戸田市議会 2017-09-05 平成29年 9月定例会(第4回)-09月05日-03号
◎山本義幸 総務部長 今ちょっと手元に計画、それぞれを持っているわけではございませんので、そこに記載されているような細かいことについては申し上げられませんが、大きい考え方でいけば、法体系で上がってくる地域社会における共生社会の実現というようなところが一番大きい目標になるというふうに思います。
◎山本義幸 総務部長 今ちょっと手元に計画、それぞれを持っているわけではございませんので、そこに記載されているような細かいことについては申し上げられませんが、大きい考え方でいけば、法体系で上がってくる地域社会における共生社会の実現というようなところが一番大きい目標になるというふうに思います。
そのうち2カ国しかないと批判をする人もおりましたけれども、もともとイギリス、アメリカなどの英米法体系の国は合意罪を、西ヨーロッパなどの大陸系の法体系の国は参加罪が既に整備をされており、187カ国は基本的にどちらかの法律を持っております。 テロ対策で一番大事なのは情報であると言われております。
莫大な経費を投下しなくても、ドイツのように、現在の日本でも現在の法体系で十分対応できるものですので、反対します。 ○金澤孝太郎議長 次に、賛成討論はありませんか。 矢部一夫議員。 ◆24番(矢部一夫議員) 鴻創会の矢部です。議案第42号 鴻巣市印鑑条例の一部を改正する条例について、賛成の討論をいたします。
同条約の締結手続きに関する国連「立法ガイド」を起草したニコス・パッサス教授は「東京オリンピックのようなイベントの開催を脅かすようなテロなどの犯罪に対して、現在の法体系で対応できないものは見当たらない」と述べています。このことからも、「共謀罪」法がなくてもTOC条約締結が可能なことは明らかです。 よって、国においては「テロ等準備罪」法を廃止するよう強く要望します。
また、共謀を処罰するという法案の法的性質は何も変わらないことに加え、既遂の処罰を原則とする刑事法体系の原則を大きく変えるものであること。さらには現行法上の未遂罪よりも共謀罪のほうが重罰となる罪が出てくるなど、法体系の整合性を損なう事態も明らかになった。
また、前出の記述に、公民館がほかのコミュニティ関連施設と大きく異なる点は、教育基本法や社会教育法などの日本の教育法体系の中に正当に位置づけられていることですとありますが、教育基本法第1条で人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた、心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならないと教育の目的について書かれています。
このTOC条約の締結手続に関する国連立法ガイドを起草したニコス・パッサス教授は日本の国内法の現状を見て、東京オリンピックのようなイベントの開催を脅かすようなテロなどの犯罪に対して現在の法体系で対応できないものは見当たらないと述べています。 これに関連しまして、4つ目として、4月25日、参考人質疑の中で京都大学の高山佳奈子教授の発言も引用しておきます。
また、「共謀」を処罰するという法案の法的性質は何も変わらないことに加え「既遂の処罰」を原則とする刑事法体系の原則を大きく変えるものであること。更には、現行法上の「未遂罪」よりも「共謀罪」のほうが重罰となる罪が出てくるなど、法体系の整合性を損なう事態も明らかになった。
政府与党は、今、共謀罪の新設が必要なのはテロ対策の強化に向け、いわゆるTOC条約に加わり、条約加入のための法律が必要だからだとしていますが、本来、TOC条約の目的は、国際的な組織犯罪の防止であって、テロ対策とは関係ないことや、現行法体系のままでもこの条約の締結は可能であるとも言われています。
上位法の改正に伴い、当然整備しなければならない条例で、この関係が崩れることにより法体系全体に影響が及ぼされるもので、上位法を優先の原則が当然視されているのが我が国の法体系であります。 今回の改正は、入湯税では年齢表記に改める案件で、旧来と変わりはありません。 2点目の改正は、住民個人税の住宅ローン控除を2年間延長するものであります。
現行の法体系の中で困難なようでしたら、国に対して地域活性化総合特区などの申請といった方法もあると思います。本市が県内の市町村別製造品種価格一位という現状の地位に甘んじることなく、迅速に産業用地の確保と企業誘致に取り組んでいただきたいと要望させていただきます。
現在の建築基準法の中では、大型、小型にかかわらず、確立された法体系の中で認可申請を行っているところでございます。先ほど来議員さんがおっしゃっておりますその調査機関の中で、何かしら答申のようなものが出るのであれば、その指導には従うべきであるかなとは思っております。 以上でございます。 ○議長(菊地浩二君) 吉村美津子さん。
公民館は教育基本法や社会教育法により日本の教育法体系の中に位置づけられております。また、公民館の目的として、社会教育法第二十条において、公民館は市町村、その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することが掲げられています。
地域で動いてきて、この10年動いてきて一番思うのは、行政の縦割りというのがある程度法体系に基づいて動くのでしようがないですけれども、例えばそれぞれの教育、防災、町内会、福祉、エリアがあるのです。それぞれが地域のネットワークが必要だと言って、地域でいろんな会議を招集するのです。それぞれが地域でのいろんなイベントを企画したりする。でも、出ていくのは大体同じ顔ぶれなのです、どこへ行っても。
これまで同一労働同一賃金の原則は、日本の労働法体系では法規範性を認められていませんでした。長期雇用労働者と短期雇用労働者とは雇用形態が異なっている以上は、たとえ同一の労働であったとしても賃金制度が異なっていることも不合理とまでは言えないとされてきたのです。
今障がい問題は、身体のほか精神あるいは知的など三つが統合された法体系となっておりますけれども、フレンドパークは事業の活動とともに、我が市では身体障がい者への独自施策の重点化も必要ではないかと思います。ご見解をよろしくお願いいたします。 以上、壇上からです。 ○議長(互金次郎) 答弁を求めます。 市民生活部長。 ◎市民生活部長(中村詠子) お答えいたします。
また、復旧、復興の段階で議会の権能をどのように果たしていくことが市民の利益につながるのか、こうしたことも現行の法体系を踏まえて、あらかじめ議会の中においても十分にご議論をいただくことも大切なことではないかなと考えております。もちろん執行側としても、起こり得る事態について、議会との関係については改めて考え方を整理しておく必要があると考えています。
現在のところ国におきます、さきの6月2日に閣議決定した規制改革の実施計画におきましては、これらに関しまして新たな法体系の整備ということがうたわれてございます。またさきに埼玉県知事も県の関係条例の改正等も御発言されております。それらを含めまして本市においても、やはり関連法令の動向を見ながら調査研究する必要があるという認識でございます。
初めに、先ほどもちょっと触れましたけれども、運用基準についてでございますが、運用基準は、条例規則の委任を受けて、申請者に対して公平・公正な貸与を行うこと、これを目的としているものでございますので、法体系の面からも、また内容的にも他市と同様の内容で、社会通念上から判断いたしましても特に問題はないと考えてございますが、引き続き、他市の内容等について調査研究をしてまいりたいと考えてございます。
2014年、参議院厚生労働委員会での小池 晃議員の質問に対して、「介護保険法と総合支援法との関係では、法体系としての優先順位はない」と答弁しているにもかかわらず、社会保障制度の原則は保険優先の考え方と、介護保険優先の原則がまかり通っています。