富士見市議会 2024-03-08 03月08日-05号
ですから、そういった相談制度をしっかりと利用していただくということについて、空家を持っている人の意識づけについて、今後相続が義務制度が出来上がるのでしょうか、そういったところでしっかりと空家の責任者が判明してくるようになると思われますけれども、空家を抱えている近隣の人たちを不安に陥れないためにも、そばにいなくても、当然所有者は分かるわけだというふうに、固定資産税等を払うわけですから、そういったところで
ですから、そういった相談制度をしっかりと利用していただくということについて、空家を持っている人の意識づけについて、今後相続が義務制度が出来上がるのでしょうか、そういったところでしっかりと空家の責任者が判明してくるようになると思われますけれども、空家を抱えている近隣の人たちを不安に陥れないためにも、そばにいなくても、当然所有者は分かるわけだというふうに、固定資産税等を払うわけですから、そういったところで
この改正の具体的な内容でございますが、省エネ基準への適合義務制度の対象が非住宅建築物で床面積2,000平方メートル以上の大規模な建築物から300平方メートル以上の中規模建築物へと、その適合義務の対象を拡大するものでございます。このたび、この適合義務となる床面積300平方メートルから500平方メートルの適合性判定が本市での事務となることから、まず手数料の追加を行います。
続きまして、手数料の金額の改正として、省エネ基準への適合義務制度の対象床面積が300平方メートル以上の中規模建築物に拡大されたことを踏まえた審査対象床面積の細分化により、300平方メートル以上の非住宅建築物に係る低炭素建築物新築等計画の認定申請、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請及び建築物エネルギー消費性能認定申請の手数料の金額を改正します。
◆今尾 委員 この議案は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正等に伴って、別表第2の規定を変更するとのことで、建設委員会所管分としては、省エネ基準への適合義務制度の対象が300平方メートル以上の非住宅建築物に拡大されるということのようですけれども、対象となる建築物はどのようなものがあるのか。また、市内での対象となる建築物があるのか、お願いいたします。
これは、共同住宅などの届出義務制度の審査手続の合理化や、戸建住宅などにおける建築士から建築主への説明義務制度の創設など、今後、戸建住宅や小規模建築物についても省エネ性能の評価が必要となり、これらの生産を担っている中小工務店などを念頭に、申請者側・審査側双方の負担軽減を図るため、これまでの評価方法に加えて、簡易に省エネ基準への適合が判断できる簡素化した評価方法が定められました。
ガイドラインでは、法に基づいて事業主が行う業務の手続に即して把握、確認の具体的な手順及び禁忌事項等を示しており、障害者雇用義務制度等の対象となる障害者については、障害者手帳等により確認することとされております。 なお、国・地方公共団体につきましても障害者の把握・確認については、このガイドラインに準じることとされておりますので、民間企業も国・地方公共団体も同様の取り扱いとなっております。
社会の経済構造の変化や、個人の権利意識の高揚に伴う個人事業の実態の変化、また、税を取り巻く環境も大幅に変化し、昭和60年から白色申告者に対する記帳義務制度が施行され、一定の要件に該当する白色申告者には、記帳義務が課されることとなるなど、申告納税制度も納税者の間に定着しております。
こうした場合の考え方として、今ヒヤリハットとかハインリッヒの法則、これが言われておりますが、報告義務制度も必要です。こうした考え方に基づく対応策の考えとチェックはどうなっているでしょうか。また、かつての麺が腐敗した教訓、どういうふうに生かされているのでしょうか。 それから、不測の事態は必ず起きます。
障害者雇用促進法に基づく法定雇用義務制度の町内企業の企業数、また障がい者雇用数、法定雇用数、また実際の雇用数、そしてインター産業団地進出企業で何人の障害者雇用が生まれるのか推計をお伺いいたします。 また、こうした受け入れ企業への紹介窓口、紹介ネットワーク、受け入れ企業へのサポートなどを含めお伺いをいたします。
