越谷市議会 2024-06-07 06月07日-02号
この補助金の受付期間につきましては、周知の期間から補助事業完了までの全体のスケジュールにおけます申請者側の対応期間というものも考慮しました上で設定をさせていただいております。さらに、申請書類の作成期間、特に交付決定後の事業実施期間に十分な時間が必要となるということも考慮させていただきながら、現在の期間設定とさせていただいたところでございます。
この補助金の受付期間につきましては、周知の期間から補助事業完了までの全体のスケジュールにおけます申請者側の対応期間というものも考慮しました上で設定をさせていただいております。さらに、申請書類の作成期間、特に交付決定後の事業実施期間に十分な時間が必要となるということも考慮させていただきながら、現在の期間設定とさせていただいたところでございます。
国庫支出金に関しましては、国庫補助事業完了後、有償の貸与、譲与等を行う場合、また無償の場合においても、国庫補助事業完了後10年未満の間に転用、貸与、譲渡、取壊し等を行う場合には、国庫納付金、補助金の返還、そのようなことが国の承認を受けるための条件でございますが、国庫補助事業完了後10年以上経過した施設を無償で転用、貸与、譲渡、取壊しを行う場合には、国への報告のみということでございます。
それで、大項目3番なのですけれども、公共施設はコミュニティの中心であり、ただし今後は公共施設への増やすとか、そこに多額の費用をかけていくのは避けたいということで、検討をしてまいるということなのですけれども、文科省が財産処分の大幅な簡素化や弾力化が図られており、廃校を積極的に活用していただくために、国庫補助事業完了後10年以上の経過した建物等の無償による財産処分の場合は、相手先を問わずに国庫返納不要としていますが
同時に、実績報告書についても、補助事業完了後に補助事業者が作成するものとなってございます。 続きまして、2点目の過多となった補助金返還は中島用悪水路土地改良区のみの責任なのか、市側の責任はどのように認識しているか。また、補助金返還額の有効性の基準ということで答弁を申し上げます。
次に、6点目でございますが、本補助事業完了時におきましては、この補助事業の執行は法的に適切であったと考えております。その後、新法施行に伴い、補助対象施設が課題を抱えることになったことは、本市としても認識しております。現在、施設の管理運営を行なっている団体が対応策を検討中とのことでありますことから、今後、動向を注視して参りたいと存じます。 以上でございます。
計上している主な内容といたしましては、上日出谷南特定土地区画整理組合及び下日出谷東特定土地区画整理組合に対する負担金、補助金について、それぞれ補助事業完了に向けた基本事業費並びに都市再生区画整理事業補助金等を計上しております。 次に、124ページ、5目の公園費につきましては、本年度4億1,254万8,000円、対前年度比2億2,484万3,000円の増額でございます。
菖蒲学校給食センターについては、補助事業完了後10年以上経過しておりますことから、廃止した場合、文部科学大臣への報告は必要となりますが、補助金の返還は生じないものとなっております。また、廃止した場合におきましても、新たな学校給食センターの建設に関する国庫負担金の申請は可能となっており、申請に当たり影響はないものと考えております。 ○議長(柿沼繁男議員) 続きまして、総務部長。
8月の全員協議会では、補助事業完了から8年未経過でも農村地域工業等導入地区指定をすることで、当該地区でも開発が可能なことが判明をし、ただこれは県が造成をするから可能であるということでございますけれども、可能であることが判明し、9月の全員協議会で指定に向け推進室を年度内に設置をすること。農地転用を加速化するために、県から職員の派遣をお願いすることを表明いたしました。
しかしながら、文部科学省では、廃校施設の有効活用の観点から手続の簡素化も図っており、補助事業完了後10年を経過した校舎などを無償により転用する場合、補助金相当額の国庫納付が不要とされ、文部科学大臣への報告をもって済ますことができるようになっております。
次に、交付された事業費を保育士の給与として使っているのかの確認につきましては、本補助事業完了後、各民間保育園から提出される保育所職員処遇改善実績報告書により事業内容を確認いたします。 次に、(3)賃貸物件による保育所整備事業について、既に補助金を交付しているが、今回補正予算で追加の補助金を交付することについてお答えいたします。
5目橋りょう維持費につきましては、予算現額500万円、繰越明許費500万円で、宮代通り線の補助事業完了に伴い、工事請負費において請負差金が生じており、埼玉県と調整をしたところ、平成25年度に予定している橋梁長寿命化計画に関する業務について、平成24年度の補助事業の請負差金により前倒しの発注が可能とのことから、都市計画道路整備事業の工事請負費から流用し、繰り越しさせていただいたものでございます。
加えて、施設を建設する際に国の補助金や借入金を活用した場合は国の承認が必要になるとともに、補助事業完了後10年未満の施設の場合は補助金の返還が必要となります。また、補助金とは別に借り入れを行った場合は繰上償還を求められることも出てまいります。以上の点を総合的に勘案いたしますと、本市の公共施設での屋根貸しにつきましては、特に構造上の安全性の確保という点で検討すべき課題があるものと考えております。
なお、補助金の使途につきましては、補助金の交付申請書、また補助事業完了時に提出される実績報告によりチェックを行っているところでございます。 もう一点、今後補助金を継続していくのかという内容のご質問だったと思います。
2点目、特に北坂戸中学校跡地に関してですが、かつては廃校になっても耐用年数が残っている間は社会教育施設など特定な目的以外に転用すると補助金を返還しなければならないなどの規制がありましたが、2008年6月の規制緩和により、補助事業完了後10年を経過した施設は公共施設や地域振興につながる施設なら他の用途に転用しても補助金を返還しなくてもいいようになり、工場やレストランなど旧来余りなかった事例もございます
国庫補助事業完了後、10年以上経過した無償による財産処分などについては、文部科学大臣への報告とともに、国庫納付を不要としております。国庫補助完了後、10年未満経過で耐震補強事業等を実施した建物等の無償による財産処分、これについても国庫納付を不要としております。ちょっとわかりにくい。
いずれの教室も国庫補助事業完了後、10年を超える期間が経過しており、無償譲渡ができる建物として書類上の手続のみで移管しております。 さて、今後の見通しでございますが、平成20年6月に文部科学省から出された「公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分の承認等について」という通知により、公立学校の施設の財産処分に係る手続の弾力化が示されました。
香日向小学校は平成2年4月1日に開校をしておりまして、国庫補助事業完了後10年以上が経過をしているところです。このような校舎等を無償により転用、貸与、譲渡、それから取り壊した場合は補助金の返還の必要はなく、県・国への報告のみでよいこととなっております。
その内容でございますが、これまでは施設につきまして、1つとしては国庫補助事業完了後10年を超える期間を経過した建物等を転用する場合、同一地方公共団体内での転用、他の地方公共団体への無償譲渡、無償貸与、または学校法人、社会福祉法人への無償貸与をした場合、2つ目として国庫納付金相当額以上を学校施設整備のための基金に積み立てた上で廃校施設を民間事業者等へ有償貸与、有償譲渡等をした場合であれば、国庫補助金の
この法律は補助事業完了後におきまして、文科省の承認を受けずに補助目的外の処分を禁止することとした法律でございます。そういった中でその転用手続を進め、当初は学童保育室、現在は社会福祉協議会のボランティア活動室となっております。よって、学校教育以外の目的に使用されていることから、安全、安心な学校づくり交付金の交付対象面積に算入されないということでございます。