和光市議会 2024-06-20 06月20日-05号
また、道路環境だとか、そういった歩道でも自転車通行可というようなところもありますが、そういったことでいくと、今後、自転車利用に関して自転車活用推進計画というようなことも策定して、歩行者や自転車などの安全な通行確保に向けたことも含めた道路環境整備、こういったことの取組も行っていったらどうかなというふうに考えます。
また、道路環境だとか、そういった歩道でも自転車通行可というようなところもありますが、そういったことでいくと、今後、自転車利用に関して自転車活用推進計画というようなことも策定して、歩行者や自転車などの安全な通行確保に向けたことも含めた道路環境整備、こういったことの取組も行っていったらどうかなというふうに考えます。
本年7月1日の道路交通法の改正により、一定の要件を満たす電動キックボードは、新たに設けられた特定小型電動機付自転車として区分され、車両の最高速度などに応じて車道または自転車通行可の道路標識がある歩道を通行することとなり、16歳以上であれば誰でも利用できる新たな交通手段として注目されております。
バス専用レーンに自転車通行可の看板を設置するなり、周知をしたほうがいいかとも思いますが、いかがお考えでしょうか。 ○議長(富澤啓二議員) 加山建設部審議監。 ◎建設部審議監(加山卓司) 自転車が道路を通行することに関しましては、交通法規に関するものであるため現状を警察にお伝えしてまいります。
また、県道日高・川島線の歩道整備も進んでいるようですが、完成した歩道に自転車通行可の標識があるところとないところがありますが、どうなっていますか、伺います。 質問事項2、デジタル・トランスフォーメーション、DX推進室の進捗状況について伺います。 推進室の現状の陣容規模と目的、目標、期限、成果、何をいつまでどのようにの方法で実施されているか、伺います。
道交法第63条では、道路標識等で自転車通行可の歩道がありますけれど、当市内ではどの程度あるのか。私も高齢者の世代でありますので、たまに自転車で歩道を歩くケースがあるんですが、車道に出たら危ないということで、万やむを得ず歩道を通るケースが実際あるんですけれど、これは余りいい話ではないけど、現実です。
一つ目が、歩道に自転車通行可の道路標識や道路標示がある場合、二つ目に、歩道に普通自転車通行指定部分の道路標示がある場合、三つ目に、運転者が13歳未満または70歳以上、または身体の障害を有する者である場合、四つ目、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合ということになっております。
(1)自転車通行可の歩道について。 自転車は車両であるため、歩道が設けられた道路においては、基本的に車道を通らなければなりません。ただし、自転車及び歩行者専用の道路標識が掲げてある歩道については、自転車の通行が可能となります。その場合の自転車の通行方法は、原則として歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は、自転車が一時停止しなければならないとあります。
道路交通法によって自転車は基本車道を通行することとされていますが、自転車通行可の標識がある区間では、自転車も歩道を通行することができることになっています。県道22号線においては、旧国道254号線、元阿保の交差点から神泉地区までの区間のうち、大字渡瀬と神泉総合支所周辺については両側の歩道、その他の地域については、主に東側の歩道にこの標識があります。
(3)としまして、歩道は自転車通行可の標識がある場所以外は原則として自転車は通行できないことになっています。自転車は車両なのです。これも資料でお配りしましたが、これは久喜市で配っているリーフレット、その真っ先に自転車は車道が原則、歩道は例外と書いてある。いかに車道を通すか、そのためにこの自転車レーンというものがあると私は考えています。 それで、原則として自転車は歩道は通行できない。
3点目、自転車レーン、自転車通行可歩道などの自転車利用者のための道路環境、自転車通行空間の整備状況について、現状と課題等について伺います。 4点目、自転車事故の死者数を損傷部位別に見ると、約6割が頭部の損傷で、次いで胸部が3割弱と、頭部損傷が致命傷となることが圧倒的に多いことがわかります。
それをするに当たっては、ここの歩道は実は自転車通行可の状態です。自転車は通行できますよという規制が、これは緩和されているところになっています。つまり、歩行者も自転車も両方通れるというままになっているんです。であるならば、どちらでも通ってもいい、自転車はということになると思います。そうすると、せっかくやったものが、その効果が半減してしまうんじゃないかなというふうにも思うわけであります。
次に、道路新設改良費では、委員から、市役所南通りは自転車レーンが整備されているが、歩道も自転車通行可となっていることについて質疑があり、執行部から、警察と調整した結果、歩道が広く、車の交通量も多いことから、歩道は自転車通行可のままにしたほうがよいということになった。自転車の通行に当たっては、基本は自転車レーンを通ってもらいたいとの答弁がありました。
質問要旨3、自転車通行可の歩道上で、歩行者と自転車の接触を起こしかねないときがあります。両者のすみ分けの周知と徹底のアピールが必要ではないかと考えます。 質問事項2、健康増進のため、高齢者の外出を促す施策について伺います。 質問要旨1、免許証の返還や交通機関の不便さから、高齢者の外出の機会が奪われており、外出支援の声が市民から寄せられています。 ①バス料金の補助制度を導入できないか伺います。
(7)、自転車通行可の歩道におきまして車道を自転車が横切る場合、自転車を一旦停止させるべきと考えますが、市内の消えかけている停止線、外側線、横断歩道の整備とあわせてお伺いをいたします。 (8)、市内における自転車の事故発生件数、過去3年間、自動車と自転車、自転車同士、自転車と歩行者、これについてお伺いをいたします。 大項目3番目、新学校給食センターの整備基本計画についてお伺いをいたします。
次に、隧道の歩道部へのポールの設置について、隣の隧道と対応が違うなどわかりにくいという部分の御指摘につきましては、実は原畑隧道と本町隧道の歩道部分は、自転車通行可の歩道になっておりまして、そちらは乗ったまま通行していただくことができると。
このようなことから、教育委員会としては県道川越栗橋線の歩道を通学路として利用するために歩道を自転車通行可とするよう埼玉県や警察へ要望することは考えておらないところでございます。 ○議長(柿沼繁男議員) 続きまして、市民部長。 〔市民部長 森田克美登壇〕 ◎市民部長(森田克美) 大項目2のご質問に対して順次ご答弁申し上げます。 初めに、(1)でございます。
◎吉野公一生活安全部長 県でいきますと、歩道の上のほう、看板がございまして、自転車通行可という標示がございます。 以上でございます。 ○小倉順子議長 17番。 ◆17番(森下純三議員) 48路線というと、具体的に箇所がわからないので、何とも聞きにくいんですけれども、質問要旨2のほうに移りたいなと、このように思います。
本道路は上宗岡4丁目、宗岡蓮田バス停交差点から中宗岡3丁目の宗岡バス停交差点、県道さいたま東村山線につながる幅員12メートル、うち歩道幅員両面2.1メートル、自転車通行可と指定された道路であります。 この道路は、昭和51年の開通から既に41年になります。
4番目、自転車通行可の歩道においては、どこを走るのでしょうか。 これで1回目の質問を終わります。 ○野本一幸議長 答弁願います。 学校教育部長。 〔嶋徹学校教育部長登壇〕 ◎嶋徹学校教育部長 1点目の学校教育についての(1)につきまして御答弁申し上げます。
◎建設部長(星野賢) 御指摘の区間及び接続します国道254号線、旧川越街道、駅前通り、公園通りの歩道につきましては、いずれも自転車通行可となっております。歩道内の走行に関しては、右側通行禁止とはならないというのが現状でございまして、自転車の右側通行を抑制することは現状としてはすごく難しい状況でございます。