宮代町議会 2023-12-14 12月14日-05号
この条約は、各国に喫煙による健康被害の防止対策を求め、内容は、たばこ税価格の引上げ、受動喫煙の防止、たばこの広告・販売促進の禁止、たばこの包装の警告表示の強化などです。こうした条約ができた背景には、研究が進んでたばこの害がもはや科学的に疑う余地がなくなってきたからです。
この条約は、各国に喫煙による健康被害の防止対策を求め、内容は、たばこ税価格の引上げ、受動喫煙の防止、たばこの広告・販売促進の禁止、たばこの包装の警告表示の強化などです。こうした条約ができた背景には、研究が進んでたばこの害がもはや科学的に疑う余地がなくなってきたからです。
また、当初、労働者として保護されないとされた「一人親方」についても、「危険にさらされるのは労働者に限られない」として、労働安全衛生法上の国の救済の対象になるとし、メーカーが発症の危険について建材に警告表示をする義務を怠ったことも違法とした。
メーカーが発症の危険について建材に警告表示をする義務を怠ったことも違法とした。複数の現場で作業していたため、発症原因になったメーカーの建材の特定が難しい点についても、市場でシェアや製造期間などからも被害を想定できるとして、各社の不法行為を認めた。 建設アスベスト訴訟では最高裁として初めての統一判断となった判決で、国とメーカーの責任を明確にしたことは重要である。
加害者から依頼を受けた調査会社が被害女性の夫を装って、かなりの税金の支払いの請求が来ているが、住所が間違っていないかと聞かれて答えてしまったという、ちょっと巧妙なうそをついてというところなんですけれども、被害者からの要請で、逗子市のパソコンには情報制限の警告表示が出るようになっていたそうなんですけれども、パソコン操作のマニュアルが守られていなかったようだなというふうに思います。
また、関係部署で所管するシステムにおいても、住民基本台帳システムに連動して警告が行われるか、または警告表示機能が備わっていないシステムなどの場合には、支援措置の対象者情報をリスト化し、随時更新したものを関係各課で共有することにより対応しております。
体温感知システム4台の運用方法でございますが、この体温感知機器等は施設利用者が1.5メートル以内の距離からモニターの前に立ち、顔を映すと体温がモニター画面に表示され、安全な距離を保って迅速な検温が可能となるタブレット型のもので、マスクを着用していない場合の警告表示機能もあり、マスクの着用を促すことも活用できるものでございます。
そうであれば、建設現場では防塵マスクの着用や、吸引したら危険なことを警告表示することが必要だったにもかかわらず、防塵マスク着用、警告を企業に義務付けませんでした。そのためにアスベスト含有建材が多くの現場で切断されるなどして、その粉塵が舞う中でマスクを着けずに、建設業従事者が作業することが全国の建設現場で起こりました。
先ほど申し上げました石川県の禁煙ねット石川の展示パネルの事例なんですけれども、2005年からたばこパッケージ、日本でもたばこパッケージに注意書きで健康への警告表示がされているということなんですけれども、外国のほうではさらに目に見て分かるような受動喫煙や喫煙について、怖さを伝えているパッケージということで、そのパッケージを展示したというものを紹介させていただきたいなと思います。
(3)政府は、国内で販売するたばこの包装や広告の規制を見直すことを決め、包装の警告表示の面積を現行の30%以上から50%以上に広げ、WHOのたばこ規制条約の水準に引き上げるとし、主要な商品は2020年4月の出荷分から新ルールに沿った包装にして、東京五輪までに店頭に並ぶ商品を刷新することになりました。
アメリカでは、フッ素入り歯磨き剤には毒の警告表示を義務づけているということです。フッ素はもともとネズミを殺す殺鼠剤として使用されてきました。毒性は極めて強いものです。それでもフッ素は虫歯予防ということがなかなか頭から消えないかもしれません。
生活習慣病を予防する上で、たばこ対策は重要な課題でありますが、WHOによるたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の評価によりますと、我が国のたばこ製品の警告表示等の対策は、国際的には評価が低いという状況であり、禁煙及び受動喫煙防止において普及啓発を積極的に取り組むことが必要であると考えます。
問題なのは、幾つかあるんですけれども、この加害女性から住基支援申し立てがされており、住所情報のアクセス時には、住所が出たこのパソコンには警告表示が画面になされていたにもかかわらず、その別ウインドウで警告表示が出ていますので、その下の住所というのは、これ、見られるわけで、アクセス時に警告表示がなされていたにもかかわらず、内容を閲覧できたため、夫であると電話で信じた市職員が正確な住所が知ることができて、
それから、先ほど部長がおっしゃっておられましたが、環境を取り巻く外国語の警告表示のもの、これは拡大をしていただいて5カ国語でつくっていただきました。
受動喫煙防止の法規制の強化により喫煙できる場所を制限すること、たばこのパッケージへの写真つきの警告表示、たばこの広告規制、禁煙治療の保険適用による費用負担の軽減なども喫煙率を効果的に減少させる環境整備です。これらの環境整備がたばこの消費量や喫煙率の減少、さらに受動喫煙の防止につながることについては十分な科学的根拠があり、日本も批准しているWHOのたばこ規制枠組条約に盛り込まれています。
3番、その対策として人の動線から外れて喫煙をしやすいデッドスペースを夜間から早朝にかけて時間限定で閉鎖することや、あるいは花壇を設置することや目につきづらい路面や壁面の設置物だけではなくて、A型看板等空間を活用した警告表示が有効と考えます。市として今後どのような対策を考えているのか見解を伺います。 大項目2番、市の財政状況を市民と共有するための広報について伺います。
吉川美南地下道は、排水溝指針に基づき、道路横断施設を考慮してポンプを設置しており、平成25年10月16日につきましては、短時間で200mmの豪雨となったため、道路冠水となりましたが、今後におきましても、冠水時に対する運転者への警告表示や監視カメラなどにより、運転者への安全面に対する配慮をして、運用していくと聞いております。
平成25年10月16日につきましては、短時間で200mmの豪雨となったため、道路冠水となりましたが、冠水時に対する運転者への警告表示や監視カメラなどにより安全確保ができたことから、欠陥とは認識しておりません。 対策といたしましては、現在も設置してある冠水時の警告表示や監視カメラなど、まず運転者への安全面に対する配慮をしていただくように、県へ要望してまいります。
市といたしましては、現在も設置してある冠水時の警告表示や監視カメラなど、まず運転者への安全面に対する配慮をしていただくように改善策を埼玉県へ要望してまいります。 また、三郷吉川線沿線の排水につきましては、三郷吉川線沿線を集水区域として、美南小学校や中学校予定地に隣接するポンプ場がそれぞれ配置されております。
昨年12月5日、東京地裁で、国が1972年ごろにはアスベストが重篤な疾患を発症させる危険性を認識しており、1981年までに防じんマスクの着用や警告表示の義務づけなどの新たな規制措置をとっていれば、それ以降の被害拡大を相当程度防ぐことができたと、国の規制権限不行使を断罪し、原告170人に賠償を命じました。
国についての責任は、裁判長が、国は1972年にアスベストがじん篤な疾患を発症させる危険性を認識しており、1981年までに防塵マスクの着用や警告表示の義務づけなど、新たな規制措置をとれば、それ以降の被害拡大を相当程度防ぐことができたということを本文の中に述べて、国を断罪しました。つまり、規制権限不行使を断罪して、原告170名について総額10億円の賠償を命じたということなんですとの意見がありました。