日高市議会 2000-03-01 03月01日-議案説明-01号
この事業は、昨年8月の集中豪雨による被害の教訓から新たに実施することとしたもので、災害救助法が適用されない被災者の方に対し見舞金を支給するものでございます。支給額は、死亡の場合が10万円、負傷が5万円、住宅の全焼・全壊が10万円、半焼・半壊が5万円、床上浸水が3万円でございます。予算計上は科目設定のみとし、必要に応じ予備費を充当し、対応するものでございます。
この事業は、昨年8月の集中豪雨による被害の教訓から新たに実施することとしたもので、災害救助法が適用されない被災者の方に対し見舞金を支給するものでございます。支給額は、死亡の場合が10万円、負傷が5万円、住宅の全焼・全壊が10万円、半焼・半壊が5万円、床上浸水が3万円でございます。予算計上は科目設定のみとし、必要に応じ予備費を充当し、対応するものでございます。
昨年度も、12月に質問したんですけれども、何か特別の補助だとか災害救助法だとかそういうもので、農業を救う、生産者を救う道があればというふうに考えられないかどうか、その辺についてちょっとお尋ねしたいと思います。 件名3、南大通線の進捗状況でございますけれども、先ほど都市整備部長の方からご答弁いただきました。
次に、5についてでありますが、現在、小・中学校を初め公共施設等20カ所を避難所として指定し、学区、丁目を単位とし、町内会、自治会単位で収容することとして計画しておりますが、避難所については災害救助法の中で被害を受け、または受けるおそれのある者を収容し、生活の救済を図る応急生活の場として位置づけられております。
災害時における輸送の確実を期するための車両の確保は市長が行いますが、災害救助法が適用された場合、応急仮設住宅の供与及び医療、助産に要する応急救助輸送は知事が行います。それ以外の救助のための輸送や知事の救助を待つことができない場合は市長が行うと防災計画に定めてあります。
また、市民生活に直接影響のある市民病院、水道業務については、職員体制の強化を図るとともに、さらに社会インフラに関する重大な問題が発生する場合には、災害救助法による災害対策本部を設置することを想定し、全庁的な対応を図ってまいります。
初めに、この生活資金の貸付制度の意義及び位置づけでございますが、この条例は、災害救助法の適用に至らない災害による被害を受けた世帯の生活の立て直しに資するための資金の貸し付けを行い、罹災者の保護と市民生活の安定に寄与することを目的として、他市に先駆け制定した行田市独自の制度で、被害を受けた世帯の救済と援助をあわせ持った、県下でも数少ない制度でございます。
65 大野健康福祉部次長 まず市長が認定する災害を受けた者、市内に住所を有し住民基本台帳に記録されている者、確実な連帯保証人がいる方というのが一般的な条例における貸し付けの要件ですが、被害が大きく、また災害救助法が適用されていることから、条例の枠を拡大して考える必要があるということで、連帯保証人をなくし、限度額六十万円を五十万円に下げたわけです。
新河岸川並びに不老川の治水対策に関する意見書(案) 去る八月二十八日の集中豪雨により新河岸川、不老川が溢水し、川越市内で発生 した水害は、床上・床下浸水家屋二千三十棟、道路冠水二十数箇所にもおよび、川 越市は災害救助法の適用を受けることとなった。 さらに、九月十六日に上陸した台風五号によっても床上・床下浸水家屋、道路冠 水の被害が発生した。
三点目に、災害救助法の適用についてということで出させていただきました。きのう私の家へNHKが来まして、災害救助法が適用になったので二カ月受信料を無料にします。
さらには、災害救助法が発令された場合、要綱では支給されないというふうにうたってあるわけですけれども、それを支給するように、また災害者に対する援護資金の貸付制度の償還期間の延長であるとか、保証人なしの無利子で融資してゆく問題や、あるいは税金の免税等を申し入れをいたしました。 九月の定例会開会前の議員全員協議会の場で、市のほうもその改善を図られる具体的な対応がされるという報告がされたわけです。
最後に、災害救助法では現物支給、今回についてはタオル、フェイスタオル、タオルケット、セッケン、こういった生活必需品となっていますが、何といってもはっきり言って災害時は現金が一番よろこばれる。大体が現物支給で管理、運搬、手間ひまがかかるわりには市民からもよろこばれない。現金支給にできないものなのか、うかがっておきます。以上一回目といたします。
隣接の川越市では、災害救助法の適用を受けたとの報道もあり、被害をこうむられた住民に対し、迅速な対応が求められていると痛感した次第です。 まず1点目に、今回の豪雨により避難した人と床上浸水等の被害をこうむりました市民の方々に市はどう対応されたのか。 2点目に、畑の浸水による農産物の影響について、またその対策について伺います。
まあ、そういうことでございますが、今回のような災害救助法が適用されるような局地的な集中豪雨に見舞われた場合は、直ちに災害対策本部を設置し、市職員、消防職員、消防団員全員を動員する非常体制第2配備を敷き、被災者の救助・救援活動に当たるとともに、埼玉県・自衛隊等へ災害派遣を、さらには、災害協定を締結しております市町村へも応援を要請することとなります。
13 │佐 藤 恵 士│一、新河岸川、不老川ぞいの集中豪雨災害について │ │二二一~ │ │ │ │ (1) 水害はなぜおきたのか │ │ │ │ │ │ (2) 市の対応について │ │ │ │ │ │ (3) 災害救助法
地域で災害、特に地震等を含めたことがあった場合にその対応については、地域でどう考えるかと、こういう点が1つあるわけでございますし、トータルな、いわゆる災害救助法の発動というような意味での対応の議論と、それから災害救助法が発動にはならないけれども、地域にとってみれば大きな災害と、こういう状況と2通りその仕組みとしては違ってくるかと思いますけれども、災害救助法のこともさることながら、地域性に富んだ災害関係
恐らく法によれば、災害救助法の要請なりは各市町村の長がやるはずです。したがって、一部事務組合の方はそこまでは触れられないということもあるようですし、その辺について、本当に災害から市民を守れるようなそういう権限というのはどこが握っているのか、どういうふうになるのかということをお聞かせをいただきたいというふうに思います。
--------------------------------------- △議提第16号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○斎藤泰央議長 続いて、日程第9、議提第16号 災害救助法の抜本的改正を求める意見書についてを議題といたします。 提出者の趣旨説明を求めます。 田嶋議員。 〔12番 田嶋眞二議員登壇〕 ◆12番(田嶋眞二議員) 12番、田嶋眞二。
それから、災害救助法ですけど、いわゆる公的支援制度の創立だろうと思うんですね。
災害救助法により救助の行われる程度の規模の災害が対象となる。 大規模な災害時において相当数の職員から希望があった場合の取り扱いは。 承認制度なので承認が必要になるわけだが、事務に支障のない範囲ということになる。 討論について、施設におけるボランティア活動だけを認めるというものだが、施設の中だけでなく、外での活動も対象にしていくこと。
続いて、四点目でございますけれども、福祉団体の事業への参加の関係ですとか、またボランティア団体の活動に参加する場合、休暇の対象にするべきではないかということでございますが、ボランティア休暇を取得できます活動につきましては、災害救助法に基づきます被災者を支援する活動、身体障害者福祉センター、精神薄弱者の更生施設、養護老人ホーム及び老人デイ・サービスセンターなどの施設におきまして、障害者とか高齢者等を支援