三郷市議会 2020-03-17 03月17日-07号
脅迫したり実際に暴行したりするなどして現金を取り上げるようなことをすれば恐喝罪や強盗罪。悪口を言うなどの行為は名誉棄損罪や侮辱罪といった内容に該当する可能性がございます。
脅迫したり実際に暴行したりするなどして現金を取り上げるようなことをすれば恐喝罪や強盗罪。悪口を言うなどの行為は名誉棄損罪や侮辱罪といった内容に該当する可能性がございます。
2つ目、現行の刑法では、性暴力について一定レベルの暴行、脅迫や要件が立証されない限り、有罪に問えないとなっており、同意、不同意が暴行、脅迫の強さで決定されるという問題を見直す必要があると考えます。市長においては、性暴力犯罪をなくす立場から、刑法の見直しについて国に意見を上げるべきと考えますが、見解を求めます。
我が会派では、従前より、窓口にて市民が職員に対して脅迫や強要、あるいは著しく粗野な行為など、行政対象暴力とも解釈できるような行為が行われた場合には、行政対象暴力対応マニュアルに基づき、毅然とした対処が必要であると提言してまいりました。丁寧な窓口対応による市民満足度の向上は常に意識していかなければならないし、さいたま市職員の努力によって市民満足度が上昇していることは承知しております。
脅迫のたびにイベントを中止するのかという点でございますけれども、警察と相談しながら、脅迫の状況や内容等を踏まえて、個別に判断していくことになろうかと思います。
さすがに凶悪犯罪については五〇%から八〇%起訴されているんですが、暴行とか傷害、窃盗、強制わいせつなどは五%から二〇%ぐらい、そして公務執行妨害、文書偽造、脅迫、恐喝、詐欺、横領、盗みなどは起訴〇%です。
身体的な攻撃としては暴行、傷害、精神的な攻撃としては脅迫、侮辱、ひどい暴言、人間関係からの切り離しとしては、隔離、仲間外し、無視、過大な要求としては業務上明らかに不当なことや不可能なことの強制、過小な要求としては能力や経験とかけ離れた仕事を命じる、個の侵害としては私的なことに過度に立ち入る。
町内で企業活動をしている事業者等から、地権者等が脅されているといった町に対する相談があった場合は、当該事業者情報が把握できていれば、町が事業者に対して状況確認等を行うことはやぶさかではございませんが、基本的には脅迫行為となりますので、警察に相談するよう案内すべきではないかと考えております。 なお、これまでこのような具体的な相談を受けた事案はございません。
でも、新座市は福祉を提供している側ですから、それはやっぱり払っていただきたいというのは強いところで、それは頑張っていただきたいというふうに思っていますし、余り何か脅迫めいたのを差し上げるのもいかがかなと思うのだけれども、でも市はこういうふうに考えていますということは、監査委員からもこういうご指摘いただいて、市はこのように考えていますということは別におどしでも何でもないので、市の考えをきちんとお伝えするということはいいことだと
また、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪を新設し、18歳未満の者に対し、親権者、後見人など法律上の監護権を有する者又は、継続的な保護・監督の関係のある者からの強制性交等は、暴行や脅迫がなくても処罰の対象となりました。 しかし、強制性交等罪の成立には、反抗を著しく困難ならしめる暴行や脅迫などが要件とされ、その立証には高い壁があります。
性暴力の実態を踏まえ、被害者や被害者支援団体などの声が反映されるよう、再改正の議論が直ちにスタートされることを求め、意見書を提案いたしますが、記として、これは刑法改正、そして今議論になっている部分でもありますけれども、記として、1、強制性交等罪における暴行・脅迫/心身喪失・抗拒不能の要件を撤廃し、相手からの「不同意」のみを要件として性犯罪が成立するよう改正すること。
カスタマーハラスメントについて、確認の意味で説明いたしますが、接客側の少しのミスや事実無根のことに対し、激しくクレームをつけたり、脅迫や理不尽な要求をしてくる、またお客様は神様だぞという態度で接客側に接してくる行為のことです。これだけではないと思いますけれども、主にこういったことになります。また、ハラスメントの内容はこういう状況を含めて把握されているかお伺いいたします。 ③、今後の対応策は。
もう一つの理由は、犯罪、強制性交等罪、レイプが成立するためには、暴行、脅迫や心神喪失など厳しい要件が求められているため、被害女性が訴えても警察で被害届を受理してもらえないということが相当数あるためです。警察、検察は、あくまで立証されなければ性犯罪とはみなさないということからです。
○荻野泰男議長 11番 谷口雅典議員 ◆11番(谷口雅典議員) 多分、野田市の事件を振り返れば、もし警察が同じ場に同席していた場合は、多分、これは想定ですけれども、脅迫罪で現行犯逮捕されているんじゃないかと思います。だから、そこまでやはりやらないと防げないということなんです、ああいう特異な事件については。これは指摘しておきます。
暴力や脅迫により要求を実現する行為をはじめ、本市の事務事業の遂行、執務環境における秩序の維持及び公務の執行に支障を生じさせる行為等が認められる場合には、職員は直ちに上司及び所属長に報告し、所属長は必要な措置を講ずるとともに事案を報告することとなっております。
今回野田市教育委員会や児童相談所、保護者が威圧的で恐怖を感じた、脅迫に屈し情報を漏らしてしまった、そのようなコメントを出しています。学校や教育委員会、また児童相談所が勇気を持って悩みを打ち明けたその児童の訴え、少女の訴えに応えていない、最後のとりでとなるべき方々がまるで機能していない、そんな印象を持ったのは決して私だけではないはずです。
その中で、乱暴な暴言を吐かれたとか、脅迫的な行為があったとか、そういったものが主なものだというふうにご理解いただければと思います。そんな中で、今回警察のほうへ通報したのが2件、警察へ相談したのが1件、そのような状況になっています。 ○副議長(園部茂雄議員) 貴志信智議員。 〔6番 貴志信智議員登壇〕 ◆6番(貴志信智議員) わかりました。
近年、不当な要求を満たすために暴力や暴言を使い、職員を脅迫する来庁者の存在がございます。担当職員がその都度苦慮しながら対応している事案が見られます。この状況は県内の他の自治体でも同様であり、現在、東京都に接する県内の自治体においては、当市と所沢市、秩父市を除く全ての自治体で埼玉県警の退職者を保安要員として採用しております。
また、電話をかけてしまった場合でもそれ以降の相手方の要求には絶対に応じないこと、脅迫を受けるなどの悪質な場合には警察に相談するようアドバイスをしております。なお、市役所の担当課に相談があった場合も同様の対応をしているところでございます。 次に、(3)でございます。
相手に対する威嚇、脅迫、不信があり、核兵器使用の危険性は逆に高まるのではないか。だから、危険なのだと。そこで、政府は核抑止論から抜け出さなければ、世界の人々から信頼は得られないということなのです。 先ほど私も第4号の明成会の皆さんから出された議案も読んでみますと、日本が核兵器禁止条約に参加していないから、実は信頼を得られないということが書かれています。
この人権問題が浮上してきたのは、1970年代ごろいわゆる部落解放同盟が脅迫行為、時には暴力行為を含めて自治体や学校に迫り、部落差別のあることを認めさせ、同和問題を強要してきたことから始まります。各自治体は、国からの圧力もあり、予算を大幅にとるようになったのです。八鹿高校事件など大きな暴力事件があったり、いろんな経過はありましたが、2002年3月、国会において同和問題終結宣言がなされました。