熊谷市議会 2015-09-15 09月15日-一般質問-03号
このような状況の中で、国は昨年7月、生活保護法の大幅な改正を行いました。その内容は、福祉事務所の調査権限の拡大や不正受給の罰則強化、家族の扶養義務の強化など、一見して今までより生活保護受給申請が難しくなっているように思われます。その一方で、自立をしやすくするために就労自立給付金の創設や生活保護の一歩手前にいる人たちに対して、家賃補助や就労支援などを柱とする生活困窮者自立支援法を成立させました。
このような状況の中で、国は昨年7月、生活保護法の大幅な改正を行いました。その内容は、福祉事務所の調査権限の拡大や不正受給の罰則強化、家族の扶養義務の強化など、一見して今までより生活保護受給申請が難しくなっているように思われます。その一方で、自立をしやすくするために就労自立給付金の創設や生活保護の一歩手前にいる人たちに対して、家賃補助や就労支援などを柱とする生活困窮者自立支援法を成立させました。
生活保護基準、住宅扶助基準の見直しに伴う就学援助の認定への影響についてでございますが、平成27年4月14日付、厚生労働省から生活保護法による保護の基準に基づき、厚生労働大臣が別に定める住宅扶助の限度額の設定について、通知にて住宅扶助の限度額が見直され、平成27年7月1日から適用されることが通知されております。
次に、生活保護につきましては、第23条第1項第2号に規定する生活保護法の規定により、扶助を受けるに至ったときに該当したものであります。 災害につきましては、第23条第1項第3号に規定する天災等によるもので、東日本大震災に関連するもの及び火災によるものであります。
現在、市民医療センターでは、低所得者や無保険者が経済的な理由によりまして必要な医療を受ける機会を制限されることがないよう、生活福祉課や国民健康保険課と連携を図りまして、生活保護法の適用や国民健康保険などに加入していただくことによりまして受診をしていただいております。
ただ、これは平成24年7月に生活保護法が改正をされて、不正受給の対策が強化をされたということによって、逆に件数はふえているのだけれども、金額は減っていて、早期発見にこういったものがつながっているので、こういった不正受給の防止の取り組みが功を奏してこういった結果としてあらわれているというような報道があったものですから、新座市においても、特に平成24年からちょっと金額もふえて件数もふえて、さらに平成25
まず、市税に係る不納欠損を行う事由でございますが、生活保護法による保護及び生活保護世帯に準ずる貧困のため徴収不能なものが全体の約六六パーセントを占めております。件数、金額につきましては前年度並みとなっております。
生活保護法第6条第2項に規定します要保護者である場合、これは生活保護者の関係です。 それから、死亡者が行旅死亡人、いわゆる遺体の引き取り手が存在しない場合、ホームレス等、これも減額の対象です。100%です。 それから、もう一つは死亡者が市の住民であり、葬儀を行うべき親族がいないため、利用者が福祉施設の長または地域の代表者である場合。これにつきましても100分の100でございます。
生活保護の申請は、生活保護法第24条第1項において申請書を保護の実施期間に提出しなければならない、ただし当該申請書を作成することができない特別な事情があるときはこの限りでないと規定されております。したがいまして、本市におきましてはやむを得ない事情により口頭による申請がありました場合はこの申請を有効なものと認めております。 次に、(イ)でございます。
そして、事務の主な内容といたしますと、例えば福祉課が所掌いたします生活保護法による保護の決定に関する事務、そういったものを初めといたしまして、税三課とか、保険年金課、これらが関係をいたします地方税法、その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務、または住宅営繕課が所掌の公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務、保険年金課が関係をいたします国民健康保険法による
平成26年度の本市の生活保護法第78条により徴収決定した件数は、合計で462件であります。その金額につきましては、約1億8,900万円となっております。1件の最高額につきましては約1,800万円、また分割返納の最長期間は平成26年11月から平成90年5月までの763カ月となっております。
次に、このページの一番下にございます3項生活保護費、1目生活保護総務費の生活保護事務事業、次の141ページに参りまして、2目生活保護扶助費の生活保護扶助事業につきましては、生活保護の適正な運用を図るための経費や生活保護法に基づきます各種扶助に要した経費でございます。
要旨1、少人数学級、放課後子ども教室推進事業、バス路線充実策、病児保育、生活保護法改正にかかわる体制整備、疾病予防の充実についてお聞きいたします。 件名4、監査委員の指摘とその対応策について。 要旨1、特別会計の後期高齢者、国民健康保険、介護保険の未収金、新規滞納防止策についてお聞きいたします。 要旨2、一般会計市税収入の不納欠損金について。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
続きまして、22ページ下段からの15款国庫支出金は、25ページにかけましての1項国庫負担金において、障害者自立支援給付費負担金等の増、並びに生活保護法の改正に伴う医療扶助等負担金を初めとする生活保護費負担金の増に伴い、国庫負担金全体は増となりました。
また、収入未済額の3億1,769万2,455円は、住宅資金貸付金元金収入、学校給食費徴収金、生活保護法第63条返還金及び第78条徴収金などでございます。 次に、20款の市債でございます。収入済額は46億6,764万7,000円で、構成割合は9.3%、対前年度比15.9%の減でございます。主なものといたしましては、臨時財政対策債などでございます。
続きまして、手数料条例第6条でございますが、第1項第2号では、生活保護法により保護を受けている者、第3号では、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律により支援給付を受けている者が第2条で掲げる事務を申請した場合、手数料を免除することができる旨が規定されております。
生活保護事業は、生活保護法により運用、実施されている事業です。一方、生活困窮者就労準備支援事業は、生活困窮者自立支援法により運用、実施される事業です。 そこで、当該国庫補助金及び当該事業の関連性における整合性についての説明を求めます。 以上、議案に対する質疑といたします。 ○松本敏夫議長 ただいまの質疑に対して答弁を求めます。 市民福祉部長。
その際、その相談された方いわく、生活保護、その制度上、やはり高校を卒業したら就職して家計を助けてもらうというように一応なっているんだというようなことを市のほうからも説明受けたということなんですけれども、しかし、私、きのういろいろ調べていまして、昨年4月の厚労省の通達の中には、生活保護法による保護の実施要領というのが昨年4月、改めて通知が出されました。
和光市は生活保護法では1級地の2に該当し、改正後の金額は、1人世帯が4万7,700円で変わらず、2人世帯はマイナス5,000円で5万7,000円、3人から5人は6万2,000円で変わらず、6人が5,000円アップで6万7,000円、7人以上は1万2,400円アップで7万4,400円です。 以上で民生費に対する質疑を終結し、次に教育費を議題とし、提案者の説明を受け、審査を行いました。
第1号に生活保護法に規定する保護を受けるに至った者。2号は被用者保険に加入していた被保険者か後期高齢者医療被保険者となったことにより、配偶者が国民健康保険に加入することとなった場合、旧被扶養者と呼んでおります。3号は当該年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者またはこれに準ずると認められる者。4号は天災その他特別の事情があると認められる者と規定されております。
2013年から政府が行なってきた生活保護法の改悪は、生活保護受給者の生活実態に即しておらず、市民の福祉向上を図る自治体として、声を上げることを求めます。 (1) 生活保護申請の意思を尊重すること 12月議会において、相談窓口での生活保護などの説明や申請意思の確認を徹底していただきたい旨質問をさせていただきました。その際の答弁は、「これまでと変更なく生活保護担当で相談を受け、申請の手続ができる。