和光市議会 2024-06-21 06月21日-06号
補償限度額は一般会計決算額の20%までが補償されます。 今回の損害につきましては、保険適用が認められれば全額補填される見込みとなっております。 ○議長(富澤啓二議員) 7番、渡邉竜幸議員。 ◆7番(渡邉竜幸議員) 確認ですが、この公的総合保険の掛金は誰が払っておりますか、市民の税金でしょうか。 ○議長(富澤啓二議員) 丸山会計管理者。
補償限度額は一般会計決算額の20%までが補償されます。 今回の損害につきましては、保険適用が認められれば全額補填される見込みとなっております。 ○議長(富澤啓二議員) 7番、渡邉竜幸議員。 ◆7番(渡邉竜幸議員) 確認ですが、この公的総合保険の掛金は誰が払っておりますか、市民の税金でしょうか。 ○議長(富澤啓二議員) 丸山会計管理者。
5年の申告が基本になるんですけれども、もし5年に満たない場合には、補償限度額が引き下げられるとなっております。 また、ご質問にありましたように、新規就農者の方につきましても、青色申告をしていただくことが必要となりますが、申告をしていただいた後には対象者となることができます。 以上です。 ○小鷹房義議長 中山議員。
中川改修公共補償金につきましては、国土交通省による中川新堤築堤に伴い、大瀬運動公園施設の一部機能を中川河川敷包括占用区域内に公共補償として施設移転することから、補償限度額を確定するための実施設計業務委託に係る費用に対し、国土交通省から補償金として受け入れるため、当初予算に計上したものでございます。
まず、アスベスト被害者の早期救済・解決のための具体的な要望事項はに対し、石綿による健康被害の救済に関する法律では被害者1人当たりの補償限度額が280万円となっており、医療費の自己負担分は補償されるが、療養手当は1カ月10万円程度であり安心して治療に専念できる金額にはなっていないなどの内容から、改正を求める声が上がっているところである。
これは、補償限度額の決定、双方の負担割合の決定等でございます。なお、設計側と施工側の負担割合につきましては、明確な過失が一方にあるようなケースを除きましては、今までの事例では、発注者が80%、受注者が20%の割合となっております。 ⑦、最後に損害補償契約書の締結となりますが、これは、被害者、発注者、受注者の3者で合意した補償限度額や負担割合等について契約を行い、被害者へ補償金を支払います。
◎建設部長(新井芳明) TSマークの附帯保険につきましては、公益財団法人日本交通管理技術協会が昭和57年から実施している保険ですので、加入についての広報にはこれまでも努めてまいりましたが、損害保険に付随するものにつきましては、民間企業の商品ということから、直接の広報は難しいのですが、TSマークつきの附帯保険の補償限度額の周知等により、保険の認識が図れるようこれからも広報に心がけてまいります。
また、建築確認申請をおろす事務量で保険料が決まっており、補償限度額は3億円、免責は10万円であるとの答弁。 民間でおろした建築確認申請も建築主事の責任になるのかとの質疑に、当該市に帰属されているので、この対象になるとの答弁。 狭山市は何人の建築主事がいて、1人当たりの事務量が決まっているのかとの質疑に、建築主事の資格を持っている職員は15名。任命されているのは建築審査課の職員3名である。
保険料は当市の事務量で決まっていまして、建築確認申請をおろす事務量で決まっておりまして、それからいくと13万7,000円になるわけですけれども、まず、補償限度額というのが3億円ございます。地震担保部分1億円で加入する予定でございます。限度額は3億円ですけれども、例えば地震が来て、私どもの検査でそれに瑕疵があったと。瑕疵があったことによって地震で倒れちゃったよと、その建物が。
第1号では、常時介護を必要とする状態にあり、介護費用として支出された額の最高補償限度額を10万4,970円から10万4,590円に、第2号では、同じく常時介護を必要とする状態にあり、親族が介護した場合の最低補償額を5万6,950円から5万6,710円に、また第3号では、随時介護を必要とする状態にあり、介護に要する費用として支出された額の最高補償限度額を5万2,490円から5万2,300円に、第4号は
同項第1号では、常時介護を要する状態にあり、介護に要する費用として支出された額の補償限度額が「10万6,100円」から「10万4,970円」に、同項の第2号では常時介護を要する状態にあり、親族介護のための最低補償額が「5万7,580円」から「5万6,950円」に、また同項第3号中では、随時介護を要する状態にあり、介護に要する費用として支出された額の補償限度額が「5万3,050円」から「5万2,490
補償額並びに保険の範囲につきましては、補償限度額が対人につきましては一名当たり3,000万円、一事故当たり1億円、対物につきましては一事故当たり2,000万円になっております。免責金額につきましては、一事故当たり5万円になっているところでございます。 次に、2点目の補償の範囲は施設にかかわる事故だけかとのご質疑にお答えをさせていただきます。
本案は、本年9月30日に中小企業信用保険法の一部が改正され、10月1日より公布施行されたことに伴い、信用保証協会の小口の融資の補償限度額が 750万円から 1,000万円に引き上げられました。