戸田市議会 1996-12-13 平成 8年12月定例会(第5回)-12月13日-06号
ケアプラン、つまり処遇計画については、現行の法体系の中では、内容によって、高齢者福祉課が主体となる場合、介護支援センターが主体となる場合、病院が主体となる場合、訪問看護ステーションが主体となる場合が考えられますが、その中心になるところが最終的なケアプランをつくっていくことになるということでありました。
ケアプラン、つまり処遇計画については、現行の法体系の中では、内容によって、高齢者福祉課が主体となる場合、介護支援センターが主体となる場合、病院が主体となる場合、訪問看護ステーションが主体となる場合が考えられますが、その中心になるところが最終的なケアプランをつくっていくことになるということでありました。
業者、 行政の3者の協力によって、 ごみの最終処分地の必要がなくなるようなごみ総排出量の徹底した抑制、 ごみのリサイクル化の徹底した推進にあると考えているわけであります。 こうした観点から、 第1に、 全市民、 全事業者を対象としたごみ減量についての宣伝啓蒙活動をどう展開していくのか。 そして、 それを展開してどう総排出量を減少させようとしているのか。 第2に、 ごみのリサイクル、 資源化についての法体系
るるご指摘がございましたように、私どもの事務の組織は同じ法体系の事業でありましても、2つの課で相談や書類の記述をしたりということで、いろいろご不便をかけていることは事実でございます。その業務に携わっている職員につきましては、十分な説明や丁寧な対応を心掛けるよう指導しているところでございます。
の中では、 平成12年度末までの稼動を想定し、 計画しておりますが、 年々その処理能力も低下して参ります。 したがいまして、 仮称朝日環境センターの建設につきましては、 できるだけ早い時期に着工して参りたいと考えております。 次に、 (2) 仮称朝日環境センターの見直し作業についてでありますが、 ごみ処理につきましては、 従来型の集めて燃やして埋め立てるというごみ処理体制から、 現在の社会情勢及び法体系
ご承知のとおり、平成6年10月の行政手続法の施行によって、我が国の法体系は比較的なじみの薄い2つの価値を法定して加えることになりました。公正の確保と透明性がそれであり、これらの価値に立脚した行政手続法が成立した要因は専門家によりますと2つ指摘されております。
したがいまして、現行の法体系の中で適切に指導、助言するとともに、今後も現行の開発指導要綱により指導してまいりたいと考えています。 ○議長(辻勝君) 環境部長。 〔環境部長 金子好隆君登壇〕 ◎環境部長(金子好隆君) 建築指導、開発指導のあり方についての(2)の環境行政の視点からどうこれをとらえているかについて御答弁申し上げます。
21世紀を展望し、地域保健にかかわる法体系の抜本的な整備を図るということで、平成6年6月、地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律が成立し、従来の保健所法は、地域保健法という法律に全面改正されました。保健所の統廃合の問題は、この地域保健法の制定によって生じてきた問題です。
が、しかし、水道事業体としての現在の法体系上から見た場合、実施については非常に難しいというふうに考えております。したがって、現時点においては、この種の事業実施については考えてございません。なお、私の知り得た範囲ということでお断り申し上げておきますが、この種の事業を実施している水道企業体はないというふうに記憶しております。 以上申し上げて、御答弁にかえさせていただきます。
また、議会サイドとしても、法体系を勉強して市独自の環境に関する決議や意見書なりを県に送るべきである。 さらに、関係市町に理解をいただくべく、委員長、議長名で協力依頼の要望書を提出してもよいのではないかと思う。 ある委員、まず、ダイオキシンの規制について、県に働きかけることが必要である。四日市市では、公害を出さない宣言をしている。また、環境基本条例制定をあらためて、検討してもらいたい。
貴重な緑地の保全は市の最重要課題の一つであり、その保全方策について可能な限り努力をしているところでございますが、緑地の保全は「言うはやすく行うはかたし」の面があり、近隣3市2町の中でも協議を進め、研究しているところでございますが、現在の法体系、行財政制度の中では難しいものがあるのも事実でございます。
ご案内のとおり、教育は法体系に基づいて運営されており、学習指導要領は学校教育施行規則の規定に基づいて国が定めた教育課程の基準ですので、各学校における教育課程の編成及び実施に当たっては、この線に沿って行うものと解釈しております。しかしながら、現行の学習指導要領は学校週6日制当時に作成されたものであり、今後完全学校週5日制実施に向けては、指導内容及び時数の扱いで検討が加えられるものと考えております。
県における住宅政策は、法体系に基づき、具体的には平成八年度から第七期住宅建設五カ年計画を初め、今後の住宅施策が策定されてまいります。埼玉県におきましても、平成三年に埼玉県住宅宅地供給計画を策定し、向こう十年間の県独自の住宅政策の基本的な考えを示しております。当マスタープランもちょうど平成十二年、二〇〇〇年を中間目標年度と定めております。
確かに、法体系にのっとればそういう答えになってしまうのかも知れません。しかし、感謝されこそすれ、逆に脅かされるようなたぐいのものではないはずです。 こうやって、正義の意志はそがれていき、正義の心を持って行動する大人が、一人、また一人と減っていくのを、だまって見ていてよいのでしょうか。
ただ、やはり日光、通風等が侵害され、住環境が悪化するということで、現在住んでおられる方が大変に悩み、苦しんでおられるということは、私どもも承知をいたしておりますが、現在の法体系のもとでは、一地方自治体として率直に言っていかんともしがたいということでございます。
それから、次期の認可変更絡みで8割を超えている場合、いろいろと制度上の問題でもっと早くできないかということかと思いますが、これにつきましては、原則現在の法体系そのものが、市街化区域を整備してその後調整区域ということの原則があるわけでございまして、そのようなことから、上位計画でございます先ほども申し上げました中川流域別下水道整備総合計画では、現時点におきましては、市街化区域の中だけを県が国の方の認可をもらっているわけでございまして
第90条、身体障害者等に対する軽自動車税の減免でございますが、精神保健法が精神障害者の福祉を法体系上位置づけて、精神保健と精神障害者の福祉を総合的に推進していくために「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に題名を改正され、精神障害者保健福祉手帳制度が創設されたことに伴う条文の整備でございます。
しかしながら、現状の法体系では、このような小規模施設については、今以上の指導及び規制が大変難しく、成果が上がっていないというのが実際でございます。
積極的な対応を図らなければ取り返しがつきません。 具体的にはどういう状況になっているのか、 お答え願います。 二つは、 緑地の公有地化についてです。 これまでも何度も取り上げてきましたが、 将来にわたって確実に保全していくうえで、 そして、 災害から市民の命や財産を守る立場からも、 公有地化は積極的に進めていかなければなりません。 思い切った計画的な財政措置を求めるものです。 また、 現在の法体系
このような法体系の整備の中から、現代はかつて廃棄物中の有価物の分別に関心を持たなかった各階層にとって、ごみそのものの減量、再利用、再生の方向が重要な課題となってきたわけであります。
これは山田議員さん、御案内のとおりかと思いますけども、いわゆる第一義的と申しますか、相当広域的な規模の災害に対する財政上の措置につきましては、いわゆる災害対策基本法の第100条にございますように、政府によって災害に対するための国の財政上の措置が優先をいたしまして、各地方公共団体での被害に応じる対応につきましては、それぞれの財源に充てるということで、大規模の場合には、国から順次、こう、下がるような形での法体系