朝霞市議会 2012-03-06 03月06日-02号
なお、医療の受診につきましては、生活保護法の指定医療機関に限られ、近隣の医療機関に受診する方が大半で、医療費につきましては適正に請求されているものと考えております。 次に、7点目の民生費の保育園費、職員研修に係る経費について御答弁申し上げます。 職員の研修に係る経費につきましては、講師謝金、普通旅費及び職員研修費負担金がございます。
なお、医療の受診につきましては、生活保護法の指定医療機関に限られ、近隣の医療機関に受診する方が大半で、医療費につきましては適正に請求されているものと考えております。 次に、7点目の民生費の保育園費、職員研修に係る経費について御答弁申し上げます。 職員の研修に係る経費につきましては、講師謝金、普通旅費及び職員研修費負担金がございます。
最後に、個人の市県民税の非課税の範囲についてでございますが、生活保護法によって生活扶助を受けている方、障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下であった方及び前年の合計所得金額が市の条例で定める金額以下の方で、本市では31万5,000円以下の人になります。 以上でございます。 ○宇佐美正隆 議長 7番、今村議員。
この規程は、貧困によって就学困難な学齢児童の就学を奨励するため、教科書、学用品、被服、食料、その他生活費の一部または全部を給付するものでしたが、昭和二十五年の生活保護法の制定に伴いまして、生活保護費に吸収される形で一度廃止されております。
それはそれとしていいんですけれども、これはある意味では、もとを正せば、国の責任で生活保護法を改正しなくてはいけない部分があるんでしょうけれども、ここまで膨らんできますと、やはり市財政を圧迫せざるを得ない。 そういった意味では、最初の入り口の部分で、ある程度精査基準を高めていくことが必要なのではないのかなと。
次に、2点目の生活保護に関しての選定の基準についてですが、生活保護は生活保護法第8条第1項に規定する厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の生活上の需要をもとに実施しているものでございます。 次に、3点目の年代別の増加予想についてですが、生活保護は年齢のほか、性別や世帯構成など、複数の要因により世帯ごとに実施するものであるため、年代別の人数は把握しておのません。
雑入の中の下から4行目、3行目、生活保護法第63・78条返還金というのが現年度分が1,000円、そしてその下の63・78条返還金の過年度分が240万円ということになっていますけれども、平成22年度の決算の状況で収入未済額が、これは4,000万円程度あるのですけれども、恐らく平成23年度にすべて回収できたと思いませんが、この240万円というのは、この見込みはどういうところから、その根拠について説明をお
また、生活保護法では、最低限の生活保障と自立の助長を基本としております。このため、就労による自立を促進するため、平成22年11月から就労支援相談員1名を採用し、就労可能な方を対象とした支援を実施しており、今年度においては18人の就労成果を上げているところでございます。
この入居者資格要件の主なものは、これまで公営住宅法施行令で定めておりまして、議案資料等にお示しのとおり、国の政策的視点である生活保護法をはじめ多くの他法令と密接な連携を図り、真に住宅に困窮する方々を優先的に保護してきたところでございます。しかしながら、このたびの法改正によりまして、一般単身者の入居が可能となり、これまで優遇されていた高齢者や障害者の入居が阻害されることが想定されます。
171ページ、項3、目1生活保護総務費、2の生活保護事務費は、生活保護法に基づく事務に要する経費でございます。172ページ、目2扶助費につきましては、生活保護法に基づく生活扶助のほか、各種扶助費でございます。 174ページ、款4衛生費でございますが、款の総額は35億2,513万7,000円で、前年度比では額で1,720万4,000円の増、率で0.5%の増となっております。
3項生活保護費、1目生活保護総務費の説明欄の生活保護事務事業及び2目生活保護扶助費の説明欄の生活保護扶助事業につきましては、市制施行に伴います新規事業でございまして、生活を保障するための保護認定や自立を支援するための事務経費等並びに生活保護法に基づく生活保護者に各種の扶助費を支給する経費となっており、平成24年10月から6か月分の経費を計上させていただいております。
