和光市議会 2003-06-16 06月16日-05号
しかもその扱いについても条例に委任するとか、いろいろありますけれども、総務省の有権的な解釈に基づく行政実例だとか、そういったことがありますので、それを踏まえてやっていっていただきたいと思います。
しかもその扱いについても条例に委任するとか、いろいろありますけれども、総務省の有権的な解釈に基づく行政実例だとか、そういったことがありますので、それを踏まえてやっていっていただきたいと思います。
基本的な考え方といたしまして、自家、自分の家の財力に余裕がある場合に、その事業を助成し、もって自治体の公益を増進せしめんとする趣旨であるとの行政実例もあるわけです。 市財政は大変厳しい状況にありますが、自家の財力に余裕があるとは考えておりませんが、今後、特に必要であるという団体については増額補助等の見直し、先ほど見直しとありましたが、増額の補助の意思はあるのかどうかお伺いをいたします。
行政実例によるところでありまして、一部には必要はないとの学説もあるところでございますが、今般の控訴につきましては、市としての意思決定のみではなく、自治法第96条第1項第12号の規定に基づく議決の手続を行うことが、事務手続上、より万全ではないかという判断に立ちまして、改めて専決処分を行ったところでございます。そういう意味で時間的なずれが生じたところでございます。 次の第2点目でございます。
13 経営管理部次長 これは一応ご議決をいただく場合に、単独での議案としてお出しすることも可能なんですが、それとはまた同じ形でその決算書の中でこういう形で提案することも可能であるということは、行政実例で書かれております。
そして、行政実例でも、基金の現金を一時使うことができるか、それに対しまして当該団体の内部で融通できるよう繰りかえ運用という方法が認められていますというふうになっております。改めましてお時間をいただき、昨日の答弁の補足とさせていただきます。 ありがとうございました。
「条文の中に、市長は老人福祉センターの管理を公共団体または公共的団体に委託することができるとあるが、公共団体と公共的団体の違いは」との質疑に対し、「判例や行政実例によると、公共団体とは、当該普通地方公共団体以外の地方公共団体のほか、土地改良区、水害予防組合のように、普通地方公共団体以外の公法人で、一定区域の一定の資格要件を有する者によって構成されるもの、公共的団体とは、農業協同組合、生活協同組合、赤十字社
答弁、12月議会で、この還付金について補正をしていただきましたが、その後、行政実例の方から、一たん予備費で充用して支払ったものを、後にその減科目を補正して予備費へ繰り戻すということは好ましくないということが判明したことから、今回こちらの方を減額させていただくということです。 質問、なぜ年度末の時点で予備費 500万円の補正が必要なのか。
なお、合併協議会の会長は行政実例では委員とは別な者であると考えられており、規約により委員が互選した者をもって充てる旨を定めることはできないと解されております。そうしたことから、総務省が示したモデル例に従い規約第6条を定め、1市1町の長が協議し、規約第7条第1項に規定する委員となるべき者の中から選任するとしたものでございます。
この埼玉りそな銀行を指定金融機関と指定するに際し、本市におけるこれまでの公金の取り扱いの実績と市民の利便性を重視いたしまして指定したものでありまして、議会の議決案件となるか否かにつきましては過去の行政実例を準用し、旧あさひ銀行から埼玉りそな銀行への名称変更による読みかえ規定で対応するという総務省からの見解が出され、県を経由し通知を受けまして、市長報告をさせていただいたものであります。
地方公務員法の解釈によりますと、専門委員の設置については、必ずしも特別に条例や規則の規定は必要であると解すべきでないというふうにうたっており、また行政実例におきましても、規則で設置することが適当であるというふうにうたわれております。これらを参考に、今回、改革推進担当顧問の設置につきましては、規則で規定していきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
税の納税通知について、例えばあて名に誤記があった場合のその効果についてでございますけれども、行政実例上は、このような場合には納税通知書の効果に直接影響はないものとされておるところでございます。しかしながら、私ども深谷市といたしましては、ご本人様からご連絡をいただければ、おわびを申し上げ、差しかえをさせていただきたいとも存じておりますので、よろしくお願いをいたします。
第99号議案の方ですが、役員構成についはということでは、理事長以下何名ということで、中身が具体的に出てこなかったんですけれども、どのような方々がメンバーに名を連ねておられるのか、公職の身にある方も入っていらっしゃるんではないかなというふうに思うんですけれども、保育園の経営関係では、議員をやっていても、行政実例があって、そういうのはいいとかというのも調べさせていただきました。
この設定の考え方で、指針という市で内部で通知をいたしている関係については、指針という表現は使っておりませんが、これらの法令の定め、それと行政実例等を勘案いたしまして、債務負担行為の通知を出しているところです。
ところがこれは実は解釈上、部または課だというのが行政実例の回答でございまして、部または課と。そうすると小さい町村等においては課しかありませんから、川越は部があります。そうすると部を書けばいいんだそうです、課まで条例に入れないで。
強いて言えば、労基法の方の関係になるかと思いますが、これも行政実例でいきますと、いわゆる使用者側に入りますので、そういったなかなか難しい面がございますので、いわゆる休暇が何日とか、勤務時間がという規定は実際はないわけでございます。ただ、公務忙しいわけでございますので、なるべく時間をとって休んでいただくようにこちらの方からお願いをしているということでございます。 以上でございます。
なぜその入札の時点において、助役はそのとき執行者ではなかったということでしたが、後で極めて行政実例等に照らし合わせれば問題だと注意文書を出しているわけですから、なぜその6月入札のその時点において、そのような疑問が後で残らないような対応を促さなかったのか。管財課を掌握しているのは総務部長でありますので、この関係答弁いただきたいと思います。
学校給食費徴収金の予算の科目の関係でございますけれども、私どもの方で確認しておりますのは、いわゆる全国の自治体の方から国の方へいろいろ質問等をしたものに対して、いわゆる国の方から見解ということで答えがその都度されてきておりますけれども、そういったものをこれまでのものを網羅したものとして行政実例であるとか、そういった予算関係の質疑応答集であるとか、そういうものでまとめられてきておるものがございます。
つまり私がお聞きしたいのは、そういう理由でもって客観的な裁量が、これは十分御存じのことと思いますけれども、行政実例の中にも長の裁量によって決定すべきことであるが、長の認定には客観性がなければならないのだということは当然これは行政実例にもありますし、いろいろな専決処分のあり方としてはあるわけです。したがって、7月11日に、それは早く返してあげたいという気持ちはわかります。
これは行政実例に基づく議決だそうであります。 また、議長の任期でありますが、議員の任期とされております。柴田町では議長の任期は4年としております。現在の大沼議長は前期も議長職でありました。ですから、8年間議長を務めることになり、議長の地位、権限の重大性を認識しているようであります。 次に、議会報の問題についてであります。
また、選管がなす候補者氏名表の印刷配布については、行政実例がありまして、これは静岡県選管委員長あてに、自治省選挙局長回答によりますと、「法令に根拠のないものを選挙管理委員会が発行配布することは、選挙の公正を確保する見地からも、妥当でないので差し控えられたい」という事例が出ております。