毛呂山町議会 2021-03-08 03月08日-06号
まず、町営住宅は、憲法25条、生存権の保障の趣旨にのっとり、公営住宅法第1条には、国及び地方公共団体が協力して住宅に困窮する低額所得者に対し低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としておるところでございます。
まず、町営住宅は、憲法25条、生存権の保障の趣旨にのっとり、公営住宅法第1条には、国及び地方公共団体が協力して住宅に困窮する低額所得者に対し低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としておるところでございます。
実は私、昨日うれしいニュース聞いたので、この場でもちょっと報告したいのですが、大阪地裁において、国が2013年8月から開始していた生活保護引下げは生存権を保障する憲法25条に違反するという、そういう裁判で、保護費の減額処分は違法だと、処分を取り消す判決が出されました。
コロナ禍の中でも、市民の福祉増進を求める権利、生存権や自由が保障されるものと考えますが、市長は任期があと1年という中、これまで以上にこの1年、重要な年となると思います。どのような予算編成や財政運営をしようとしているのか、市長のビジョンを伺います。 ○議長(大室尚議員) 畠山市長。 ◎市長(畠山稔) 平田議員の質問にお答えいたします。
◆15番(新藤孝子議員) 憲法25条を明記したことは、生活保護が憲法に基づく権利であること、生存権を守ることとして保障されている制度であることが示されました。そして、進んで利用していただけるようにしたという答弁をいただきました。 そこで、気になるのが生活保護のしおりの中にあるあなたの義務の記載のところです。自動車を持つこと、使用、借用することは、原則としてできませんと書いてあります。
生存権の保障、憲法25条に基づく市政の実現を望んで、私の一般質問を終わる前に市の見解を伺って、私の一般質問を終わりにしたいと思います。お答えよろしくお願いいたします。 ○近藤英基議長 長島健康福祉部参事。 ◎長島きぬ子健康福祉部参事 いろいろなご提言ありがとうございます。いずれにいたしましても、高齢者にとって聞こえということは大切なことでございます。
生活保護は、憲法が保障する生存権を具現化したものですが、2013年から段階的に引下げが行われており、コロナ禍の今年10月にも生活保護費のうち食費や光熱費など生活扶助の減額が行われ、67%の方が保護費を削減されました。生活保護制度には冬季加算がありますが、冬季加算の趣旨と期間についてお伺いいたします。
憲法は私たちに生存権を与えています。生きてさえいればよいことがきっと来ると思えるような社会にしなければなりません。 狭山市は、新型コロナウイルス感染症の流行以来、多くの心温まる施策を素早く行ってきました。つらい社会においても、弱者に寄り添い、市民のために働く市政は、何物にも代えがたい勇気を市民に与えてくれます。へたりがちな心に、人生に立ち向かう気力を与えてくれます。
スポーツ基本法は、日本国憲法第25条生存権に準じてスポーツの効果的な享受を国民の権利であると規定し、その保障に努めると約束しています。スポーツが文化であると同時に生命と健康にベースを置く福祉とも連動していることから、この視点に立って社会施策の充実を一層図る必要をコロナ危機の問題は提起しています。
今でも高齢者は医療費の負担増に苦しんでいるという状況の中で、やはり受診抑制になっていくのではないか、生存権が脅かされることになるという思いから、この請願者は意見書を上げてほしいということが理解できました。 やはり国から公費投入をすることで現役世代の負担を軽減する必要があることも含めて、地方からこの市民要望を意見書として上げていくべきと思い、賛成といたします。
その後、新憲法が昭和22年5月に施行され、生活保護法は憲法第25条の生存権保障の理念を具現し促進する制度の一つとして位置づけていました。しかし、旧生活保護法は保護請求権等の問題があり、また同時に社会保障全般について議論が行われ、その結果、制度の拡充、強化を求められたため、昭和25年5月に新生活保護法が施行されました。
