三郷市議会 1995-11-24 12月01日-01号
次に、第3項は準用規定でございます。 以上で条例の説明を終わりますが、なお、本条例の制定後におけます事務の所管は、市長公室秘書課となりますので、申し添えをいたします。 続きまして、議案第76号に入ります。三郷市行政組織条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。
次に、第3項は準用規定でございます。 以上で条例の説明を終わりますが、なお、本条例の制定後におけます事務の所管は、市長公室秘書課となりますので、申し添えをいたします。 続きまして、議案第76号に入ります。三郷市行政組織条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。
本市における治水事業としては、新奈良川及び新星川の準用河川改修事業を進める一方、既設の公共施設に流域貯留浸透施設を設置しているが、整備状況はいまだ低い水準にある。また、本市は平成16年開催の第59会国民体育大会(埼玉国体)では主会場に決定されており、会場周辺整備及び国体を契機とする種々の地域開発により、これまでの保水機能が低下し、降雨による流出量増大を予見させるものである。
最初に、ご質問の要綱を設置した背景についてでございますが、経済の発展に伴い、民間業者による1,000平方メートル未満の住宅分譲等の開発が市内各地で行われ、その結果、行きどまり道路等、いろいろな形態を持った道路が築造され、関係地権者等から寄附の申し出、問い合わせが多く寄せられたようで、従来から熊谷市道路線の認定及び廃止要綱を準用しての事務処理での対応が難しくなり、寄附受け入れについての明文化した詳細基準
このような現実の状況、今後、予想できる事態を推測しますと、改修策は、現在施行中の準用河川新奈良川改修事業の一日も早い完成、それから別府排水区としての(仮称)別府雨水幹線の早期完成以外にないのかなというふうにも考えられます。
このため、市民の間に緊急かつ総合的な治水対策を望む声が強く、とくに1級河川福川・唐沢川・準用河川深谷横瀬川の改修が急務である。 一方、この時期政府においては、平成8年度の国の予算編成にあたっていると聞き及んでいるが、市民生活の安定と質の向上に大きく寄与する、治水事業の重要性をご理解され、予算の大幅増額について特段のご配慮を図られるよう強く要望する。
一つは、自治省の示した条例マニュアルを単純に受け入れ、●●と空欄になっているところに自分の市の名前を入れただけの、いわゆる単純準用型。 一つは、法律を越える規定、例えば稲城市のように、公開義務者を配偶者や扶養する子にまで拡大する条文にする。また、あるいは公開されたものを審査する機関の設置。市民の調査請求権、問責制度を定める。
これも同じく15節工事請負費でございますが、繰越明許分として上がっておりますが、平成5年度からの繰り越し事業といたしまして準用河川野田川の改修工事を1件実施しております。もう既に昨年5月ごろだったでしょうか、完成は見ております。 続きまして、17節をごらんいただきます。
4点目は、県が整備する予定になっていると思います準用河川、古綾瀬川、辰井川、伝右川の各準用河川の排水機場の建設の進捗状況と完成目標をひとつ明らかにしていただきたいと思います。 次に、河川浄化対策の強化についてでありますが、7月8日付け各新聞が「地下鉄と一体で導水管 水運び河川浄化」などの見出しで報道されていますが、1点目は、具体的な計画内容はどうなのか。
これに対し執行部からは、県の事務処理要領による駐車場出入り口の設置基準では、交差点や曲がり角については8メートル以内のところは承認できないことになっており、今回の件についても、それを準用している。五差路南側の駐車場出入り口は交差点より38.5メートル、北側も25メートル離れており、基準をクリアしている。なお、一層の交通安全対策として、駐車場出入り口ありの看板を設置する。
3目土木費国庫補助金の2節中、02準用河川改修事業補助金でございますが、これは下第二大場川改修事業でございまして、基準額の3分の1の受入れでございます。 次の4目の消防費関係でございますが、内容は、はしご車1台及び普通ポンプ自動車2台分で基準額の2分の1の受入れでございます。 次に、5目に入りまして、3節につきましては、 1,514人で3分の1の受け入れでございます。
そして第三項では、既に市長である者が作成した資産等報告書については、第五条の保存期間、閲覧の請求の規定を準用するとするものでございます。以上でございます。 次に、第四十五号議案 議会の議員及び長の選挙にかける選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例についてご説明を申し上げます。例規集につきましては第一巻の二千八十ページからになります。
もあることから、 極めて困難な問題と考えてございます。 以上でございます。 ◎北真夫都市計画部長 大きな1の(3)の耐震診断と補強工事のうち、 高速道路の安全確保につきましては、 建設省北首都国道事務所に伺ったところ、 本年5月25日付けで、 建設省道路局より、 橋・高架の道路等の新設及び補強に係る当面の措置についての通達があり、 これに基づき、 兵庫県南部地震により被災した道路橋の復旧に係る指標を準用
準用河川新奈良川の改修事業は、平成6年度末の進捗状況で申し上げますと、用地買収で約99%を完了し、その河道改修工事は、約73%を完了しました。調節池工事につきましては、第一調節地と第二調節池を完了し、本年度から第3調節池の工事に着手する予定でございます。平成12年度の完成を目標に事業を進めているところでございます。
西部地区につきましては、県道深谷東松山線からことぶき団地を境に南側を荒川第2排水区と定め、荒川第2雨水幹線で1級河川荒川へ、また北側は別府排水区として仮称別府雨水幹線で準用河川に接続し、放流する計画となっております。仮称別府雨水幹線は、農林水産省関東農政局国営総合農地防災事業による奈良堰用水路の改修計画と重複することから、早期事業化に向け現在関東農政局等と協議調整中であります。
そして調査報告書では、診療科目、医療機器、あるいは資金計画、これらの問題についてはみんな報告書に既に盛られていて、これは準用できる。問題は、土地利用、そして構造物をどういうものにするか、それだけであるわけですから、急げば2カ月、あるいは遅くても3カ月あれば十分できると。建築設計士さんに聞いてみるとそういうふうに私は伺っています。
36ページの中ほどになりますが、附則第15条の2は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の特例ですが、先ほど申し上げました附則第15条1項及び2項の規定による税率の5.5%及び6%の税率にかかわらず、従来どおり3.4%の税率を適用するもので、第2項は確定優良住宅地等予定地に該当する場合にも準用する規定であります。
したがいまして、結核予防法第35条の準用禁止と命令入所に該当する結核患者の医療費について、一部負担金を免除している狭山市国民健康保険条例第5条第2項を削除しようとするものであります。 附則の第1項は施行期日を平成7年7月1日と定め、第2項につきましては経過措置を定めたものでございます。 以上でございますが、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
(阪神・淡路大震災に係る都市計画税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等)ということで、十三項を加えるものでございますが、市税条例附則第十条の二の規定は、都市計画税条例について準用する。この場合において同条中「固定資産税」とあるのは、「都市計画税」とするということでございます。
公園費におきましては、新曽地区内の屋敷林を借用しての(仮称)緑地公園につきましては、約1,500平方メートルの屋敷林の既存の樹木を生かしながら、散策路、ベンチ、照明灯を設置するものであり、土地の賃借料については、空閑地信託要綱の規定を準用していくとのことでありました。
当市においても県の対応を準用すべきであると考えますが、ご答弁をいただきます。 3点目に、平成7年度予算、総合的な災害対策費の予算にかかわる問題でお伺いいたします。 総額としての金額は 3,662万 3,000円で、前年対比金額では 170万 3,000円、約5%の増であり、3カ年実施計画に基づき事業を進めているような過日の同僚議員に対する質疑での総務部長の答弁であったと思います。