草加市議会 2024-06-17 令和 6年 6月 定例会−06月17日-03号
初めに、正規職員の募集に係る年齢要件についてでございますが、現在実施中の令和6年度第1回の職員採用試験における主な職種で申し上げますと、事務職については、社会人経験者は28歳以上40歳以下、事務職以外では、社会福祉士、社会福祉主事、保健師については45歳以下としております。
初めに、正規職員の募集に係る年齢要件についてでございますが、現在実施中の令和6年度第1回の職員採用試験における主な職種で申し上げますと、事務職については、社会人経験者は28歳以上40歳以下、事務職以外では、社会福祉士、社会福祉主事、保健師については45歳以下としております。
◎総務部長(古屋勝敏) 生活保護事務を担いますケースワーカーにつきましては、社会福祉法による標準世帯数を目安としながら、社会福祉主事任用資格者を配置しております。今後におきましても、人事ヒアリングなどにおいて生活保護世帯数の状況を確認した上で、適切な職員配置に努めてまいります。 ○議長(田中栄志) 伊勢田議員。
生活保護事務を担うケースワーカーにつきましては、生活保護世帯の状況と社会福祉法で標準とされている担当世帯数80世帯を目安としながら、社会福祉主事任用資格者を配置しております。令和5年4月現在では、ケースワーカー1人当たりの平均担当世帯数は84.06世帯となっております。 ○議長(田中栄志) 市長。
市の職員の人材育成につきましては、OJTも含め、あとは様々な専門的な資格を取る、例えば社会福祉主事等の通信教育の予算を計上してそういった資格を取るですとか、自主的にいろいろな社会福祉士等の資格を取る職員もおりますし、そういった中で研さんに努めているところでございます。
資格については、12名のケースワーカーがいるが、社会福祉主事の任用資格を所持している者が12名、社会福祉士の資格を所持している者が2名いる。令和3年度当初の担当世帯数が1人当たり平均で105世帯となっている。年度末では109世帯という状況である。
◎生活支援課長 生活保護事務では、生活保護法第21条で社会福祉法に定める社会福祉主事は生活保護事務の執行を補助するものと定められております。社会福祉主事任用資格を持つ職員配置が求められていることから、令和3年度におきましては40人のケースワーカーのうち36人が社会福祉主事任用資格を所持しております。また、そのうち社会福祉士の国家資格を持っている職員は、ケースワーカー2人となっております。
次に、申請に対応する職員ですが、社会福祉主事の資格を持った職員が対応しています。 次に、保有する資産の基準ですが、原則、資産は処分をして最低限度の生活の維持のために活用することになります。処分価値が低いものや、保有している方が生活維持及び自立の助長に効果がある場合等には保有を認める場合があります。 次に、自動車の保有要件ですが、原則、自動車の保有は認められません。
改正の内容でございますが、まず母子生活支援施設の長の資格要件のうち、児童福祉司または社会福祉主事において、施設長となるものについては、児童等の福祉に関する相談援助業務に従事した実務経験を要件とするものでございます。 次に、成年年齢の引下げに伴う規定の整備でございますが、民法の一部が改正され、成年年齢が引き下げられることに伴い、条例中「児童等」を「児童」に改めるものでございます。
なお、中西氏の略歴につきましては、議案のとおりでございますが、長年の保育士経験とともに社会福祉主事の資格も有していることからも、様々な相談に対応することが可能であり、適任者であると考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 次に、第63号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてご説明申し上げます。
こちらの職員につきましては、都内の区役所で生活保護の査察指導員の経験が5年ある職員でございまして、社会福祉主事の資格も有しております。家庭訪問等は行っておりませんけれども、窓口で生活保護制度全般にわたる相談をしております。 以上でございます。 ○安藤圭介議長 12番、水谷議員。 ◆12番(水谷利美議員) それでは、文書管理の関係でお伺いします。
①生活保護業務に対応する現在の体制状況、担当1人当たりの担当世帯数の動向、研修の取り組み、福祉専門職資格(社会福祉士、精神保健福祉士等)及び社会福祉主事任用資格の取得状況はどのようか。また、コロナ禍においては体制を含め、どのような課題があり、今後の方針はどのようか。 ②相談、申請、申請の取り下げ、保護開始、保護廃止の件数はそれぞれどのようか。また、市としてどのように分析しているのか。
│ │ │ │ │ (2)生活保護制度について │ │ │ │ │ ①生活保護業務に対応する現在の体制状況、担│ │ │ │ │ 当1人当たりの担当世帯数の動向、研修の取│ │ │ │ │ り組み、福祉専門職資格(社会福祉士・精神│ │ │ │ │ 保健福祉士等)及び社会福祉主事任用資格
また、ケースワーカーは、相談者の様々な状況に応じた社会保障制度に関する知識が求められ、社会福祉法によりケースワーカーは、社会福祉主事の任用資格を有した者とされているため、社会福祉士の資格を有する職員を配置するほか、資格の取得が必要となった際には通信課程などにより資格取得をするよう予算措置を講じて、人材の確保に努めております。
次に、議案第99号 指定管理者の指定について(ふじ支援センター、ゆりのき支援センター、リサイクルショップ、ひまわり園及びあおぞら)を議題とし、執行部の説明を省略し、質疑を求めたところ、管理者兼サービス管理責任者、生活支援員、職業指導員、目標工賃達成指導員の資格について伺いたいとの質疑に対し、管理者については、社会福祉主事資格要件に該当する者、社会福祉事業に2年以上従事した経験のある者、社会福祉施設長認定講習会
初めに、管理者につきましては、社会福祉主事資格要件に該当する者、社会福祉事業に2年以上従事した経験のある者、社会福祉施設長認定講習会を修了した者、企業を経営した経験のある者のいずれかの要件が必要となります。 次に、サービス管理責任者につきましては、一定の実務経験を満たした上で、一定の研修を修了していることが要件となっております。
第4項生活保護費について、ケースワーカーについての質疑に対し、昨年度、ケースワーカーの人数が18人に対して、1人当たりの世帯数が80.2という状況にあり、社会福祉主事の資格を持つ人は昨年度12名、有資格率約67%、令和2年度は15人、有資格率83%との答弁がありました。
また、児童虐待を担当する職員体制の前年度比はという質疑については、平成30年度は社会福祉士1人、社会福祉主事2人、心理士1人で合計4人、令和元年度は社会福祉士及び社会福祉主事がそれぞれ1人増え、合計6人とのことであります。
その他といたしまして、 ・次期子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料の内容について ・社会福祉主事資格取得研修負担金の内容について ・老人福祉費の不用額の内容について ・地域密着型サービス等整備助成事業補助金の内容について などの質疑があり、それぞれ答弁がなされました。 次に、第4款衛生費について申し上げます。
◎子育て支援センター所長 児童虐待担当の職員体制及び職種についてでございますが、各年度4月1日現在で申し上げますと、係長を含めまして、平成30年度は社会福祉士1人、社会福祉主事2人、心理士1人の計4人でございます。令和元年度につきましては社会福祉士2人、社会福祉主事3人、心理士1人の合計6人でございます。 以上でございます。 ○委員長 大里委員。
現在福祉課には、保健師、社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事といった専門職を配置していただいております。日々こういった職種がいろんな事例に当たった段階で、課内で事例検討を行い、これが非常に効果を上げているかというふうに思っております。既にこの基幹相談支援センターの要件は、この業務の中で満たしているところではあるのです。