東松山市議会 2020-12-15 12月15日-06号
◆6番(関口武雄議員) 65歳以上であれば、一定の要件を満たせば精神障害としての診断がなくても、障害者控除対象者認定書の交付を受ければ障害者控除の申請ができるのに対し、65歳未満では、介護優先でも福祉優先でも、精神障害としての診断を受けた上で精神障害者保健福祉手帳の交付を受けなければ、障害者控除の申請すらできないというのが現状であります。
◆6番(関口武雄議員) 65歳以上であれば、一定の要件を満たせば精神障害としての診断がなくても、障害者控除対象者認定書の交付を受ければ障害者控除の申請ができるのに対し、65歳未満では、介護優先でも福祉優先でも、精神障害としての診断を受けた上で精神障害者保健福祉手帳の交付を受けなければ、障害者控除の申請すらできないというのが現状であります。
重度心身障害者医療費助成制度につきましては、重度心身障がい者の経済的負担を軽減し、その福祉の増進を図ることを目的に、北本市重度心身障害者医療費支給条例に基づき医療費の助成を行うもので、身体障害者手帳の1級から3級まで、療育手帳の(A)、A、B、又は精神障害者保健福祉手帳の1級をお持ちの障がい者の方々が病院等で診療を受けた場合、請求に基づき医療費の一部負担金について助成金を支給する制度でございます。
精神障害者保健福祉手帳は、どんな人が対象で、どんな福祉サービスを受けられるのでしょうか。 ◎鯨井敏朗福祉部長 お答えします。 精神障害者保健福祉手帳の対象者は、精神疾患により、長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方で、障害の等級については、医師が作成した手帳用の診断書に基づき埼玉県が認定しています。
身体障害者手帳の等級が1級から6級までとなっていることに比べ、精神障害者保健福祉手帳の等級は1級から3級までとなっており、重度心身障害者に相当する1級の精神障害者保健福祉手帳所持者が、平成27年1月に埼玉県の補助金交付要綱に加えられたため、本市におきましても、平成27年1月から1級の精神障害者保健福祉手帳所持者を対象に加えたものでございます。 以上でございます。
また、これを調べる中で、精神障害者保健福祉手帳2級の方については、後期高齢者医療に移行することで重度障害者医療費の無料化が適用となります。これについては平成30年、県議会においても、精神障害者の団体の方たちが請願を提出され、請願が採択されておりまして、しかし、まだまだ精神障害者保健福祉手帳2級の方の重度障害者医療費の無料化が実現されておりません。
その助成事業は、(1)番、身体障害者手帳の再認定申請、(2)番、精神障害者保健福祉手帳の更新申請、(3)番、自立支援医療受給者証の再認定申請です。助成金額は、(1)と(2)が5,000円、(3)が3,000円を上限としています。領収書の原本と印鑑、振込み先の口座が分かる手帳などを持参し、手帳などの再認定申請と併せて手続をすると償還払いされます。そこで伺います。
床上・床下浸水のおそれがある世帯における避難行動要支援者の対象者数につきましては、災害時に高齢者や障害者など、自ら避難することが困難な避難行動要支援者といたしましては、75歳以上の高齢者のみの世帯、介護保険法による要介護状態区分、要介護1以上の方、身体障害者手帳の交付を受けている方、療育手帳の交付を受けている方、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、また、そのほかに自力避難が難しいと認められる
身体障害者手帳の1級から3級の方、身体障害者手帳4級のうち音声機能または言語機能の障害があるとき、身体障害者手帳4級のうち下肢の障害で1号、これは両下肢の全ての指を欠くもの、3号、1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの、4号として1下肢の機能の著しい障害に該当するとき、続きまして療育手帳のマルA、そしてA、精神障害者保健福祉手帳の1級、2級、障害年金の1級、2級のいずれかに該当しまして、これを広域連合
例えば精神障害者保健福祉手帳というものがありますけれども、それを受けるには、当然それ相応のことを行わなくてはならない。ですけれども、家のほうに引き籠もってしまって、実際は恐らく統合失調症であろうと思われる症状が出ているにもかかわらず、そこを踏み込めない。
宮代町重度心身障害者医療費の支給対象者が対象ということでございますが、具体的には身体障害者手帳の1級、2級、3級、それから療育手帳のマルA、A、B、精神障害者保健福祉手帳の1級をお持ちの方のうちの65歳未満の方が対象となります。令和2年9月1日現在で309人の方が対象となってございます。 以上でございます。 ○議長(田島正徳君) 子育て支援課長。
◎総務部長(須田博和) 本市における避難行動要支援者名簿の対象者といたしましては、要介護3以上の認定を受け在宅の介護サービスを受けている方、身体障害者手帳1、2級所持している方、療育手帳A、マルAの方、及び精神障害者保健福祉手帳1、2級を所持している方に加え、ご本人、ご家族から名簿登載を希望された方、市が必要と認めた方についても対象としてございます。 ○議長(大室尚議員) 16番、戸口佐一議員。
初めに、委員より、重度心身障害者医療費助成制度の対象に精神障害者保健福祉手帳2級がなぜ対象外なのか質疑があり、本市は埼玉県の制度に合わせて運用しているので、2級は対象外としていると答弁がありました。
◎健康福祉部長(石川克美) 令和2年4月1日現在、障害者手帳を所持している未就学児の数は、身体障害者手帳24名、療育手帳64名、精神障害者保健福祉手帳2名でございます。 子どもが障害を持って生まれた場合、保護者には子どもの心身の生育や、将来への不安などの心理的負担に加え、医療機関や療育機関の受診による時間的な負担や医療費などの経済的負担が生じます。
重度心身障害者医療費助成制度の拡充を求める意見書 埼玉県議会の平成30年12月定例会で「精神障害者保健福祉手帳2級所持者を『重度心身障害者医療費助成制度』の対象とするよう求める請願」が採択されました。 重度心身障害者医療費助成制度は、障がいがある方とその家族の経済的負担を軽減するため、医療機関を受診した場合の医療費の一部負担金を、県と市町村で助成する制度です。
精神障害者保健福祉手帳というのがあるのですけれども、これは1995年、平成7年に改正された精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、精神保健福祉法第45条に規定された精神障害者に対する障害者手帳です。手帳には2年の有効期限があり、2年ごとに医師の診断書とともに申請をし、手帳を更新するものです。表紙には「障害者手帳」と書いてあるそうです。
まず、「町内の障害者手帳の所持者数とその推移は」の質疑に対し、「令和元年度末日現在、身体障害者手帳は705人、療育手帳170人、精神障害者保健福祉手帳127人、合計で1,002人が障害者手帳を所持しています。
請願提出者及び紹介議員の説明として、1級より2級の精神障害者保健福祉手帳の所持者が多く、入退院の繰り返しも多いことから、ふだんの生活を送ることも難しく、毎月の医療費の支払いが負担であると、ご自身の家族の体験をもとに説明がありました。
特別乗車証の対象となる条件につきましては、市内に住所を有する方で、年齢が70歳以上の方、または身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、指定難病医療受給者証、もしくは特定疾患医療受給者証をお持ちの方となっております。 以上でございます。 ○飯田恵議長 よろしいですか。 6番・宮坂裕之議員。 ◆6番(宮坂裕之議員) この特別乗車証の令和元年度での延べ利用人数についてお伺いします。
高次脳機能障害者につきましては、精神障害者保健福祉手帳の所持者に分類され、手帳の申請時において、医療機関が作成する診断書で高次脳機能障害と診断された方となります。
アとしまして、職員採用試験に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人が受験資格になっているのですが、それぞれ何人が応募して受験したかお伺いをいたします。