富士見市議会 2016-10-03 10月03日-04号
行政実例等で過去の判例を見ますと、市町村が負担することはこの法律の趣旨に反するものではないという行政実例がございますので、議員おっしゃるとおりというふうに私どもも認識しております。 ○議長(津波信子) 根岸議員。
行政実例等で過去の判例を見ますと、市町村が負担することはこの法律の趣旨に反するものではないという行政実例がございますので、議員おっしゃるとおりというふうに私どもも認識しております。 ○議長(津波信子) 根岸議員。
◎選挙管理委員会委員長(羽山義一) ほかの投票所ということなのですが、区域外に投票所を設けることについては第一義的に考えて、基本的に考えて、行政実例の内容から見ても、本当に投票所がない場合、真にやむを得ない場合に限って設けることができるという行政実例があるわけでございまして、やはり当市の選挙区内で設けないといろいろ影響度も大きいと思います。
また、もう一つ、総計予算主義の考え方ということでございますけれども、自治法によれば一会計年度における一切の収入及び支出は、全てこれを歳入歳出予算に編入しなければならないということでございまして、これは行政実例等で見ますと、歳入があって、一緒に歳出もある場合、それを一緒にまぜてしまって相殺してしまうといったようなことも、それはまずいということで、それについて予算に収入は計上し、歳出予算には歳出の内容を
私たちは、本来であれば委員の資格を正式に持たない状態のもとで報酬を支払うことはできないのではないかという立場で代表者会議においても主張してきましたが、市は行政実例や判例、県農業会議、また顧問弁護士からの助言などにより、報酬としての支出は可能であるとの判断をしたと伺いました。また、その根拠については、不当利得には当たらないということでありました。
また、不当利得に当たらず、返還を要しないとしましても、委員の資格はさかのぼって失効することから、当該委員に支給した委員報酬につきまして、当初は報酬から謝礼的な報償費への科目更正を予定しておりましたが、その後類似案件の行政実例等を参考にいろいろ精査した結果、不当利得に当たらない場合、不当利得返還請求権が生じない場合につきましては、科目更正等の予算措置についても講ずる必要なしという見解が示されてございます
「地位を利用して」ということの解釈でございますけれども、行政実例によりますと、地位利用というのは、その公務員としての地位にあるがために特に選挙運動を効果的に行い得るような影響力または便益を利用する意味でございまして、職務上の地位と選挙運動の行為が結びついている場合をいうとされております。地位利用による選挙運動であるか否かにつきましては、この具体的な事例について判断されるとされております。
これは、日本の国籍を有しない者を公権力の行使、または地方公共団体の意思決定に参画する職に任用することはできず、将来このような職につくことが予想される職の採用試験に外国人の受験資格を認めることは適当でないという行政実例に準拠いたしておりまして、県内の多くの自治体でも同様の考え方で採用試験を実施しております。