富士見市議会 2022-06-22 06月22日-08号
例えば2012年以降の10年間で増えた130兆円に課税するだけで2.6兆円となり、賃上げ額と国内設備投資額を課税対象から控除しても毎年2兆円程度、課税期間を5年間として10兆円程度の税収が見込める。
例えば2012年以降の10年間で増えた130兆円に課税するだけで2.6兆円となり、賃上げ額と国内設備投資額を課税対象から控除しても毎年2兆円程度、課税期間を5年間として10兆円程度の税収が見込める。
続きまして、同じく、新型コロナウイルス感染症対策における税制上の措置といたしまして、税条例15条の2の改正により、軽自動車税の環境性能割の非課税期間が、令和3年3月31日まで延期をされることになったことに対応いたしてございます。
このたびの税条例の改正における影響額とのご質問でございますが、まず、軽自動車税の環境性能割の非課税期間が6か月延長となりますが、環境性能割自体、車両価格、取得価格の1%だったりということもありまして、こちらについては積算として見込めない状況がございます。
6款諸収入、3項1目雑入ですが、前年度の課税期間の消費税申告による消費税及び地方消費税の還付により137万1,000円の増額をするものでございます。 7款1項町債、1目下水道事業債は2,570万円の減額で、枝線工事、舗装復旧工事及びマンホールポンプ設置工事等に関わる請負残によるものでございます。 111ページを御覧ください。歳出でございます。
の3項1目1節過年度国庫補助金返還金につきましては、平成29年度に実施した稲荷山排水場工区排水池等撤去工事の補助金であります生活基盤施設耐震化等補助金には消費税相当額が含まれて交付されておりますが、水道事業は特定収入割合が5%以下のため、消費税の会計処理として特定収入に係る課税仕入れ等の消費税額を仕入れ控除税額から控除する調整の必要はなく、通常の計算方法によって算出した仕入れ控除税額の全額をその課税期間
内容につきましては、地方税法第321条の8の改正に伴い、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人の提出する法人市民税の申告書等について、平成32年4月1日以降に開始する事業年度課税期間から地方税のオンライン手続のエルタックスによる申告の義務化についての規定を加えたものでございます。 次に、92条の改正でございます。新旧対照表は、2ページの新旧対照表2、平成30年10月1日施行でございます。
また、「税条例の附則第21条の関係で、特例民法法人から一般社団法人または一般財団法人への移行期間が終了し、同時に非課税期間も満了したことにより、当該法人が設置する非課税施設に対する非課税措置の廃止をするものとあるが、このような法人が蓮田市にはあったのか」との質疑に対し、「蓮田市には該当の法人はありません」との答弁がありました。
例えば、直前の課税期間の消費税額が48万円を超え400万円以下の場合、これは直前というか、前年の納税額が400万円以下の場合なんですけれども、年1回前年の課税期間の消費税額の2分の1の額を中間納付するという形になります。つまり、中間納付があって最後に精算いたしますので、年2回に分けて納付という形になります。
法人税額の10%を徴収するもので、課税期間はわずか3年です。 一方、法人実効税率は12年4月から恒久的に5%引き下げられています。復興特別所得税が課税される25年間で見ると、大企業には20兆円の減税を施し、個人、中小企業には8兆円の増税となります。復興財源をみんなで分かち合うというなら、大企業や大資産家に応分の負担を求めるべきです。
まず、委員から「消費税の申告時期はいつか」との質疑に対し、「消費税法施行令第76条第2項の規定に基づき、地方自治体は課税期間終了後6か月以内となっている。そのため下水道事業特別会計の確定申告は、9月末までに申告納付することとなっている」との答弁がありました。 次に、委員から「予定納税はないのか」との質疑に対し、「予定納税はしている。年4回納付している。
そして、非課税期間でございますけれども、これは最長で10年間で平成24年度から平成26年度までの3ヵ年で開設される非課税口座が対象となるという内容でございます。 いずれにいたしましても、詳しい内容等につきましては税務署、あるいは市のほうの市民税課のほうの窓口等での対応ということになりますので、お問い合わせ等いただければというふうに考えております。
第1款下水道事業費、総務費502万1,000円の増額でございますが、先ほど申し上げましたとおり、受益者負担金歳入増の要因でもある一括納付が多かったため、報償金の歳出がふえましたことと、平成20年度分の消費税は本来、21年9月ごろの申告ですが、前課税期間の年税額が規定額を超えたため、中間申告事業者になったことにより、増額するものでございます。 次に、144ページをごらんください。
なお、第1項地方揮発油譲与税については、旧地方道路譲与税の名称が変更になったものですが、平成21年度については課税期間の関係上、地方道路譲与税の交付もございますことから、第3項として地方道路譲与税を計上しておるところです。 次に、22ページです。
それから、附則の関係で削除の関係のご質問でございますけれども、これは18年、19年に限っての課税の特例でございますので、18年、19年の課税期間過ぎたことから削除したということでございますので、ご理解賜りたいと思います。 簡単ですが、以上でございます。 ○中沢貞夫議長 ほかにありませんか。 橋場議員。 ◆1番(橋場倖男議員) 私もちょっと1点お伺いします。
消費税の関係でございますが、消費税課税対象事業者につきましては、特定農業団体が法人とした1年目と、2年目につきましては、その課税期間に対する基準期間が存在しませんので、基本的には免税事業者となりますが、その事業年度の開始日におきます資本または出資の金額が1,000万円以上である法人につきましては、その課税期間の納税義務は免除されませんので課税対象者となります。
市民税関係というところでは課税期間の延長、固定資産税関係では阪神・淡路大震災による被災家屋の所有者等が取得する代替家屋の減額措置の適用期限を延長することについて、また特別土地保有税関係では非課税措置の適用期限の延長ということで、それぞれの関係の対象となる人数について伺います。 ○議長(堀文雄議員) 9番、上野君子議員の質疑に対する答弁を願います。 総務部長。
〔総務部副参事兼税務課長 太田宜克君登壇〕 ◎総務部副参事兼税務課長(太田宜克君) 優良住宅地の内容というようなことですが、公有地の確保、優良な住宅供給、優良な建築物の建設等に該当しますものに宅地あるいは土地を売ったときに課税されるものですが、これが5年間、課税期間が延長したのですが、現実的には桶川市にこの該当はございません。今までそういう申請がなされていないということになります。
主な改正内容といたしましては、初めに、事業者免税の引き下げ、2番目に、簡易課税制度の適用上限の引き下げ、3番目は、課税期間の特例の改正、4番目は、中間申告、納付回数の改正、5番目は、総額表示の義務づけなどが挙げられます。私どもに最も密接な関係のある消費税の改正は、5番目の総額表示の義務づけだと思われます。
このことは、業者のうち、その課税期間にかかる準備期間における課税売上高が3,000万円以下、改正後は1,000万円ということでありますが、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき消費税の納税義務が免除されることであります。
このような場合には、第一義的にはサービス水準の後退や負担の急増を招くことにならないようにするためにも、合併前の市、町の水準でのばらつきを容認し、現状の水準で移行することや市税等の不均一課税期間を設定するなどの措置を講ずることも必要かと考えております。 次に、アンケート結果にあらわれた住民の要望と協議会での協議結果に差異がある場合、住民投票の考えはあるかにつきましてお答え申し上げます。