宮代町議会 2023-12-14 12月14日-05号
このような中、特定屋外喫煙所を設置することは喫緊の課題とは言いがたい。個人の喫煙をどうこう言っているわけではありません。公共の場では喫煙すべきでない場所との常識、マナー、ルールではありますが、それがあれば喫煙を控えることは当然のことと思います。この決議を可決するということは、有権者の理解を得られるものではありません。町民感情が許すものではないと思います。
このような中、特定屋外喫煙所を設置することは喫緊の課題とは言いがたい。個人の喫煙をどうこう言っているわけではありません。公共の場では喫煙すべきでない場所との常識、マナー、ルールではありますが、それがあれば喫煙を控えることは当然のことと思います。この決議を可決するということは、有権者の理解を得られるものではありません。町民感情が許すものではないと思います。
屋外での喫煙は、法令で定める特定屋外喫煙所を設置した場合のみ可能です。 以下の点について、お伺いいたします。 ①近隣自治体での公共施設敷地内における喫煙場所の設置状況はどのようになっているのか。 ②住民の方が各種活動などで利用したり、イベントなどの開催が多い進修館に喫煙所が設置されていないのはなぜなのでしょうか。 ③スキップ広場などで喫煙している人に対して何らかの注意を促しているのか。
まず、令和元年7月1日には、学校、病院、児童福祉施設のほか、行政機関の庁舎について、特定屋外喫煙所を除き原則敷地内禁煙となりました。続いて、令和2年4月1日には、飲食店やオフィス等様々な施設が原則屋内禁煙となっております。 以上でございます。
ただ、例外措置として屋外には特定屋外喫煙所というものを設置することができるわけですが、あくまでも移行措置であり、近々なくなることが予想されます。そんな中で、新しく造る公共施設、それも春日部市のシンボルとなる市庁舎にどうしてそのような施設を設置するのか、私は多くの市民の皆様から広くご理解いただけるとは思えません。
ただ、例外措置として屋外には特定屋外喫煙所というものを設置することができるわけですが、あくまでも移行措置であり、近々なくなることが予想されます。そんな中で新しく造る公共施設、それも春日部市のシンボルとなる市庁舎にどうしてそのような施設を設置するのか、私は多くの市民の皆様から広くご理解いただけるとは思えません。
これは、今は中にあるけれども、屋外に移転、いわゆる特定屋外喫煙所ということで設置する予定だと思うのですが、法律的に言っているのも、原則的には屋外も屋内も公共施設は禁煙なのです。
その中に記載があるのが、喫煙のために立ち入る以外に通常利用することがない場所にだけ設置できるのだと、かつ喫煙場所と非喫煙場所を明確に区別することができるものであれば、通常パーティションが考えられるのですが、線を引いたりすることも構わないと、仮にそういう場所がない場合、施設を利用するのが通常立ち入らない場所がない場合には特定屋外喫煙所を設けることはできませんとあるのですが、この考え方を遵守されるということでしょうか
庁舎喫煙所設置工事につきましては、改正健康増進法の趣旨を踏まえまして、庁舎の特定屋外喫煙所、入り口から離れたところに設置をするための経費でございます。 以上でございます。 ○峯岸克明議長 鈴木議員。 ◆9番(鈴木詠子議員) 9番、鈴木です。 再質問します。
平成31年2月22日付厚生労働省健康局長通知においては、確かに第1種施設の特定屋外喫煙所というのは認められておりますが、設置することを推奨するものではないということを十分留意することと、明らかに国のほうからも、設置が前提ではないということを言われておりますので、それに基づいて戸田市としては健康増進に邁進していきたいと考えております。 よろしく御理解をお願いいたします。