新座市議会 2009-12-09 平成21年12月文教経済常任委員会−12月09日-01号
また、これらの気象情報、自然災害にかかわるもののほか、弾道ミサイルやゲリラ、特殊部隊攻撃、大規模テロや航空攻撃情報等でございます。伝達の発信元は、自然災害に関するものが気象庁、武力攻撃などの緊急事態については内閣官房が行うものとなっております。
また、これらの気象情報、自然災害にかかわるもののほか、弾道ミサイルやゲリラ、特殊部隊攻撃、大規模テロや航空攻撃情報等でございます。伝達の発信元は、自然災害に関するものが気象庁、武力攻撃などの緊急事態については内閣官房が行うものとなっております。
想定外なのかもしれませんけれども、絶対安全だからそういうことはあり得ないと国が言っているからなのかもしれませんけれども、この中で弾道ミサイル情報、航空攻撃情報、ゲリラ・特殊部隊攻撃情報、大規模テロ情報、こういうものよりは、はるかにありそうな気がするんですけれども、原発事故については何も書いていない。これは、その対象地域だけに来るんですよね、この情報が。
また、放送伝達が必須となります国民保護法に関する有事関連情報として、ミサイル、航空攻撃、ゲリラ・特殊部隊攻撃、大規模テロの4種類の情報を防災行政無線にてお知らせするものです。 次に、裏面をお願いいたします。
まず、伝達される情報につきましては、1つ目が大津波情報、津波情報、緊急火山情報、緊急地震速報、弾道ミサイル情報、航空攻撃情報、ゲリラ特殊部隊攻撃情報、大規模テロ情報、震度速報、気象警報、指定河川洪水予報、土砂災害警戒情報、東海地震予知、それから臨時火山情報含めた情報、これが13項目というふうになってございます。
この年は皆様のご記憶にもあるかと思いますが、愛知県でも立てこもり発砲事件があり、警察の特殊部隊SATの隊員1名が殉職された事件などの立てこもり事件がありました。この対策はできることから早急に行うことがあるかと思います。
弾道ミサイルが発射された情報や航空攻撃情報、またゲリラ特殊部隊攻撃情報などがあるときにこのサイレンが鳴り、先ほどと同じようにサイレンが鳴ってミサイル発射情報または航空攻撃情報等の放送が消防庁より自動で流れることになります。このように放送が流れるのだということを一体どれだけの市民の方が知っているのでしょうか。
そして、昨年12月からは有事関連情報として弾道ミサイル攻撃、航空機攻撃、ゲリラ特殊部隊攻撃、大規模テロの4種類も提供されるようになりました。一般向けとしてNHKや、テレビやラジオでJ―アラートの情報を伝えています。民放各局も対応を進めていますが、情報があったときにテレビやラジオを視聴していなければ情報は伝わりません。
この例えば第3章なんかでも攻撃当初は屋内に一時避難させてというような状況を周知徹底させた上でゲリラ、特殊部隊の攻撃については考えるというふうに待避命令も具体的に書いてあるのだけれども、そういうこともされずに突然確かに各区長には連絡しながらも、その防災訓練とこの武力攻撃事態を想定した形のものが峻別できないあるいはきちっとそういうことを説明をせずに行われていた。
この要領につきましては、着上陸侵攻からの避難を初めとして、弾道ミサイル攻撃からの避難、ゲリラや特殊部隊による攻撃からの避難など、幾つかのパターンがございますので、訓練につきましては、消防団あるいは自主防災会が独自に訓練を行った方がよいのか、また、総合防災訓練に統合して行った方がよいのか、関係機関ともですね、十分調整してまいりたいと考えております。
あくまでもこれ衛生科部隊なのですけれども、核の攻撃だとか生物兵器だとか化学兵器だとか、そういうもの、それをやったり、またはやられたりしたそういう自衛隊員を救護する、そういう特殊部隊なのですよ、これ。 こういう想定をしているのは、今市長が言ったように、国内で例えば地震やいろいろなときに災害救助で大きな役割を果たしますと、こんなの必要ないわけです。
3点目は、武力攻撃事態等について、約9万人もの行田市民がいるわけでありますが、この武力攻撃事態等の中でミサイルや着上陸、ゲリラ、特殊部隊、航空攻撃、こういう形で書いてありますけれども、本当に9万人もの市民を避難させることができるのか、この点について答弁を求めたいと思います。