次に、生活保護費の適正支給の確保についてでありますが、福祉事務所が生活保護を決定するための調査といたしまして、生活保護法第29条に基づく関係機関等に対する要保護者の資産、収入に関する調査を行っております。具体的には、預貯金調査や生命保険調査、年金加入状況調査等を行っており、そのほか自動車の保有状況調査など、申請者の個々の状況に応じて必要な調査を実施しているところでございます。
同号オにつきましては、生活保護法に規定する被保護者に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている者を加えるものでございます。 次に、同号クにつきましては、改正前の公営住宅法施行令第6条に定められておりました配偶者暴力防止法に関する規定が削除されたため、条例に該当する被害者アまたはイとして加えるものでございます。
主なものといたしましては、アといたしまして、60歳以上の者、イといたしまして、障害者基本法第2条第1号に規定する身体、精神及び知的障害のある者、ウといたしまして、戦傷病者特別援護法第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者、エといたしまして、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の認定を受けている者、オといたしまして、生活保護法第6条第1項等の規定による支援給付を受けている者、カ
ギャンブルの使用、特にパチンコなんかよくテレビや何かでも問題になっていますけれども、私も、これそもそも生活保護法第60条で支出の倹約に努めなければならない、そういうふうに規定されているわけです。果たしてギャンブルに使用するのは適切と言えるのか。 そして、仮にパチンコなんかだと、当然もうかることもあるわけです。その場合、それは収入として申告しなければならないのか。
収入については、生活保護法上の勤労控除という制度がある。例えば、10万円程度の収入がある場合、2万円以上の控除が認められている。働いたからといって、それがすべて収入になるわけではないということを周知徹底しながら、就労意欲の助長を促す形で日常的に対応している。就労の指導、支援についてだが、本年9月からハローワークのコーナーを生活福祉課の窓口に併設している。
保護の認定につきましては、生活保護法に基づき、預貯金調査や不動産調査、扶養義務者への調査など各種調査を実施し、保護適用の可否について決定をしてございます。 また、不正受給についてですが、市では担当ケースワーカーが中心となって不正受給には細心の注意を払っており、不正が疑われる場合につきましては、本人への面接や家庭訪問、関係先調査など、さまざまな対応を図っております。
上尾市では、平成22年度より年金受給プログラムを策定し、年金事務所に対し生活保護法第29条に基づき当該年度に58歳及び60歳に到達される被保護者全員の方の年金加入状況を調査し、年金の加入状況により年金受給手続のための支援を行っているところでございますが、引き続きプログラムの推進に努めてまいりたいと考えております。 以上、答弁とさせていただきます。
日本国憲法第25条及び生活保護法第1条の規定では、外国人については、法の適用対象外となっておりますが、昭和29年5月8日、社発第382号、厚生省社会局長通知により、生活に困窮する外国人に対しましても、一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて必要な保護を行うこととされております。外国人の生活保護の申請につきましては、国内に在留資格のある者が対象となります。
保護の開始の決定について、生活保護法では申請日から14日以内に通知することが原則とされ、資産状況の調査などに日時を要する場合には、30日まで延ばすことが認められております。上尾市では、法にのっとった決定を行うように迅速な事務処理に努めているところでございます。特にISO9001の認証を受けていることから、法定期間も早く20日以内の決定を実施方針として定め、今年度においては達成できております。
次に、生活保護を受給できると認められた被保護者は、生活保護法の観点からどのような権利と義務を持つようになるのでしょうか。また、その権利と義務が当市の被保護者に正しく認識されているのでしょうかお答えください。 また、長引く経済不況で、全国の自治体は財政難であり、それに呼応するかのように働ける若い世代の受給者も増えるという、いわゆる負のスパイラル状態にあるとされます。