宮代町議会 2023-06-09 06月09日-05号
まず、この条例に関する影響というご質問になりますけれども、事細かに金額が出せるわけではございませんで、例えば、私のほうで補足説明をさせていただきました肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例については、これまでこの政策については歴史が長いわけでございますけれども、該当する件数は一件もなかったということで、こういったものについては影響がないといったようなこと。
まず、この条例に関する影響というご質問になりますけれども、事細かに金額が出せるわけではございませんで、例えば、私のほうで補足説明をさせていただきました肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例については、これまでこの政策については歴史が長いわけでございますけれども、該当する件数は一件もなかったということで、こういったものについては影響がないといったようなこと。
改正の主な内容でございますが、まず個人市民税に関するもので、農業を営む個人が飼育した肉用牛の売却による事業所得に係る所得割を免除する特例の適用期限を3年延長し、令和9年度までとするとともに、優良な住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得について、軽減税率を適用する特例の適用期限を3年延長し、令和8年度までとするもので、それぞれ公布の日から施行してまいります。
まず、今般の改正の趣旨といたしましては、地方税法の改正に併せて行うものでございまして、個人町民税につきましては、肉用牛の売却による事業所得に係る町民の課税の特例並びに優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例について、適用期限を3年間延長すること、固定資産税につきましては、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る税額の減額の措置として、いわゆるわがまち
次の10ページ、第8条、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例につきましては、改元に伴う文言等の整備とあわせて3年間の延長となりました。 次の第10条、読替規定については文言の整備でございます。 11ページ、第10条の2、現行条例第2項が削除されました。改正条例第10条の2第2項は、項ずれの改正でございます。内容に変更はありません。
改正内容といたしましては、個人市民税については、全ての独り親に対して、婚姻歴の有無や男性の独り親と女性の独り親による不公平を解消するため、新たに独り親控除が創設されたことから、給与所得者等の扶養控除申告書について、単身児童扶養者である旨の記載を不要とするほか、肉用牛の売却に係る課税の特例、優良住宅地の造成等のための土地の譲渡所得に係る課税の特例について、適用期限を延長するものでございます。
ここでは、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例について規定しており、内容につきましては、この課税の特例の適用期限を令和3年度から令和6年度に3年延長するものでございます。 次に、附則第10条の改正でございます。新旧対照表は10ページでございます。ここでは、読み替え規定について規定しており、地方税法の改正に伴い、文言を整理するものでございます。
議案第37号につきましては、個人市民税では、ひとり親に対する税制の見直しに伴い、給与所得者等の扶養親族等申告書について、単身児童扶養者に該当する旨の記載を不要とするほか、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例及び優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の適用期限をそれぞれ3年延長するものです。
附則第8条は、肉用牛の売却による事業所得の課税の特例です。肉用牛を売却した場合、1,500頭までのものに係る事業所得に対する所得割を免除することとしておりますが、適用期限について3年延長する改正により、令和6年度までと改めるものです。 第10条は、文言の整理により改めるものです。 附則第10条の2、町の条例で定める特例措置の割合についてでございます。
次に、下から4行目、附則第8条でございますが、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例の適用期限を3年延長するものでございます。
次に、11、附則第8条、肉用牛の卸売による事業所得に係る町民税の課税の特例関係ですが、生産農家の経営体質の強化から国産牛の安定的な供給を図るという観点から、特例措置であります肉用牛の卸売による事業所得に係る課税の特例の適用期限を令和6年度まで、3年間延長するものでございます。 次に、12、附則第10条、読替規定関係ですが、地方税法に合わせ文言の整理を行うものでございます。
3点目は、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例及び優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例の適用年限の延長に伴い規定の整備を行うものであります。 なお、改正文は2条立てとなっておりますが、第1条につきましては、現行の行田市税条例の一部改正を行うものであり、第2条につきましては、過去に行った一部改正条例の一部改正を行うものであります。
次に、附則第8条は、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例について規定したものでございます。こちらも改元対応するとともに、適用期限を3年延長するものでございます。 次に、附則第10条は、読替規定について規定したものでございます。法律改正に伴い、規定の整備をするものでございます。 14ページを御覧ください。
初めに、①のほう、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例でございます。肉用牛生産農家が肉用牛を売却したとき、一定のものに対して所得割が免除される特例がございますが、令和3年度まであった適用年度、こちらを令和6年度まで3年間延長するものでございます。 次に、②でございますけれども、優良宅地の造成等のための土地等を譲渡した場合に長期譲渡所得に係る課税の特例でございます。
このほかに、給与所得者等の扶養親族申告書の記載事項を不要にするものや、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例及び優良住宅の造成等のために土地などを譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、それぞれ適用期限を3年延長するものでございます。 また、昨年、元号が改められたことにより、主に附則で元号の改正を行っております。 施行期日につきましては、令和2年4月1日でございます。
附則第8条、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例につきましては、免税対象となる事業所得について適用期限を令和6年度まで3年間延長する規定でございます。
こちらは、既存の肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限を3年延長して、令和6年度までとするものでございます。 続きまして、8ページの一番下の部分から、附則第10条の2、いわゆるわがまち特例を地方税法の項目に併せて整備するものでございます。 追加項目といたしましては、新たな17項及び新たな25項でございます。 資料9ページの新たな17項、一番下の部分です。
14ページにかけましての附則第8条は、肉用牛の売却に係る市民税の課税の特例に関する規定であり、地方税法の改正に伴い、特例の適用期間を3年間延長するものであります。 附則第10条の2は、固定資産税の軽減措置に関する規定であり、地方税法の改正に伴う項ずれについての所要の改正及び課税標準の特例割合を参酌基準の改正に合わせて変更を行ったものであります。 次に、24ページをお願いいたします。
誤りがありましたら後ほど訂正をさせていただければと思うのですが、酪農が2軒で肉用牛の方が3軒、豚の方が2軒で、家禽、鳥、ダチョウを含めて3軒だったかと記憶をしてございます。大分少なくなってきた、減ってはきているのかなと思いますが、若い方がやっているところもございますので、これからも振興していかなければいけないというふうには考えております。
なお、肉用牛、肉豚、鶏卵等は収入保険には加入できません。 町は、この制度の周知につきまして、平成29年7月27日に、認定農業者の研修、情報交換などを行うつくしの会の総会の場におきまして、埼玉県農業共済組合職員から収入保険制度の概要について説明を受け、理解を深めました。