和光市議会 2023-12-21 12月21日-07号
委員、瑕疵担保責任だと思うが、和解との表現について理由を伺う。 答弁、地方自治法第96条第1項第12号に規定されている地方議会の議決すべき事項として、地方公共団体が当事者である不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、仲裁の一つに和解がありましたので、和解という表現を使用しております。
委員、瑕疵担保責任だと思うが、和解との表現について理由を伺う。 答弁、地方自治法第96条第1項第12号に規定されている地方議会の議決すべき事項として、地方公共団体が当事者である不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、仲裁の一つに和解がありましたので、和解という表現を使用しております。
質疑を求めたところ、工事の内容や瑕疵担保責任、教育活動や他の工事との兼ね合い、補助金などの質疑がありました。 以上で質疑を終結し、意見を求めたところ、意見なく、議案第66号については、全会一致、可決すべきものと決しました。 以上で、報告を終わります。
市は施設施工を行った業者に対し瑕疵担保責任を求めるのか、また、責任を果たさせる考えはあるのかお示しください。 ○西沢可祝 議長 石倉市民生活部長。 ◎石倉 市民生活部長 再々質疑について御答弁を申し上げます。
1年目の瑕疵担保責任のその確認がこれからということなので、今までに蓄積したというか、データとして残された項目というのはどのくらい、箇所数はどのくらいあるのか、一覧表と結果を記録していただきたいと思いますけれども、そこについてご答弁いただけますか。 ○議長(糸井政樹議員) 市民生活部長。 ◎金子由則市民生活部長 お答えいたします。
この件につきましては、広沢複合施設整備・運営事業契約書第14条の本事業用地の瑕疵担保責任に基づき、市が負担するものとなっております。旧児童センターでは、駐車場やグラウンド部分からコンクリートの塊が発見されました。また、旧国有地からは、貯留槽のようなコンクリート構造物が発見され、約5m掘り起こして撤去したため地盤改良も行った状況であります。
民法の改正に伴って瑕疵担保責任というのが明確に問えない状況になる中で、こうした取り交わしをすることは重要だと思うのですが、もう一度1年以内に発見する必要があるので、納入のときに検査項目を定めた受入れ検査を実施するということはとても大事だと思いますが、その受入れ検査を実施するということを1点目確認させてください。
そのほかといたしまして、 ・仮換地先の地目、埋め立ての経緯及び元所有者の瑕疵担保責任の有無について ・地下埋設物撤去・処分等工事費の積算根拠について ・地下埋設物撤去に伴う工事等の近隣への影響調査について ・地盤変動影響事前調査の執行残について などの質疑があり、それぞれ答弁がなされました。
それから、契約について言えば、民法の改正などもあって瑕疵担保責任についてどのように記載があるかなどは、これは重要な問題です。それが、例えば煩雑だとかいうことであれば、そういういっぱいいろいろ出したってわからないのだからいいよにつながってしまうと思うのです。
また、翌年の平成31年3月議会におかれましては、旧庁舎跡地のくい抜き埋め戻し工事により、今後予想される地盤沈下などによる隣地被害対策と、これからが起こらないよう専門家による十分な調査の実施を早急に行い、今後の瑕疵担保責任が予測される今後問題が発生しないよう努力すべきと。 また、同3月議会におかれましては、旧本庁舎くい抜き工事請負契約の変更契約は契約金額金1,800万円、16本のくいを抜くお金です。
それは跡地利用が制限をされるということと、また、将来売却ということも考えられると思いますが、そのときには瑕疵担保責任が発生をして大きな障害になるということもありますので、このくい11本についてしっかりと地質調査をした上で、今どういう状況にあるのかということを私は確認をすべきだと思います。
瑕疵担保責任だ何とかだ、医療においても逆流性胃炎だとか何か専門的用語が出てきたときに、日常会話は多分ボランティア活動の方は言語でできるかもしれないけれども、専門的な用語は多分通訳できないと思います。そうなったときにどう対応していくのかということを今後は考えてもらいたい。 中には専門的な用語もちゃんと通訳できるよという方が、例えば市民力を生かした中でいらっしゃるかもしれない。
一般的に売り主というのは、何か出てきた場合には瑕疵担保責任を負うというのが通例でございます。ただ、今回は売買契約書の中に隠れた瑕疵を発見しても売買代金の減免、もしくは損害賠償の請求、または契約の解除ができないという条項を設けておりますので、売り主に非はないということでございます。 それから、建設がら埋め立て等の評価の問題でございます。
建設約款あるいは契約上、当然民法上にも瑕疵担保責任というのはございます。この工事について施工者が、あるいはそのものが悪かったときには、当然これは瑕疵担保責任を言って、工事業者に直させるというのは、これ当然の責務だと思うのです。まして公共工事というのは、不特定多数の人が出入りをするものでございます。まして道路は安全性の確保が第一番なのです。
このときにも、私のほうでお話をさせていただきましたけれども、くいを残置するということになると、一つは跡地利用が制限をされるということ、それから2点目は、土地の瑕疵担保責任が発生をすると、市は福祉の拠点にしたいとかというお話は出ておりますけれども、まだ具体的にどうするかも分かっておりませんし、将来的にこの土地を売らないという保証は何もないわけでございます。
また、瑕疵担保の関係ですが、市の工事の場合は、瑕疵担保責任は1年となっております。 ○野本一幸議長 危機管理監。 〔村山雅一危機管理監登壇〕 ◎村山雅一危機管理監 2点目の災害時の避難所開設についての(1)について御答弁申し上げます。
◎総務部長(須田博和) 瑕疵担保責任のことかなと思います。 民法の規定では、工事の瑕疵担保責任、最長で10年ということでございますので、このケースの場合は工事施工業者の責任となります。 ○副議長(長沢純議員) 14番、井上茂議員。 ◆14番(井上茂議員) それでは、この工事はいつ行われました。 ○副議長(長沢純議員) 工事の担当は部長ですか。 松澤副市長。
それは、駐車場にしておくとか、何か平屋の建物を建てるときにはそれほど影響はないと思いますけれども、ある程度のビルを建てるとか売却をするなんていうときには、これはやはり土地の瑕疵担保責任というのが発生しますので、当然、基本的には抜いてから売るという話になりますし、それをしないんだったら、重要事項の説明をきちっとして売るということになりますが、そういうものを買うというところはほとんどありませんし、もし売
私は今議会でも、必ず瑕疵担保責任が発生してはいけないから、終わった段階でもいいから調査して、何とか自然災害に備えなさい。もうそれも第一条件だと言ってきたが、そういうことは何ら関係なく、これからこういうふうに何かおかしな問題が出てきますと、絶対またそういうことが出てくるんじゃないかというふうなジンクスもあるような気がいたします。
今後の瑕疵担保責任が追及されないよう努力すべきです。 今日のくい抜き状況の報告をお願いいたします。 第5点、関公園には大きなアスレチック施設は不要。 関公園に関する説明会が平成30年6月10日及び24日に開催され、公園内に子どもの貧困家庭、第三の居場所として建物を建築するとの説明がなされましたが、出席者の多くから反対され、事業計画は撤回になりました。
4点目は、契約書の内容をめぐっては瑕疵担保責任への規定が十分ではなく限定的で、免責特約の明記もありません。また、一般競争でも指名競争でもない随意契約にした理由も周辺開発との一体性と開発の緊急性をその理由に挙げましたが、当該の相手方に随意契約する根拠としては極めて曖昧で不十分でありました。