次に、議案第45号 深谷市税条例の一部を改正する条例についてでございますが、本件は地方税法の一部改正に伴い、個人の市民税について、給与所得者等の扶養親族申告義務制度及び非課税口座内上場株式等の譲渡にかかわる市民税の所得計算の特例の創設、たばこ税の税率の引き上げ等を行うとともに、条文の整備をするものでございます。
最初の1点目の専決処分の要件を見直すとともにというところですが、これは現在の地方自治法の中における専決処分については、議会に報告するのみであって、それが承認されるか、否認されるかは別として、否認された場合の対応、義務制度が地方自治法に定められていないんだそうでございます。
また、駅周辺の駐車場整備につきましては、将来的には附置義務制度などを活用し、駅前商業施設に対して駐車場の設置をお願いして、市民との役割分担で対応していきたいという考えでおります。それまでの当分の間は、民間の土地活用で対応してまいる考え方で今日に至っております。
我が国では、昨年4月から遺伝子組みかえ食品に対する表示義務制度を発足しておりますが、その内容に不十分さがあり、消費者の安全が守られる状態にはなっていないのが現状です。食生活の基本である稲について、アメリカ、日本を中心に遺伝子組みかえ体の開発が積極的に進められ、我が国では、除草剤耐性遺伝子を導入した稲の栽培試験中であります。
10年間にわたる風車への補助金政策導入もあり、その後、風力発電の売電価格の設定と買取義務制度も導入し、その結果、風力発電の環境への寄与は、年間約440万トンもの二酸化炭素の削減につながっているとしています。
また、3点目として、談合が明らかになった場合の損害賠償義務制度を設ける考えはあるかどうか伺いたいと思います。アメリカでは談合事件が明らかになった場合、談合業者に対して政府の損害を賠償請求するわけですけれども、その額は民事で実際の損害の3倍、刑事の2倍と合わせて5倍の罰金を業者は支払わなければならないと聞いています。
2001年度から始まる遺伝子組み換え食品の表示義務制度について、農水省は混入率の上限を設定しない方針だということですが、EUはちなみに1%を上限と設定することを決めています。このように遺伝子組み換え食品についての安全性については、いまだ確たる答えが出ていないのが現状というのが妥当な見方ではないでしょうか。
しかしながら、平成3年5月に駐車場法が改正され、民間にのみ駐車場整備を義務づける附置義務制度だけに頼る駐車場施策が見直され、官民一体となった総合的な駐車場施策が体系化されました。本市におきましても、駐車場確保の有効的制度であります附置義務条例の制定、さらに市の責任といたしまして駐車場整備計画の策定につきまして今年度検討してまいりたいと存じます。
それから4つ目といたしますと建物用途、規模、立地条件に応じた駐車場の付置義務制度の検討等々、これらを踏まえた効果等はあると思います。 これからの調査でございますので、具体的な整備の箇所、また必要量というのは今後の調査でございますので、今年度につきましてはまず現状把握の調査ということでご理解をいただきたいと思っております。 以上でございます。 ○議長(逢澤義朗君) 金沢富美子君。
次に、建築物の駐車施設の付置義務制度でございますが、この制度の適用に当たりましては、駐車場法に基づく条例を定めることとなっております。これは一定の地区における特定の建築物に対して駐車場の設置を義務づけるものであります。したがいまして、この制度の活用に当たりましては、総合的な駐車場施策の検討を進める中で、十分な調査研究を行い、対処してまいりたいと存じます。
さて、こうした状況のもとで、都心各区を中心に、ビル建設の際の住宅附置義務制度の導入や、民間住宅の借り上げによる高齢者などへの住宅の提供、高齢者、新婚世帯などへの家賃補助など新たな取り組みが始まっています。既に1985年から、中央区と港区では、 500平方メートル以上の開発に対して一定の割合の住宅建設を求める制度が創設をされ、さらに87年には文京区や台東区でも導入をされています。