美里町議会 2012-09-03 09月03日-議案説明・質疑-01号
次に、第2項になりますが、法附則第15条第10項に規定する町の条例で定める割合は、3分の2とするについてですが、雨水貯留浸透施設については、特定都市河川流域において住宅造成等により雨水の浸透が阻害される行為を行う開発業者等に対して、河川への流出雨水量の増加を防ぐために設置が義務づけられている雨水貯留浸透施設については、都市部の浸水被害防止対策を推進する観点から、平成23年度末までに取得されたものに対
次に、第2項になりますが、法附則第15条第10項に規定する町の条例で定める割合は、3分の2とするについてですが、雨水貯留浸透施設については、特定都市河川流域において住宅造成等により雨水の浸透が阻害される行為を行う開発業者等に対して、河川への流出雨水量の増加を防ぐために設置が義務づけられている雨水貯留浸透施設については、都市部の浸水被害防止対策を推進する観点から、平成23年度末までに取得されたものに対
第2項は、都市部の浸水被害防止対策のため特定都市河川浸水被害対策法に基づき設置が義務づけられている特定都市河川流域における雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例割合を、従前の地方税法に定める割合と同様に3分の2とするものであります。 なお、現在、狭山市は、特定都市河川流域には該当しておりません。 次に、附則第10条の3は、附則第10条の2を追加したことにより繰り下げるものであります。
また、第2項は都市部の浸水被害防止対策のため、設置が義務づけられている特定都市河川流域における雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例割合を従前の税法に定める割合と同様に3分の2とするものであります。 なお、現在、狭山市は特定都市河川流域には該当しておりません。 次に、附則第10条の3は、附則第10条の2を追加することに伴い、条ずれにより繰り下げたものであります。
第2項の特定都市河川浸水被害防止対策法に規定する雨水貯留浸透施設につきましては、該当する河川が当市には現在ございませんので、今回、軽減割合は、従前の地方税法で定めておりました3分の2といたしました。
2点目でございますが、雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置として、都市部の浸水被害防止対策を推進する観点から固定資産税の課税標準額を3分の2とするものでございます。 これらの特例措置は、わがまち特例としての導入以前においても制度化されていたものであり、同様の内容でわがまち特例として整理するものでございます。
施政方針の中で市長は15年間の実績として治水対策と都市基盤の整備の成果を述べられておりますが、平成4年度の市民意識調査におきましても、ここ数年で成果を上げてきたと思う施策、こういう設問がございますが、この設問に対して市街地の再開発や各駅の周辺整備がトップで56.4%、第2位が公共下水道の整備26.3%、第3位を飛ばしまして、第4位が浸水被害防止対策、これが15.7%と市民の皆さんも治水対策と都市基盤整備
「浸水被害防止対策」に対しては、前年度33.4だったものが、今回は27.6と、5.8その評価を下げ、期待は 1.4下げております。しかし、平成3年度の台風18号によっては、また大きく変化、要望が強まるんじゃないかなというふうに思われるところです。
次に、浸水被害防止対策についてでございました。3番目といたしまして、公共下水道の整備、4番目では道路及び橋りょうの整備、5番目としまして緑化対策、公園、広場、街路整備の順についているところでございます。