熊谷市議会 2020-09-16 09月16日-一般質問-04号
交付金の使い道として、第一次補正分では、認めていなかった利子補給事業などの基金への充当も今年度末までに着手するなどの要件を満たせば認められ、また、災害対策として、発災前にマスクや消毒液、段ボールベッドなどを備蓄する費用、災害救助法が適用されない災害でのホテル、旅館などの借上げ費用にも活用できるようになりました。
交付金の使い道として、第一次補正分では、認めていなかった利子補給事業などの基金への充当も今年度末までに着手するなどの要件を満たせば認められ、また、災害対策として、発災前にマスクや消毒液、段ボールベッドなどを備蓄する費用、災害救助法が適用されない災害でのホテル、旅館などの借上げ費用にも活用できるようになりました。
この中には、災害対策基本法に基づく罹災証明書の発行申請や災害救助法に基づく応急仮設住宅の入居申請、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害弔慰金の支給申請などがあります。
昨年の台風19号に際しては、多くの自治体が災害救助法の適用を受けました。本市も適用を受けたところでございますが、燃やせるごみを受け入れていただいた4団体のうち、さいたま市、川越市、川島町も同様に適用を受けました。
七点目、災害救助法関連の実績とその後の状況について。 八点目に、令和元年度台風第十九号被害の復旧にかけた費用と復旧の進捗について、影響を受けた各部にそれぞれ伺います。 本年六月にハラスメントを禁止する法律ができました。前年度の動きを確認したいと思います。 九点目に、ハラスメント研修について、受講対象者、受講人数、実施にかかった費用はどのようになっているのか。
22款6項4目雑入のうち、1の議会雑入につきましては、令和元年台風第19号により災害救助法が適用となった自治体に対しまして、全国市議会議長会、関東市議会議長会及び埼玉県市議会議長会の各議長会から災害見舞金が支払われたものでございます。 次に、歳出に関しましてご説明させていただきたいと思います。 事項別明細書の70ページ、71ページをお願いいたします。
今回台風19号に関して、結果的にどうだったのかという、先ほど申し上げたとおり対象になり得るというちょっと濁した言い方にはなったのですが、災害救助法、埼玉県下はほぼ、若干何市町村か抜けてはいるのですが、災害救助法の適用を受ける災害ということで、埼玉県知事から通知があったのは事実です。
それから、131ページですけれども、災害対策費なのですけれども、危機管理課と、それから人事課にお聞きしたいのですけれども、災害救助法が台風19号のときには適用されて、私お聞きしたところによると、大野県知事が、台風が来るというふうになって、その時点で災害救助法を適用するということができるそうで、来る前から適用していただいて、新座市もそれを受けたというふうに私はお聞きしているわけですけれども、県を通して
この食糧をどのように調達するかについては、計画には、第1に市内小売販売業者等からの調達、第2に供給割当申請書による県知事への災害応急米穀の要請、第3に災害救助法発動時における県知事から指示される範囲内での農林水産省生産局または関東農政局に対する応急用米穀の緊急引渡し要請、第4にその他食品の調達の県知事への要請が掲げられていますが、これにより実際に確保できる食糧の種類や量については市としてどの程度の具体的
大災害に対しては、災害救助法や災害対策基本法があり、生活必需物資の配給や金銭債務の支払いの延期などに関する政令の制定権までもが定められています。また、大規模なテロや騒乱には刑法の傷害罪や殺人罪、さらには警察法に基づく緊急事態の布告、警察法第71条を発して対応することができます。つまり緊急事態に際しては、現行の法令で対応することができるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。 2点目です。
被災者支援につきましては、埼玉県と協議を続けた結果、和光市の被災者についても、災害救助法に基づく応急仮設住宅として、民間賃貸住宅を借り上げて提供する事業の適用が認められ、その旨と手続方法について、被災された方々へ御案内いたしました。そのほか、固定資産税の免除や上下水道料金の減免などを行っております。 次に、(2)土砂災害警戒区域についてお答えします。
次に、被災された方の現在の状況についてでございますが、災害救助法または被災者生活再建支援法の支援の対象となる方には直接ご連絡させていただき、支援の手続を完了しております。 山田地区では、家屋の全壊が3世帯、半壊が3世帯ございました。全壊3世帯のうち、2世帯の方は知人宅へ転居し、1世帯の方は、埼玉県を通じて賃貸型応急仮設住宅の支援を受け、市外の賃貸住宅へ転居しております。
リスクのある方に集団避難以外の避難場所を確保することにつきましては、地震災害による長期の避難を要する場合においては、災害救助法が適用されることから、市営住宅や民間の借り上げ住宅の活用が可能となりますが、風水害時における避難所としては今のところ活用できないものと考えております。
想定される災害についての質疑に対し、大規模災害という形で住宅が5棟滅失するような災害、また、災害救助法が適用された市町村が県内で1以上ある災害との答弁がありました。
それで、12月議会の答弁の中に、国に対して、災害救助法の適用範囲が避難所に係る経費のみとなっているため、その他の費用についても要望していくというふうに答えをいただいているのですけれども、それはその後どうなったのかということと、保健センターに今回新たに防災倉庫を造るということで、具体的にはそこをどうやって活用されていくのかということと、それと備蓄についても、液体ミルクや経口補水液や冷却シートなどいろいろ
答 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、市町村が都道府県で災害救助法が適用された自然災害で負傷または住家、家財の被害があった方に対し、災害援助貸付金を貸し付ける制度です。 以上で第6号議案 令和2年度桶川市一般会計予算の歳出のうち、総務常任委員会が所管する部分についての所管事務調査の報告を終わります。 ○議長(糸井政樹議員) 次に、民生経済常任委員長の報告を求めます。
3款民生費、3項災害救助費、被災住宅応急修理事業で30万円、台風第19号により一部損壊した住宅に対する災害救助法に基づく住宅の応急修理に係る所要額を繰り越すものです。事業の完了が次年度になる見込みであることから、繰越明許費を設定するものです。
このほか少し時間を置いてからの対応となりましたが、道路の修繕や側溝の清掃を行い、また浸水被害を受けた住宅につきましても、災害救助法に基づく住宅の応急修理や解体撤去といった支援を行っております。また、台風による被害を受け、改めて本市から埼玉県に対し、女堀川の早急な河川改修と次の台風シーズンに向けた応急措置の実施を要望いたしました。
災害による被害状況が災害救助法の適用を受けるような大規模の場合、国と県より補助を受けることができます。適用されなかった場合、係る費用が全て市の負担となりますが、それを補填してくれるのが避難所保険です。前回の市長答弁では、保険料に対する費用対効果の面からも大きなメリットが期待できず、現時点では加入する考えはありませんでした。
2項県補助金、1目総務費補助金204万5,000円は、災害救助法における住宅応急修理制度補助金であり、全壊世帯、大規模半壊世帯、半壊世帯への補助金を計上するものです。 3目衛生費補助金345万7,000円は、産後健診推進事業費補助金マイナス1万5,000円と、災害等廃棄物処理事業費補助金347万2,000円であり、災害等廃棄物処理において災害査定後の歳入を見込むものです。
昨年の台風第19号の水害被害などの教訓から、国には災害救助法において、新たに一部損壊、準半壊という規定ができました。今回の条例改正は、そうした新たな規定を盛り込まれる内容となっています。 災害見舞金の申請期間が30日に延長されることは、被災者に寄り添った対応と言えます。なお、今後床下浸水についても災害見舞金を支給する方向で、ぜひ検討していただきたいと思います。 以上、討論とします。