鶴ヶ島市議会 2024-06-14 06月14日-03号
今回活用予定の補助金では補助基準額が増額されています。補助基準額の見直しについては、物価高騰を考慮しただけでなく、学習用端末の最低限の仕様が見直されたことも一因だと捉えています。また、国が推奨する共同購入につきましては、複数の自治体で特定の端末を購入することにより価格の引下げが期待できるメリットがあるものと考えています。
今回活用予定の補助金では補助基準額が増額されています。補助基準額の見直しについては、物価高騰を考慮しただけでなく、学習用端末の最低限の仕様が見直されたことも一因だと捉えています。また、国が推奨する共同購入につきましては、複数の自治体で特定の端末を購入することにより価格の引下げが期待できるメリットがあるものと考えています。
国の補助金につきましては、令和6年4月26日付で交付決定を受けており、補助基準額の3分の2となる1,132万3,000円の交付を見込んでいるところではございます。 続きまして、議案第46号の文化センターの関係で、ESCOに関係するのかどうなのかというような御質問だったと思います。
国からの補助金につきましては、現時点で、端末の補助基準額が1台当たり5万5,000円で、国から3分の2の補助金、残りの3分の1は地方財政措置と示されております。 また更新について、これからどのように検討していくのかについてでございますが、現在、埼玉県が設置した共同調達会議に参加しており、県と連携しながら更新に向けての準備を進めてまいります。 以上でございます。
5,000円が県の補助基準額であって、その2分の1ずつをそもそも県と市で負担するという制度ですので、1円も負担しないということではなくて、5,000円になってもなおかつ県が2,500円、志木市は2,500円を負担していくという本条例改正案ということでありますので、大変恐縮ですけれども、議事進行させていただきました。議長においてどうぞよろしくお願い申し上げます。 ○鈴木潔議長 後日精査いたします。
政府は、自治体こども計画策定支援事業として、市町村に補助基準額300万円(補助率2分の1)、昨年12月26日から本年1月16日まで、令和6年度事業の事前受付をしておりましたが、この補助は令和8年度までと想定されています。その対象は、調査とその調査を踏まえての計画の策定であり、策定のガイドラインは令和6年3月末までに示される予定です。
端末1台当たりの負担につきましては、国が定めた補助金の交付要綱等において、端末1台当たりの補助基準額は5万5,000円で、これに対する補助率は3分の2となっており、残りの3分の1が町の負担となります。保護者の負担につきましては想定されておりません。
また、更新に必要な額と、国から支援などが示されているのかについてでございますが、更新に必要な経費として約11億円、国からの支援については現時点で、端末の補助基準額が1台当たり5万5,000円で、国から3分の2の補助金、残りの3分の1は、地方財政措置となると報告を受けております。
◎総務部長(田中康一) ガバメントクラウド移行に係る費用は、デジタル基盤改革支援補助金を活用して行いますけれども、市町村ごとに補助基準額の上限が決まっておりまして、また、移行に当たって補助対象外経費も発生するため、市の持ち出しが発生することになります。
障害者総合支援法の事業の一つとして、地域生活支援事業において実施されており、市町村により、給付品目、補助基準額、対象者等が異なります。 例えば、電動式車椅子や音声合成装置などがこれに当たります。
こちらにつきましては、市町村が行う地域生活支援事業に要する費用に対しての国の負担金で、補助率が2分の1となっておりますが、補助金の交付に当たりましては、対象経費とは別に補助基準額が決定されまして、この基準額により補助金が交付されることとなっております。
本市におきましては、民生委員が、その活動において必要な交通費や通信費等の活動費は、県の補助基準額に市が上乗せをして支給し、活動に当たっての負担の軽減を図っているところでございます。この個人活動費の額につきましては、本市において既に見直しに向け着手をしているところでございます。 次に、(2)精神的負担に対するケア体制の確立についてお答えいたします。
こちらにつきましては、市町村が行う地域生活支援事業に要する費用に対しましての国の負担金となっておりまして、補助率は2分の1となっておりますが、補助金の交付に当たりましては対象経費とは別に補助基準額が決定され、この補助基準額により補助金が交付されることとなっております。
多機関ということで内容は分かりましたが、社会福祉協議会の事業ということですが、実際話、事業費が1,100万円で、そのための歳入、補助金を確認しますと825万円の補助が決算書の29ページで確認されておりますけれども、実際話、この事業におきましては各自治体の補助基準額が1,500万円まで実はオーケーなので、実際話、こうして1,100万円が上限ではないと思います。
こちらは100万円の補助基準額がございます。こちらも4分の1の事業者負担をしていただくと。システムは予約、キャンセルの空き状況を見える化するようなシステムを導入することが予定されているということでございます。 それから、学童のICT化というお尋ねでございましたが、現在、公設公営の留守家庭児童指導室は未導入という状況でございます。
この1年分の運営費の補助額は、国が子ども・子育て交付金で定めている学童保育室の受入れ人数ごとの補助基準額と同額となっております。年度末には事業者から1年間の実績報告を提出していただき、1年間の平均利用児童数を子ども・子育て交付金の補助基準単価に当てはめて再計算し、差額を精算することとなります。
それから、民間留守家庭児童指導室につきましては、各事業所において、こちらも国が示す算定方法に基づいた補助額になりますけども、賃金改善の対象となる職員数を常勤換算しまして、補助基準額が1万1,000円ということで、常勤換算した数掛ける1万1,000円という算定式がございまして、おおむね国が示す3%程度の賃金改善ということで考えています。
また、補助基準額に関しても、蕨市はそれまで月額8万2,000円だったが、令和2年度に国が定める市町村区ごとの補助基準額に変更する形で月々7万5,000円に減額となった。ただし、令和元年度以前から交付対象となっている方に関しては8万2,000円が継続されており、この点に関しても、例えば東京都内だと8万2,000円、隣の戸田市は7万9,000円になっている。
次に、⑧保育士等処遇改善臨時特例補助金の目的と積算根拠につきましては、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く保育士等の処遇改善が目的であり、積算根拠としましては、国が示す算定基準に従い、国の保育士等処遇改善臨時特例交付金の補助基準額に令和3年度の年齢別平均利用児童数を乗じた金額の六月分を計上しております。
国の給料下がる関係で、国が決めている単価が下がるということになりますが、給与水準を維持するための今回の補助金が、実質3%というものがそれ以下に下がってしまう可能性がありますので、人事院勧告の反映前後の引上げ額に相当する金額についても補助するような形で、今回の計上されているものについては国庫補助基準額を算出することとなっておりますので、その分の上乗せがここではされると、この予算でされるということとなります
当初予算額は5,754万8,000円でございまして、対象施設数は66園、それから、対象保育士数は88人、対象延べ保育士数は1,056人ということで、補助基準額から事業者負担分を差し引いた額に対象保育士数と月数を乗じて算出したものでございます。 以上でございます。