富士見市議会 2023-02-21 02月21日-01号
次に、200ページの上段、空家等対策事業では、相続放棄等により所有者がいない管理不全な空き家に係る裁判所への相続財産管理人の申立費用を計上いたしました。 また、空き家の除去工事及び空き家の利活用に係る改修工事の費用の一部を補助する費用や、隣地統合に係る費用等の一部を補助する費用を計上しており、空き家の除去や利活用、流通を促進してまいります。 建設部につきましては以上でございます。
次に、200ページの上段、空家等対策事業では、相続放棄等により所有者がいない管理不全な空き家に係る裁判所への相続財産管理人の申立費用を計上いたしました。 また、空き家の除去工事及び空き家の利活用に係る改修工事の費用の一部を補助する費用や、隣地統合に係る費用等の一部を補助する費用を計上しており、空き家の除去や利活用、流通を促進してまいります。 建設部につきましては以上でございます。
固定資産の所有者が亡くなって、相続人がいない場合の現状把握、そして町の対応というところでございますが、先ほどのお答えの中でも一部重複するところがありますけれども、所有者の死亡により、そして未相続や相続放棄等、相続する人がいない場合というのは結果として課税することができない、そのようなケースは生じております。
まず、相続放棄等による相続人不存在で、明らかに所有者不明土地と言えるものが4件ございます。 これは住宅ローンや滞納税などの債務超過のため、相続人が相続放棄の申述などを行ったものでございます。 次に、相続未登記でまた相続人代表者否定届の提出もなく、固定資産税が滞納となっているものが16件ございます。
徴収事務に必要な滞納者の状況につきまして調査実施をしておりますけれども、平成29年度中に既に時効期間が満了している中で、借受人が死亡し、その承継者、相続人も相続放棄等をしており、加えて保証人も死亡していて、全く回収見込みのない債権がございましたので、本庄市債権管理条例第15条の規定に基づきまして、債権上回収不能な債権として整理すべきケースとして2件、合計で357万5,987円の不納欠損処分を行いました
次に、平成28年第2回定例会におきましてお答えいたしました件数でございますが、こちらにつきましては、相続放棄等により相続人が不存在となっている件数でございます。このたびの特別措置法の定義では、所有者や相続人が存在するものの、その居所が不明である場合も含まれますことから、平成27年度につきましては25件が固定資産税を課税することができない所有者不明土地ということになるものでございます。
回収が困難となる状況といたしましては、遠隔地への転居等により連絡がとれなくなった場合のほか、経済的に困窮されている場合や相続放棄等により債務が継承されなかった場合など、さまざまな事例がございます。今後につきましても、回収が困難となった債権につきましては適時適切に処理することで適正な債権管理に努めてまいります。 次に、6点目の歳入・税収の動向につきまして御答弁申し上げます。
次に、2番目の相続放棄等により所有者不明物件の管理責任ということでお伺いしていきます。 これについては、ずっとヒアリングでも質問をいろいろとやりとりしたんですけれども、結論としては、なかなか一自治体では解決できないということではあります。ただ、こういったケースがどんどんこれからふえてくると思います。
また、2の②の答弁で触れさせていただきましたが、実際に空き家と判明した件数は211件でございましたが、現時点では、全ての空き家の所有者を確認しておりますが、しかしながら、所有者がお亡くなりになった場合には、相続放棄等の問題が発生することも想定されます。
相続放棄等によりまして相続人が存在しないというものはございまして、マンションなどの共同住宅で3件、土地のみで2件、戸建て住宅、これは土地と家屋、これが1件、合計6件でございます。 これらにつきましても、現在、届出書の中に登記に関する事項も記載いたしまして周知しているところでございますけれども、引き続きこれらの案内を通じまして相続登記の手続についての周知を図ってまいりたいと考えております。
オの死亡者課税の今後につきましては、相続登記が任意であることのほか、相続人がいないケースや相続人の相続放棄等が増加すると見込まれますので、増加すると考えます。 カの平成25年度固定資産税の不納欠損につきましては21件で、金額にして227万1,700円でございましたが、所有者居所不明者や死亡者課税に関するものはございませんでした。
今回、債務者の御遺族が相続放棄等を行ったことから、債権の放棄に至ったとのことでありますが、ずさんな貸し付けを行った上に債権の放棄は、市民の税金を放棄することにほかなりません。こうしたことが今後起こらないよう強く求めるものであります。 次に、第81号議案 指定管理者の指定についてであります。
今回、債務者の御遺族が相続放棄等を行ったことから、債権の放棄に至ったとのことでありますが、ずさんな貸し付けを行った上に、債権の放棄は市民の税金を放棄することにほかなりません。 こうしたことが今後起こらないよう強く求めるものであります。 以上の理由から意見を付して賛成といたします。 以上で討論を終わります。 ○副委員長 ほかにございますか。
次に、地方税法第15条の7第5項即時消滅によるものですが、これは倒産、相続放棄等の理由により納税義務者が不存在となったものでございまして、市税を徴収できる見込みがないことが明らかになったために欠損としたものです。内訳といたしまして、倒産によるものが61件、相続放棄によるものが31件などです。
さらに、法人の解散や相続放棄等による即時消滅による欠損、これは地方税法第15条の7第5項及び納付交渉中等の理由で滞納処分による時効中断がなされず、5年間の消滅時効が成立、これは地方税法第18条ですが、そういったことで欠損したものもございます。