宮代町議会 2023-02-27 02月27日-05号
こちらにつきましては、1平米当たり1万4,300円掛ける地籍の合計4,855.96平方メートルということで、鑑定の評価額が6,944万228円となっております。その額に土地の鑑定にかかった費用34万4,300円を足しました6,978万4,528円が正確な売買の金額となっております。 なお、公共施設整備基金の今年度末の残高の見込みでございますが、9億1,637万8,000円でございます。
こちらにつきましては、1平米当たり1万4,300円掛ける地籍の合計4,855.96平方メートルということで、鑑定の評価額が6,944万228円となっております。その額に土地の鑑定にかかった費用34万4,300円を足しました6,978万4,528円が正確な売買の金額となっております。 なお、公共施設整備基金の今年度末の残高の見込みでございますが、9億1,637万8,000円でございます。
これは、納税義務者数の増加や国道254号バイパス土地区画整理地区の土地評価額の増などが主な要因とのことで理解をさせていただきました。本市の魅力あるまちづくりへの効果が主要財源の確保にも表れているものと、高くこの点についても評価をさせていただきます。 歳出につきましては、まず水道料金及び下水道使用料の減免に係るものとして、本市企業会計への負担金として約3億4,000万円が計上されました。
本年1月末頃、市民の方から固定資産税等と土地評価額の算出方法について問い合わせがあったことが経緯であると聞いております。 本年6月定例会において、一般質問の中で、経緯と誤りの内容、今後の対応について御答弁がございました。
まず、土地につきましては、国道254号バイパス土地区画整理地区における土地評価額に想定と実際との差があったこと、近年の社会情勢を踏まえて市域全体の地価下落を見込んだものの、実際は下落しなかったこと及び市域全体における宅地化等の開発想定が現状と異なったことで、地目変更等による差額が発生したことで、約5,400万円の増加を見込むものです。
詳細な評価額及び税額は、今後の実地調査や評価計算を実施しませんと積算できませんが、近隣市町の同規模の施設の状況などから試算いたしますと、当該施設の固定資産税、都市計画税は、合わせて約1億6,000万円程度の増収となることが期待されます。
●「議案第44号」について (1)「市道廃止路線が3本あるが、それぞれの売払単価と算定根拠について」質疑したところ、「市道4185号線が1平方メートル当たり5,200円、市道5089号線が5,100円、市道6185号線が6,300円で、固定資産評価額を基に算定しています」との答弁がありました。 本案に対する討論はありませんでした。
また、現在の村有林立木の評価額は幾らですか。加えて、村有林立木の評価額の推移はどのようになっていますか。 (5)、農産物直売所の当初評価額は1億6,000万円余りとなっていますが、現在の評価額は幾らでしょうか。農協からの利用料は年80万円余りですが、この利用料では何年後に再建築費を捻出することができると考えていますか。
前年度と比較しまして、評価額の比較ですけれども、4.67%の上昇となっております。 以上です。 ○委員長 大里委員。 ◆大里陽子 委員 次に、令和3年度の主な税制改正の資産税課に係る内容と、その影響額についてお示しください。 ○委員長 資産税課長。 ◎資産税課長 令和3年度の税制改正の資産税課に係る内容についてでございます。
しかしながら、個人市民税の現年課税分では、新型コロナウイルスの影響に伴う経済活動の低迷による個人所得の落ち込み、固定資産税の現年課税分では、新型コロナウイルスの影響に伴う各特例措置による減額及び評価替えに伴う既存家屋の評価額の減少などがございました。 これらのことから、令和2年度決算と令和3年度決算を比較しますと、市税は約1.8億円の減収となったものでございます。
次に、2項固定資産税の現年課税分につきましては、新型コロナウイルスの影響に伴う各特例措置による減額及び評価替えに伴う既存家屋の評価額の減少などから、前年度に比べ2.6%の減となっております。 次に、3項軽自動車税のうち1目環境性能割の現年課税分につきましては、軽4輪自動車の増加に伴い、前年度に比べ43.4%の増となっております。
次に、議案第32号「専決処分の承認を求めることについて」は、固定資産税の評価替えに関するこれまでの対応及び今回の評価替えの影響並びに評価額の地域的な傾向、また、市民からの問合せ状況とその特徴について。負担調整措置の対象件数及び影響額について。今回の条例改正に関する国からの連絡時期について、質疑応答後、討論はなく、採決の結果、全員異議なく、本会議において原案のとおり承認すべきものと決しました。
同時に、固定資産税の負担調整措置は、激変緩和の観点から同年度に限り商業地の課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%にし、都市計画税についても同様の措置を行っています。住宅用地と農地などについては、現行の5%の法改正が行われました。今年度に限り、負担水準が60%未満の商業地に限り課税標準額を前年度課税標準に、当該年度の固定資産税の本来5%を2.5%加算する規定をしております。
じましたので、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、専決処分をさせていただきました。 改正の主な内容は、個人市民税では、所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税額から控除し切れなかった額を、一定の範囲内で個人市民税から控除することについて、適用の期間等を延長したこと、固定資産税では、土地に係る負担調整措置について、激変緩和の観点から、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額
ところが、本案では、令和3年度に据え置いた土地の固定資産税について、令和4年度は評価額を2.5%加算とするものです。住宅用地、農地等は現行どおりですが、商業地等の一部の課税標準額は引き上げられ、草加市における影響は固定資産税が約2万4,200筆で、約1,228万円の影響です。 都市計画税が約2万2,300筆で約219万3,000円であり、市民への増税です。
そちらの第6条というものがございまして、第6条におきまして、まずは不動産鑑定評価額を基に決定するというものが定められておりまして、その中で路線価ですね、ただし売払いを行おうとする道路の近傍類似の土地の固定資産税評価額が不動産鑑定に係る費用を下回るときは、当該近傍類似の土地の固定資産税評価額を基に決定することができるというふうに規定されておりますので、そのような形で実施しているところでございます。
内容についてでございますが、令和4年度限りの措置といたしまして、負担水準が60%未満の商業地等に限り、令和4年度の課税標準額を令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5%を加算した額とするものでございます。 次に、下水道除外施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置の見直しでございます。
村で把握をしている数値でお答えさせていただきますと、適正な時価(正常な条件下において成立する取引価格)で評価している価格である固定資産の評価額は、令和4年1月1日現在、1平方メートル当たり6,860円です。 次に、建物の建坪と建物の取得価格、建物の耐用年数と1年当たりの減価償却費についてです。
景気回復に万全を期すため、土地に係る都市計画税の負担調整措置における特例措置としまして、商業地等における令和4年度の課税標準額につきましては、令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の5%を加算すべきところを、令和4年度に限り2.5%に抑制する措置が設けられております。 今回毛呂山町につきましては、こちらの条文に該当する土地はございませんので、影響につきましてはないものと認識してございます。
まず、固定資産税等の据置きの措置、今年度からないということかというご質疑でございますが、ご指摘のとおりでございまして、令和4年度に限り商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%とする措置が講じられたところでございます。 それと、影響額についてお答え申し上げます。固定資産税に関しましては、納税義務者は26名、筆数で48筆、税額の上昇幅で申し上げますと約130万円でございます。
このたびの経緯につきましては、令和4年1月25日に、市民の方から固定資産税等土地評価額の算出方法について問い合わせがあり、資産税課で調査しましたところ、固定資産税等の用途地区の区分適用に誤りがあることが分かり、同様の事例がお問い合わせをいただいた市民の方だけでなく、草加市内全域で平成13年度以前から生じている可能性があることが判明したものでございます。