統合、整理を検討するとしております。 また、統合、整理の検討条件としては、周辺の保育施設の整備状況や保育ニーズ等により、民営化や統廃合を検討するとしております。
第5条はギャラリーの使用許可に関する規定で、第6条は使用権の譲渡等の禁止、第7条は施設の使用者に対する造作等の制限、第8条は使用に際し遵守すべき事項等について定めております。
その内容は、10年以上経過した補助対象財産の転用や譲渡等の財産処分について、原則報告をもって国の承認があったものとみなす包括承認制度が導入されたところでございます。これを基に各省庁が個別に承認基準を定めておりますが、基準はいずれも同様な内容となっております。 次に、(2)でございます。
次に、それでも不明なものの取扱いでございますが、固定資産課税台帳上の土地、家屋、償却資産などの資産でございますが、こちらは相続、売買、譲渡等で移管がなされておりまして、現状では不明なものはございません。 最後に、遺産相続放棄の扱いでございますが、現在では課税保留という扱いをしてございます。 以上でございます。 ○濵田章一議長 よろしいですか。 12番、石川敏子議員。
この中で、一定の規定に基づきまして、無償譲渡等を判断しておるという答弁がございました。 ○峯岸克明議長 田母神議員。 ◆15番(田母神節子議員) 田母神です。 再質問させていただきます。 その一定の規定というのがわからないので、どんなものが規定なのかお願いします。 ○峯岸克明議長 吉澤委員長。 ◆吉澤康広総務経済常任委員長 田母神議員の再質問にお答えいたします。
ここの土壌汚染地についてでございますが、基地跡地の土壌汚染対策について、国は有償で売却する土地については売り主としての対策を行うけれども、無償での譲渡等の場合にはそちらの側で対処することは原則であるとの立場でございますことと、今回埼玉県の環境のほうとの協議で、汚染の箇所については、舗装で被覆をして封じ込めるということで、道路であれば対応してよいということで協議が調っておりますので、今回土壌汚染地の対策
新しい飼い主への譲渡等、これをふやすか、また、施設の収容を減らすかということなんですけれども、埼玉県ではセンターへの収容を減らす方法をとっております。