白岡市議会 2017-02-28 02月28日-一般質問-03号
障がいの区分といたしましては、精神障害者保健福祉手帳の対象に位置づけられ、器質性精神障害として、障害者総合支援法による障害福祉サービス等各種サービスの利用も可能となっておるところでございます。 精神障害者保健福祉手帳の診断書から器質性精神障害に該当する方は、現在40名ほどおりまして、その中で高次脳機能障害であると確認できた方は5名いらっしゃる状況でございます。
障がいの区分といたしましては、精神障害者保健福祉手帳の対象に位置づけられ、器質性精神障害として、障害者総合支援法による障害福祉サービス等各種サービスの利用も可能となっておるところでございます。 精神障害者保健福祉手帳の診断書から器質性精神障害に該当する方は、現在40名ほどおりまして、その中で高次脳機能障害であると確認できた方は5名いらっしゃる状況でございます。
同じく予算書103ページ、在宅重度心身障害者手当支給事業の支給の内訳でございますが、手当額5,000円の対象者は、身体障害者手帳1級、2級、療育手帳マルA、A、精神障害者保健福祉手帳1級の手帳所持者及び超重症心身障害児で、年間支給件数は2万6,436件を見込んでおります。手当額2,500円の対象者は、療育手帳Bの手帳所持者で、年間支給件数は4,800件を見込んでおります。
幸手市では、地域防災計画により、身体障がい者のうち身体障害者手帳1・2級の方、知的障がい者のうち養育手帳◯A・Aの方、精神障がい者のうち精神障害者保健福祉手帳1級の方、75歳以上のひとり暮らしの方、または75歳以上の方のみの世帯、介護保険で要介護3から5の認定を受けた方を関係部局が所有する情報から吸い上げて、避難行動要支援者名簿を作成してございます。
この高次脳機能障がいについては、精神障害者保健福祉手帳の取得の有無にかかわらず障がいの程度に応じて障害者総合支援法に定められたさまざまな障がい福祉サービスの対象となりまして、他の障がいと同様、対象の方の所得が少ない場合等には自己負担を軽減または無料でご利用いただくことができるようになっております。
とただされ、障害福祉課長から、「身体障害者手帳1級、2級、療育手帳マルA、A、B、精神障害者保健福祉手帳1級などの方である。」旨の答弁がなされました。 さらに、同委員から、「今回の改正後は、65歳以上で新規に重度心身障害者となった場合には支給対象に該当しなくなるとのことだが、その人数は年間どのくらいを見込んでいるのか伺いたい。」
◎総務部長(吉澤彰一) 市の避難行動要支援者名簿は、要介護度3以上の認定を受け、在宅の介護サービスを受けている方、身体障害者手帳1、2級を所持している方、療育手帳、A、マルAを所持している方、精神障害者保健福祉手帳1、2級を所持している方のほか、本人から申し出のあった方を対象としております。 ○議長(田中守議員) 13番、浦和三郎議員。
サービスをご利用できる方ですが、おおむね65歳以上のご高齢の方、身体障害のある方、療育手帳か精神障害者保健福祉手帳のいずれか問題交付されている方で、ケアマネジャーや民生委員などと世帯を訪問して決定をさせていただいております。なお、ごみの収集は週1回、ご家庭から出る一般廃棄物を回収しております。 ○副議長(新井金作議員) 11番、戸野部直乃議員。
◎内藤信代 福祉部長 初めに、助成の対象者は身体障害者手帳1級、2級、3級、養育手帳マルA、A、B、精神障害者保健福祉手帳1級、戦傷病者手帳、特別項症、第1項症、第2項症、第3項症の交付を受けている方が対象でございます。 次に、対象者の拡大についてでございますが、この事業は重度の障害のある方の通院等の移動を支援するため、昭和59年度から事業を開始しております。
福祉サービスとして、精神障害者保健福祉手帳の取得を含め、自立訓練や就労移行支援などの障がい福祉サービスの利用ができます。また、医療費や経済面においては、各医療保険制度や年金制度、休業補償制度等による支援、また就労や復学のための支援などがございまして、失われた機能を回復させ、日常生活が送れることができるようにさまざまな支援を行います。
対象者は市内在住の重度心身障がい者で、身体障害者手帳や埼玉県療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方で、一定の要件を満たす方を対象としております。 高齢者を対象とした移動支援サービスといたしましては、市内に4館ある老人福祉センターの利用者を対象に、交通の便宜を図るものとして、帰りのバス利用券を配付しております。