1つは、着上陸侵攻の場合、海岸などに上陸して侵攻する場合、2つ目は、弾道ミサイル攻撃の場合、3つ目は、ゲリラ特殊部隊による攻撃の場合、4つ目は、戦闘機などの航空攻撃の場合。 7月5日、早朝の北朝鮮によるミサイル発射は、このような想定があり得ないはずがあり得ると認識させるものでした。
そして、武力攻撃事態とは日本が攻められ、軍隊などが上陸してくる着上陸侵攻の場合、ゲリラや特殊部隊の攻撃の場合、弾道ミサイル攻撃の場合、航空攻撃の場合の4類型とされています。市は、この4類型を想定して国民保護計画を作成し、市民を避難させることになります。 しかし、着上陸侵攻、航空攻撃については、防衛庁としては可能性は低いとしています。
次に、議案第53号に係る対策本部を設置する場合の、想定する事態類型についてでありますが、執行部の説明によりますと、国民保護対策本部を設置する武力攻撃事態、緊急対処事態、それぞれ4類型を想定しており、まず武力攻撃事態としては、1.着上陸侵攻、2.ゲリラ・特殊部隊による攻撃、3.弾道ミサイル攻撃、4.航空攻撃の4つであり、緊急対処事態としては、1.原発、石油コンビナート等、危険物資を有する施設への攻撃、
3、ゲリラや特殊部隊による攻撃からの避難。4、航空攻撃からの避難の4つの類型を上げ、これに応じたモデル避難実施要領をつくるようになっていますが、こうした事態が起きたときに、どこから、どのような攻撃がされるのか、地方自治体に、この蕨市に、想定できるものではありません。架空の計画にならざるを得ません。 また、このような攻撃事態になって、住民を安全に非難させることができるでしょうか。
次に、議案第83号 春日部市国民保護対策本部及び春日部市緊急対処事態対策本部条例の制定についてを議題とし、執行部の説明を省略し、質疑を求めましたところ、国民保護対策本部と緊急対処事態対策本部との関係はどうなるのか、常設かどうか、両方の本部長とも市長がなるのか伺いたいとの質疑に対し、国民保護対策本部については武力攻撃に対する対策本部であり、武力攻撃とは着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル
そして、武力攻撃として、着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊の攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空攻撃の4類型を挙げていますが、これは明らかに戦争であり、戦争は政治の延長ですから、さらに憲法9条の立場で平和的外交手段にこそ力を入れるべきであります。 また、政府は、有事と災害の国民救援計画の違いとして、災害は地方自治体が主導し、有事のときは国が主導するとしています。
ご質問の、武力攻撃の4類型のうち、どれが三郷市に関係するかということでございますが、4類型というのはご存じのようにゲリラや特殊部隊による攻撃の場合、そして2として弾道ミサイルによる攻撃の場合、3、着・上陸侵攻の場合、4、航空攻撃の場合、この4つが想定されるわけでございますけれども、三郷市はこれすべてが関係ないとは言えない、どれがくるかはわからない、そういうふうに私は考えております。
国民保護法に基づき国が定めた国民の保護に関する基本指針では、想定される武力攻撃事態の類型として、着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル、航空攻撃の4類型を、また、緊急対処事態の類型といたしまして、原子力事業所・ダム等の破壊等、大規模集客施設・ターミナル駅の爆破等、市街地等におけるサリン等、化学剤の大量散布等、航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロの、4類型を想定されております。
このような状態を背景に本市計画における武力攻撃事態につきましては、埼玉県計画と同様に四つの類型として着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊による攻撃、航空攻撃、弾道ミサイル攻撃を明示してございます。