川島町議会 2020-03-11 03月11日-05号
昨年10月の台風19号では、埼玉県内でも多くの方々が被災し、継続的な支援を必要としていることから、川島町を含め、29市18町1村の48市町村が災害救助法の適用を受けております。 当町においても、新江川が友田橋付近で越水し、また、東松山市古凍地内で堤防が決壊したことにより、正直、北戸守、長楽地内を中心に浸水被害が発生いたしました。
昨年10月の台風19号では、埼玉県内でも多くの方々が被災し、継続的な支援を必要としていることから、川島町を含め、29市18町1村の48市町村が災害救助法の適用を受けております。 当町においても、新江川が友田橋付近で越水し、また、東松山市古凍地内で堤防が決壊したことにより、正直、北戸守、長楽地内を中心に浸水被害が発生いたしました。
救助実施市につきましては、平成30年の災害救助法の改正に伴い、新たに救助実施市制度が創設されたものでございます。災害救助法に定められた応急救助につきましては、都道府県が行うこととされておりましたが、希望する指定都市においては救助実施市として指定され、大規模災害で被災した際に、指定都市が自らの事務として応急的に必要な救助を行うことができるものであり、迅速かつ円滑な救助が可能となるものでございます。
災害救助法が適用されれば、住民の避難に要した費用の多くは国や都道府県が負担する。しかし、適用されない場合は自己負担が膨らむため、自前の財源が乏しい自治体は財政が一段と悪化しかねない。保険は損保ジャパン日本興亜が全国市長会や全国町村会と共同開発した東京海上日動火災保険や三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険も運営に加わり、平成29年に提供を始めた。
質問の1、災害救助法や地方自治法では、住民の命、身体、財産を災害から守る責務が基礎自治体にあると明記されています。総花的ではなく実効性が求められています。東松山市地域防災計画第2編共通対策、第1章総則、第2節風水害被害想定では、内水についての記述はありますが、堤防の欠損、決壊については不十分です。堤防の欠損、決壊を明確に述べるべきだと考えますが、見解を伺います。
7節災害救助費負担金567万円は、被災住宅の応急修理制度に係る災害救助法に基づく県負担金で、新たに計上するものであります。 3目県地方分権推進交付金641万8,000円は、前年度比7万7,000円の増となっております。 4目衛生費県負担金56万2,000円は、前年度比56万3,000円、50.0%の減で、未熟児養育医療給付に係る県負担金分でございます。
また、床上浸水の被害を受けた方につきまして、災害救助法の住宅の応急修理制度の申請を受け付けたところ、2件の申請がありまして、うち1件は交付済みとなってございます。
3款3項1目災害救助費、21節貸付金79万4,000円は、災害援護資金貸付金で、災害救助法の適用に伴い、吉見町災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、生活支援として被災者に対し資金の貸付けを行うものです。令和元年台風第19号により被災された世帯に対して、災害援護資金を貸し付けるため補正したものです。 以上で議案第1号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
また、住宅応急修理についても補正などで十二月に対応されておりましたけれども、多くは災害救助法の適用による復旧費などで国の財政措置が取られております。復旧復興、応急修理のこの予算総額、現段階ではどのように積算されているのか確認をさせていただきます。 七点目として、令和元年度末の財政調整基金の残高見込みについてお伺いをいたします。
災害救助法による救助は、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成25年内閣府告示第228号。以下、一般基準という)に基づき実施されていますが、一般基準では対応できない場合もあることから、特別基準を設定することも可能であると規定されています。(同法施行令第2条第2項)。災害救助法による救助に当たって、基礎自治体として取るべき対応について、市の認識をお伺いいたします。
款20諸収入、項5雑入、目5雑入、節1雑入、令和元年台風19号災害見舞金6万円ですが、災害救助法の適用による全国町村会及び全国町村議会議長会からの見舞金を措置するものです。 款21町債、項1町債、目1総務債、節1総務管理債120万円の減額ですが、防犯灯設置管理事業の財源見直しにより減額するものです。 目2土木債及び目3教育債については、起債対象事業の確定により減額するものです。
次に、職員の時間外勤務手当及び管理職特別勤務手当につきましては、災害救助法の適用対象となる避難所で直接的な救助に当たる部分のみ県からの支払い対象となるものでございます。 以上でございます。 ○古内秀宣議長 ほかに。 (「なし」の声) ○古内秀宣議長 以上で議案第9号についての質疑を終わります。 ○古内秀宣議長 暫時休憩いたします。
今回の条例改正は、昨年の豪雨災害や台風により全国各地で甚大な被害を受けたことにより、半壊未満の被災者を救済するため、災害救助法施行令第3条第1項に基づき、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準に、被害割合10%以上20%未満の一部損壊、準半壊の被害区分が加えられました。 新たに追加しました一部損壊、準半壊の被害区分の中には、床上浸水被害も含まれております。
次に、2点目の台風19号の被害対応についての住宅・車の浸水等被害への支援の考えでございますが、災害救助法による支援策は、床上浸水以上の被害を対象としていることから、床下浸水につきましては対象となっておりません。また、県内の他の被災市における見舞金支給の状況を見ましても、床上浸水以上の被害を対象としており、床下浸水や車両の被害を対象としている例はございませんでした。
昨年10月に発生した台風19号は、関東甲信地方や東北地方を中心に記録的な大雨をもたらし、本市では、昭和41年9月以来、半世紀ぶりに災害救助法が適用されるほどの甚大な被害が発生いたしました。
県に要望書を提出したことは承知しているが、市が計画する直近の具体的な対策事業を市長に質問する ②行田市は国の災害救助法の指定を受けたが、その法に基づいて行った救済策を具体的に問う 4 水道料金12%値上げについて ①市長は台風被害者が生活困窮していても、水道料金12%の1年延期をしなかった。
令和元年第4回定例会において可決されました災害救助法の弾力的運用と拡充を求める意見書及び最低賃金の引き上げと地域間格差の是正を求める意見書につきましては、内閣総理大臣及び各関係大臣宛て送付しておきましたので、ご了承願います。……………………………………………………………………………………………………………………… △議員派遣 ○小林憲人議長 次に、議員派遣について報告いたします。
3款4項の被災住宅応急修理事業1,560万円は、台風第19号で被災した住宅について、災害救助法に基づき所有者にかわって市が応急修理を実施するもので、応急修理の年度内の完了が困難であることから繰越明許費を設定するものであります。
その下の全国市議会議長会等災害見舞金13万円につきましては、災害救助法が適用された自治体に対する全国市議会議長会等からの見舞金を新たに計上するものでございます。 その下のコミュニティ助成事業補助金につきましては、決算を見込んだ上での減額でございます。 その下の管外受託保育児童負担金205万9,000円につきましては、他市町村から受け入れた保育所児童に対する負担金を新たに計上するものでございます。
今般、災害救助法に基づく救助実施市への申請や昨年の災害を踏まえて、地域防災計画の改定方針が示されております。特に風水害への対応の充実が求められておりますが、改定の骨子について、まずお伺いいたします。 また、災害対策基本法に基づいてさいたま市防災会議が策定するとされておりますが、どのようなスケジュール感を考えているのかお伺いいたします。 3点目、総合的な浸水対策について。
また、令和2年1月から3月まで、東松山市に災害ごみの受け付け、2月から3月まで、栃木県佐野市に災害救助法の申請等で、それぞれ1名の職員を派遣する予定となっております。 ○石原茂議長 福祉部長。 〔三田光明福祉部長登壇〕 ◎三田光明福祉部長 1点目の災害ボランティアについてのうち、福祉部所管につきまして御答弁申し上げます。