戸田市議会 2024-05-30 令和 6年 6月定例会-05月30日-01号
初めに、参考資料1、表中、税目欄、個人市民税、項目①につきましては、令和6年1月に発生した能登半島地震による損失について、令和6年度分の個人住民税におきまして、雑損控除の適用対象とすることができることとする規定を加えるものでございます。 該当条文につきましては、参考資料2、新旧対照表4ページ及び5ページの附則第3条の4でございます。
初めに、参考資料1、表中、税目欄、個人市民税、項目①につきましては、令和6年1月に発生した能登半島地震による損失について、令和6年度分の個人住民税におきまして、雑損控除の適用対象とすることができることとする規定を加えるものでございます。 該当条文につきましては、参考資料2、新旧対照表4ページ及び5ページの附則第3条の4でございます。
まず、参考資料1、表中、税目欄、固定資産税、都市計画税、項目①につきましては、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例に係る改正でございます。 マンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定する管理計画認定マンションなど、一定の要件を満たすマンションのうち長寿命化に資する大規模修繕工事を実施した場合における固定資産税の減額措置の規定を加えるものでございます。
初めに、参考資料1の表中、税目欄、個人市民税、項目①につきましては、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書において、住民税に関する記載事項に配偶者の氏名を加えるものでございます。該当条文につきましては、参考資料2、新旧対照表6ページの第22条の3の2、7ページの第22条の3の3でございます。
また、申請書の税目欄の記入を省略するなど、申請時における負担を極力減らすよう進めております。 税務相談の内容としましては、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、勤務先から出勤停止命令により収入がなくなってしまった、経営している会社を3月末から休業しているというようなケースが多く、勤務先や会社の休業等による収入減による相談が中心になっております。 最後に、納税相談及び徴収猶予の特例の申請の状況です。
続きまして、税目欄3、固定資産税・都市計画税につきましては、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するための改正でございます。1点目は、現所有者に申告させることにより、固定資産税の納税義務者とする規定を加える改正でございます。
初めに、参考資料1の表中、税目欄「個人市民税」でございます。 項目「①扶養親族申告書における記載事項の簡素化に関する規定の整備」につきましては、給与所得者及び公的年金等受給者の「扶養親族申告書」について、単身児童扶養者に該当する場合において、その旨の記載を不要とする等の改正のため、様式を変更するものでございます。
初めに、参考資料1の表中、税目欄、個人市民税、項目①ふるさと納税制度の見直しにつきましては、都道府県等に対する寄附金に係る寄附金税額控除制度の見直しを行うものでございます。見直し後の制度の枠組みとしましては、ふるさと納税制度の健全な発展に向けて、返礼品の送付のルールなど、一定の基準に適合する地方団体をふるさと納税の対象として指定するものでございます。
初めに、参考資料1の表中、税目欄、法人市民税、項目①「外国子会社合算税制による二重課税防止のための法人税割への控除の拡大」でございます。
次に、税目欄、軽自動車税、項目④軽自動車税の賦課徴収の特例の新設でございます。現在、軽自動車税については、燃費性能のすぐれた車両の税率を軽減する特例措置、いわゆるグリーン化特例による課税を行っております。
初めに、参考資料1の表中、税目欄、個人市民税、項目①住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長につきましては、消費税率引き上げ時期の延長に伴い、住宅借入金等特別税額控除について、対象となる居住年の適用期限について、平成31年6月30日とされているものを平成33年12月31日まで2年6カ月延長することに伴う改正でございます。
それでは、参考資料1の表中、税目欄、個人市民税、項目①特例適用利子等に係る課税の特例の導入に伴う改正につきまして御説明を申し上げます。改正後の関係法令に定義された特例適用利子等の額及び特例適用配当等の額に係る所得について、個人の市民税において分離課税とすることに伴う改正でございます。該当条文につきましては、参考資料2、新旧対照表1ページの附則第16条の3の2でございます。
初めに、参考資料1の表中、税目欄、固定資産税、項目①地方税法等の改正(固定資産税の減額要件の見直し)に伴う改正につきましては、地方税法において熱損失防止改修住宅等に対する固定資産税の減額要件が見直され、熱損失防止改修工事を行った場合に固定資産税の減額を受けようとする方がすべき申告において、申告書記載事項に「国又は地方公共団体からの補助金等」を追加したことによる改正でございます。
初めに、参考資料1の表中、税目欄、個人市民税、項目①所得割額の課税標準の規定につきましては、所得税における国外転出時課税制度の創設に伴い、個人市民税所得割額の課税標準の計算において、当該譲渡所得等については所得税法の計算の例によらないものとする改正でございます。該当条文につきましては、参考資料2新旧対照表9ページの第19条でございます。
初めに、参考資料1の表中、税目欄、法人市民税、項目①均等割の税率区分の基準変更につきましては、法人市民税の均等割税率区分の基準とされている資本金等の額が資本金と資本準備金の合計額を下回る場合は、資本金と資本準備金の合計額を基準とするなどの改正でございます。該当条文につきましては、参考資料2新旧対照表1ページの条例第18条でございます。
初めに、参考資料1の表中、税目欄、個人市民税、項目①肉用牛の売却による市民税課税特例の延長につきましては、肉用牛の売却による事業所得に係る免税措置について、期限を3年間延長し、平成30年度まで適用する改正でございます。該当条文につきましては、新旧対照表9ページの条例附則第6条でございます。
初めに、参考資料1の表中、税目欄、固定資産税・特別土地保有税、項目①の独立行政法人森林総合研究所の事業等の見直しに係る事項につきましては、独立行政法人森林総合研究所の農用地総合整備事業が廃止されたことに伴い、不要となった文言を削る改正でございます。該当条文につきましては、新旧対照表1ページから4ページまでの条例第38条及び第91条でございます。
初めに、参考資料1の表中、税目欄、固定資産税、項目①地方自治の確立に向けた地方税制改革につきましては、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み、通称「わがまち特例」が償却資産に導入されたことによります改正でございます。
初めに、参考資料①の表中、税目欄、個人市民税でございますが、項目①65歳未満の者の公的年金等所得に係る所得割の徴収方法の整備につきましては、第30条、第31条におきまして、65歳未満の公的年金等に係る所得を有する給与所得者について、特別徴収すべき給与所得に係る税額に公的年金等に係る所得割額を加算し一括特別徴収できることとする整備を行うものでございます。