草加市議会 2023-12-18 令和 5年 12月 定例会-12月18日-03号
初めに、車椅子購入に対する補助制度についてでございますが、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度がございまして、その内容としましては、身体障害者手帳をお持ちの方等に対し、日常生活を送る上で必要な移動等の確保や就労場面における能率の向上を図ることなどを目的として、身体の欠損、または損なわれた身体機能を補完、代替する補装具の購入等に要する費用を支給するものでございます。
初めに、車椅子購入に対する補助制度についてでございますが、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度がございまして、その内容としましては、身体障害者手帳をお持ちの方等に対し、日常生活を送る上で必要な移動等の確保や就労場面における能率の向上を図ることなどを目的として、身体の欠損、または損なわれた身体機能を補完、代替する補装具の購入等に要する費用を支給するものでございます。
また、人工内耳装着後に機器が破損し、交換を要する場合は再度同様の助成を受けることができるほか、体外の機器となる人工内耳用音声信号処理装置の修理費用につきましては、従来自己負担とされておりましたが、厚生労働省が設置する補装具評価検討会における議論を経て、令和2年度から障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度の対象となっております。本市では、令和4年度1名の方が制度を利用し修理を行っております。
今言われたように、本町では現在障害者総合支援法に基づく、補装具費支給制度で、高度難聴または重度難聴の聴覚障害として身体障害者手帳を取得された方への補聴器購入費の助成は行っております。
次に、補聴器購入費用への助成はについてですが、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度がございます。この支給制度は、身体障害者手帳を所持しているか、取得見込みである方などが対象となります。支給に当たっては、医師の意見書を添えて市の福祉課などにて申請を行い、埼玉県総合リハビリテーションセンターでの支給要否判定を経て、支給決定いたします。
現在、富士見市で補聴器に対する助成は、主に埼玉県の補装具費支給制度を利用したものとなりまして、対象者は高度難聴者、重度難聴者です。このレベルに至り、初めて補聴器をするようでは、音があるということは認識する助けになりますけれども、多くの場合、言葉を認識する能力が既に低下しておりまして、会話を補うのは難しくなります。
まず、1問目、補聴器購入の際の助成制度の導入についてでございますが、高度、重度難聴により、身体障害者手帳の交付を受けている場合には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、いわゆる障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度において、補聴器購入費用の一部または全部が支給されております。
そういう中では、非常に今すぐにでは補聴器の補助をという形では難しいというのは議案調査の中でも分かったんですけれども、それでは、公民館や高齢者が集まる場所に磁気ループで援助してあげる、難聴の方にそういった装備をしてあげるということはどうなのかということで2回目伺うんですが、補装具費支給制度というのが障害者のための制度があるわけですが、義手やあるいは義足という体の一部の損傷の方のための補助制度という状況
なお、本市の現在実施しております補聴器の購入、修理等の助成につきましては、障害者総合支援法に定める身体障害者手帳の交付を受けている方を対象とした補装具費支給制度と、埼玉県の補助を受けまして、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度、中等度の18歳未満の難聴者の子を持つ保護者を対象とした白岡市難聴児補聴器購入費助成制度の2つの制度により実施しているところでございます。
電動車椅子等の支給につきましては、国の補装具費支給制度に基づき、心身の機能を診察した医師による医学的意見書を基に、1割の自己負担額で新たな製作や修理を行うものでございます。
補聴器の購入、修理等に係る費用の助成につきましては、障害者総合支援法による補装具費支給制度と埼玉県の補助を受けて実施する白岡市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱による助成制度がございます。
加齢性難聴に対する補聴器の購入補助ということでございますが、補聴器の購入補助ということで、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度による助成がございます。これは聴覚障害の障害認定を受けた方への福祉サービスで、加齢に伴う難聴ということでありましても、この認定の基準を満たすものであれば対象となります。
身体障害者手帳が交付されている児童・生徒は、補装具費支給制度を利用して購入できます。身体障害者手帳の交付対象とならない児童・生徒は、医師が必要と認めれば、市難聴児補聴器購入費助成事業により購入費の一部が助成されます。各学校では聞こえが不十分な児童・生徒のために、座席の配慮や、机といすの脚にテニスボールをつけ騒音を軽減するなど工夫しています。
補聴器の購入、修理等に係る費用の助成につきましては、障害者総合支援法による補装具費支給制度と埼玉県の補助を受けて実施する白岡市難聴児補聴器購入費助成事業要綱による助成制度がございます。
初めに、(1)についてでありますが、人工内耳装置等購入費の助成につきましては、国の補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準が令和2年3月31日に改正され、これまで助成対象外でありました人工内耳装置の修理費用につきましても、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度により助成が可能となったところであります。
高齢の方を含め、高度、あるいは重度の難聴があり、聴覚に障がいがあるとして身体障害者手帳の交付を受けた方には、補聴器の購入費等の一部を補助する補装具費支給制度というものがございます。内容としては原則1割の本人負担はありますけれども、世帯の所得に応じて自己負担に上限額が設定されております。
人工内耳用音声信号処理装置修理が補装具費支給の対象に含まれるようになった理由ということでございますけれども、こちらにつきましては、厚生労働省が令和元年に関係団体等を対象に、補装具に関するヒアリングを実施したところでありまして、この際に出た意見を基に外部有識者で構成いたしました補装具評価検討会において議論した結果、補装具費支給制度の修理基準に追加するとのことが妥当であると判断がなされたことによるものであります
身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者である高度・重度難聴の場合は、補装具費支給制度により1割負担、中等度以下の場合は、購入後に医療費控除を受けられるものの、その対象者はわずかで、約9割は自費で購入していることから、特に低所得の高齢者に対する配慮が求められる。 欧米では補聴器購入に対して公的補助制度があり、日本でも一部の自治体で高齢者の補聴器購入に対して補助を行っている。
なお、本市では、10月1日現在、291人の方が聴覚障害で身体障害者手帳の交付を受けており、65歳以上の方は211人、そのうち平成30年度の障害者総合支援法による補装具費支給制度における補聴器の支給実績は28名となっております。
次に、2番目の高齢難聴者への補聴器購入費補助金制度の創設をの1点目、現在ある補聴器購入費補助金制度の対象や補助内容、支給実績人数についてでありますが、市では、障害者総合支援法に基づく補装具費支給と県補助事業である難聴児補聴器購入費補助制度に基づく支給を行っており、補装具費支給制度は、聴覚の身体障害者手帳の交付対象となる方で、高度難聴用や重度難聴用の補聴器が真に必要な方に対し、補聴器の購入、または修理
高齢になってから聴覚障害により身体障害者手帳を交付された方につきましても、更生相談所の判定によって補聴器の必要性が認められた場合には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費支給制度によって補聴器を購入する際の助成がございます。