具体的には、貧困、病気、障がい、出産、死亡、老齢、失業などの様々な要因で生活が著しく困難に陥らざるを得ない問題に対して、憲法25条の生存権保障及び社会保障の理念を実現するために、保険の技術を利用して経済的保障をするものです。こうした問題は、とかく相互扶助論や自己責任論で片付けられ、どうしても保険税が払えない人に対して、助け合いの制度だから納めるべきと言われることがあります。
憲法第25条は、国民の生存権を保障し、国は生活保障の義務があることを明らかにしています。その保障を行う制度の一つに、生活保護制度がございます。市民の方向けに配布しております冊子「保護の案内」では、冒頭に憲法第25条の条文を明記し、健康で文化的な最低限度の生活を保障することをお伝えしております。 また、社会福祉課においては、生活困窮者の相談だけでなく、何でも心配事相談を実施しております。
いずれにしても、まだまだ表面化はしていませんけれども、生活保護をやっぱり受けざるを得ない、利用せざるを得ない方々が今後かなり増えて、表面化するというのですか、ということになると思うのですが、その意味では、今、ためらわずに生活保護の申請をというキーワードといいますか、これは厚生労働省のホームページにもこういう生活を支えるための支援のご案内というのが出ていまして、その中の生活保護に関しては、生活保護というのは生存権
すなわち、第13条、個人の尊重、福祉追求権、公共の福祉、第14条、法の下での平等、第25条、生存権、第29条、財産権からです。消費税は、この応能負担の原則に反し、所得の少ない人に極めて重い負担を強いるものとなっており、憲法の趣旨に反しています。新自由主義の下で格差が拡大し、貧困層が広がりました。さらに、新型コロナウイルス感染症がそれに追い打ちをかけています。
これ以上の負担増は大幅な医療の受診抑制を引き起こし、高齢者の生存権が脅かされることになります。 [請願事項] 1 北本市議会として国に対し、75歳以上の年金収入が一定以上ある場合の医療費窓口負担を2割化しないよう意見書を提出すること。 以上です。よろしくお願いします。 ○滝瀬光一議長 ただいま議題となっております議請第2号につきましては、健康福祉常任委員会に付託いたします。
それは憲法第13条の幸福追求権や第25条の生存権に含まれるものだからです。所得のない子供たちには、スポーツ施設を利用することで利益を受けるから、その利用料を負担してもらうとの考え方でなく、市としてスポーツは基本的人権と位置づけ、子供たちの健全な成長を保障するとの考え方に立つことはできないでしょうか。この点について見解をお答えください。 以上、1回目の質問といたします。
憲法に保障された生存権、移転の権利、幸福追求権などを基に、移動する権利を保障する施策が国や自治体に求められています。 地域公共交通をめぐる深刻な状況を見れば、住民の移動権を実質的に保障する施策を進めることが必要です。地域公共交通を守り発展させていくことは、もはや事業者任せにはできません。国と地方自治体などの行政が、財源の補助を含め努力し、住民と共に考え解決していかなくてはなりません。
ホームレス支援では、ハウジングファーストという言葉がありますとおり、生存権を保障する上で、住まいの確保は極めて重要です。4月20日から住居確保給付金の対象者が拡大されましたが、本市における相談や申請の状況はいかがでしょうか、伺います。また、既に住居を失ってしまった方への支援はどのように行うことになるでしょうか、併せて伺います。 次に、件名3、GIGAスクール構想への対応について。
そういう中で、今ご質問いただいている小口の資金とか、総合資金とか、住宅確保とか、コロナの影響を踏まえて、より利用しやすく改善が図られていて、それの利用もふえてきているわけでありますけれども、日本には憲法25条に基づく生存権、これを保障するための生活保護制度というものがあって、今回利用について安倍首相が、権利ですからためらわず申請してくださいという答弁されたというふうに私も承知しておりまして、それは、
生活保護制度は改めて言うまでもなく、憲法25条で保障された生存権を保障する国のセーフティネットの制度でありまして、自治体としては法定受託事務ということで、法に基づいてしっかりと必要な人には支援が受けられるように、また、その自立を助長できるように取り組んでいくということが重要です。