所沢市議会 2010-06-22 06月22日-06号
先ほど御答弁申し上げましたとおり、今、いろいろな視点から新しい法律の制定に向けた議論が繰り広げられている状況でございますので、その検討状況を注視する中で、必要に応じて市長会等を通しながら意見を上げていくということについては今後の課題というふうに受けとめておりますので、御理解いただきたいと思います。
先ほど御答弁申し上げましたとおり、今、いろいろな視点から新しい法律の制定に向けた議論が繰り広げられている状況でございますので、その検討状況を注視する中で、必要に応じて市長会等を通しながら意見を上げていくということについては今後の課題というふうに受けとめておりますので、御理解いただきたいと思います。
選挙とは、法律に定められた民意を反映する最も有効な手段であり、大変重要なものと考えております。4年前、私が初めて市長選挙に臨んだ際は、それまで市長選挙及び県議会議員選挙において無投票が続いたため、市政の行く末を大変憂いておりました。そして、初めての市長選挙は、各種団体や事業所等からの推薦も支援もなく、手づくりの草の根運動を展開することによって、こつこつと私の考えを訴え、支持を求めてまいりました。
条例、議案第43号 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例、議案第44号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について、議案第45号 彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少についてを一括議題とし、説明員の出席を求め、まず議案第41号について質疑に入り、委員より、上位法の改正に伴う条例の改正だが、日高市の実態に即した条例に変えることについて、市は、法律
この法律に基づきまして、各市町村はおおむね平成13年3月に前期の5か年計画を、平成22年から26年の後期の5か年計画を今年策定したわけでございます。 このたびの3月の合併によりまして、旧の1市3町もそれぞれ計画を策定したわけでございます。そして、私たち議員にも資料として配付していただきました。
しかし、昨年の劇的な衆院選による政権交代を経て、先日閉会した通常国会においては、「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律案」が修正議決され、我が国においても、ようやく次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する政策が実現することとなりました。
このため、本市では、法律が公布された6月2日から事前手続が可能なことから、随時受け付けを行っております。なお、今回の改正により新たに受給できる父子家庭への最初の支給は、12月10日を予定しております。 最後に、支給対象者の試算はにつきましてお答えいたします。
基地対策協議会についてもよい活動をしているとのことなんですけれども、条例については、基地返還を条例化するということは、実現しないと法律違反になるのではないか、せっかく条例をつくるなら守れるものにしたい。未来や子供に禍根を残すような条例をつくりたくないとおっしゃっていますけれども、市民の声にどうこたえるのか、市長に答弁を求めます。 ○久保田茂男副議長 答弁を求めます。
所得税法第56条は、憲法、女性差別撤廃条約、男女共同参画社会基本法に違反する時代遅れの法律です。また、同じ労働に対して、青色と白色で差を付ける制度自体が矛盾しています。 この間、高知県議会を初めとして、242の自治体が「所得税法第56条廃止」の決議・意見書を採択しています。また、全国では11の税理士会が、所得税法第56条廃止の意見書を出しています。
ところが、所得税法第56条は中小零細業者を支えている家族従業者の働き分、自家労賃を必要経費として認めず、妻や子の所得にならないという、昔の家父長制度のようなものであり、人格や労働を認めない人権侵害の法律となっています。
したがって、最終的には国・県が法律を変えて、そういった野生動物でも感染を防ぐことの対策をとらなければいけないような条件だと思うのですけれども、特に国・県への情報提供等はされているのでしょうか。そのあたりについてお伺いしたいと思います。 ○鷺澤義明議長 21番議員の再質問に対し答弁を求めます。 池田哲夫環境産業部長。
(1)「育児休業等を取得しやすい職場環境の整備について」質疑したところ、「今回の条例改正は、地方公務員の育児休業等に関する法律などの改正に伴い条例の一部改正を行うものです。この条例改正により、育児休業等の取得要件が緩和され、育児休業等の利用が進むものと考えます。
今回の条例改正案の大もとになっているのは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律で、昨年4月、厚生労働省の今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会、労働政策審議会雇用均等分科会を経て、内閣法として提案・審議され、修正可決されたものです。 6月30日にこの法律が施行されるため、提案されたものです。
また、ただし書きで施行日が公布の日からとなったのは何ゆえなのかとただしたところ、国の法律改正が6月30日となっており、条例の施行日もそれに合わせたところである。また、公布の日から施行となったのも経過措置を勘案したものであり、これについても国の法律改正に合わせたところであるとの答弁がありました。
そのほかに7項目あるとの説明があり、続いて延長につきましては、例えば第26項につきましては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特定事業計画に基づき、つまり簡単に言ってしまいますとバリアフリー化をするための改良工事について、取得した家屋の課税標準額について5年間、価格の3分の2とする措置でございます。
これは、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律にも規定されているものでございます。 以上でございます。 ◆山田忠之議員 投票立会人の募集についてですが、どこに依頼をしているのか、お伺いします。 ◎桜井友則選挙管理委員会事務局長 お答えをいたします。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、いわゆる建設リサイクル法では、木材、コンクリートなど特定の建設資材における分別解体や再資源化を促進するため、工事発注者に対しまして、床面積が80㎡以上の建築物など一定規模以上の解体工事に対し、工事の7日前までに市長への届け出が義務づけられております。
育児休業、介護休業等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正及び地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴いまして、育児休業をすることができる職員の範囲の拡大、産後パパ育休制度の対象となる産後期間の設定、再度の育児休業をとることができる特別な事情の改正、3歳に満たない子のある職員の時間外勤務の制限の新設、子の看護休暇の取得要件及び取得日数の拡大並びに短期の介護休暇の新設をするとともに
今は国が木材利用に関して法律をつくって後押しをしようとしています。まさに、この秩父のためにつくっていただいた法律のようなものです。まさに、木材利用の促進については今がしゅんなときなのであります。ぜひ徹底した取り組みをお願いいたします。 そこで、幾つか質問をさせていただきます。1つ目、木の家促進整備事業の推進と取り組みについての進捗状況をお伺いします。
特に、平成の大合併が終わりまして、現実にこの本庄地域定住自立圏構想によってこの児玉郡市の市町が、やはり自立できるような、こうした1つのまちづくりを推進するために法律が制定をされて、これの推進が行われているところであります。埼玉県においても、この児玉地域、そして秩父郡市といいますか、の2つの地域がこの指定地域となって、今この推進を図られているところだと考えます。