また、精神障害者保健福祉手帳につきましては2年に1度の更新となりますが、医師の診断書または障害基礎年金証書等のいずれかを選択して添付書類とできるため、診断書につきましては189件であり、合計402件でございました。 以上でございます。 ○石井寛議長 よろしいですか。 6番・吉岡茂樹議員。
また、先ほど申し上げましたとおり高次脳機能障害は、器質性精神障害に該当することから、状況により精神障害者保健福祉手帳の対象となります。また、18歳前の受傷や発症で知的発達に障害が生じた場合、その状況により療育手帳の対象となります。これらの障害者手帳を取得することで、障害の種類やその程度に応じて利用できる制度もございます。 以上です。 ○会田幸一 議長 荒木洋美議員。
市では在宅の重度心身障害者の日常生活を支援するため、身体障害者手帳1、2級、療育手帳、マルAとA、精神障害者保健福祉手帳1、2級に該当する方を対象に、初乗り運賃相当額を助成する福祉タクシー券を1人当たり年間24枚交付しております。 昨年度の利用実績を申し上げますと、登録者数が251名、交付総数は6,024枚で、そのうち年間2,281枚の利用があり、利用率…… 〔「議長、よろしいですか。
本市における障害のある人の動向につきましては、精神障害者保健福祉手帳所持者が5年前と比べ1.5倍と著しく増加しており、知的障害や身体障害のある人も含め障害のある人が増加していることから、今後さらに介護給付費等の支給申請も増加が見込まれます。こうしたことから、より長期的な委員を委嘱し確保することにより公平な審査、審査会の安定的な運営を図り、あわせて事務の軽減にもつなげるものと考えております。
それから、40歳から65歳未満ですとか、そういう方につきましては障がい者福祉のほうで、手帳までいかなくても対応できるようなサービスも中にはございますので、もちろん障害者手帳、それから療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、こういう3つの分野がございますけれども、そちらの中でのサービスにつなげていくというのが現在のご相談をいただいたときの対応でございます。
次に(5)、第3条第4号の65歳以上で新たに身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級となった者を対象外とするについては、埼玉県障害者生活支援事業補助金交付要綱が改正となったため、新たに加えるものでございます。 最後に、附則といたしまして、この改正条例は公布の日から施行するものであります。
次に、保護者と同一世帯に属する者につきましては、在宅が前提となりますが、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当の支給対象児童、国民年金の障害基礎年金の受給者などのほか、その他市区町村の長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者のいずれかの要件を満たしている必要があります。
平成28年3月末現在、障がい者手帳を所持している方の中で、療育手帳をお持ちの方が425人、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が417人となっているところでございます。このうち、18歳未満の方につきましては、療育手帳120人、精神障がい者保健福祉手帳11人となってございます。
対象者は、身体障害者手帳一級から三級の所持者、身体障害者手帳四級の所持者のうち、市区町村民税が課税されていない方、埼玉県の療育手帳マルA、AまたはBの所持者、精神障害者保健福祉手帳一級の所持者、六十五歳から七十四歳の方で後期高齢者医療制度の障害認定を受けた方等でございます。
次に、二項目めの十二歳以下の療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳の過去五年間の推移につきまして、各年度末現在の取得者数についてお答え申し上げます。 療育手帳につきましては、平成二十三年度は三百十九人、平成二十四年度、二百九十五人、平成二十五年度、三百十一人、平成二十六年度、三百二十三人、平成二十七年度、三百五十九人でございます。